車が縁石に乗り上げたり擦ったりして通報しないとどうなる?

車が縁石に乗り上げた場合、警察に通報するべきかしないべきか?
多くのドライバーが一瞬「ドン」と音を感じても、たいしたことはないと考えがちです。
しかし、縁石に擦ったり乗り上げたりした際には、車両や縁石に損傷が生じる可能性があり、道路交通法に基づき警察への通報義務が発生するケースもあります。
通報を怠れば違反扱いとなり、修理時に保険が使えないなど思わぬ不利益につながるかもしれません。
今回の記事では、縁石接触時の正しい対処方法や必要な情報、通報しない場合のリスクについて解説していきます。
目次
車が縁石に乗り上げた場合、通報するべきかしないべきか?

縁石に乗り上げたり擦ったりして、縁石に傷がある場合は警察に通報しましょう。何故ならば、道路交通法第72条が定める「交通事故の場合の措置」に該当する可能性があるからです。
たとえ車両や縁石の損傷が軽微であっても、公共物を破損した場合は事故扱いとなり、警察への通報義務が生じます。
後日ではなく、その場ですぐに連絡することが重要です。通報を怠ると「報告義務違反」として処罰対象になることもあります。
縁石に擦っただけだから大丈夫と考えるのは危険で、軽い接触でも通報しておくことで法的なトラブルを避けられます。
車が縁石に乗り上げた場合の対応手順
車が縁石に乗り上げた場合の対応は、次の通り行ってください。
車が縁石に乗り上げた場合は、まず車体や縁石の損傷を確認することが大切です。
縁石に傷があるかどうかに関わらず、公共物を破損した可能性があるので、念のため警察に通報しましょう。
警察に連絡すると、地域によっては道路管理者である市役所や区役所に、連絡を求められる場合があります。必要に応じて、修繕の手続きに備えなければいけません。
さらに車に傷が付いている場合は、保険会社へ速やかに連絡して補償の対象になるか確認することが重要です。
これらの対応を怠ると、交通事故を起こした際の「報告義務違反」に問われる可能性があるため、迅速な行動が求められます。
車が縁石に乗り上げて通報しないとどうなる?

車が縁石に乗り上げて通報しないと、罰則や違反扱いになる恐れがあったり、車の修理時に保険が使えなかったりする可能性があります。
罰則や違反扱いになる恐れがある
公共物である縁石を破損したにもかかわらず通報しないと、事故不申告として違反扱いとなり、罰則の対象になる恐れがあります。
軽微な擦り傷であっても事故とみなされる可能性があり、後日発覚すれば過失を問われるかもしれません。
車が縁石に乗り上げて損傷を与えた場合、道路交通法第72条に基づき「交通事故の場合の措置」として警察への報告義務が生じます。
同条は「直ちに警察官に報告すること」を定めているため、後日ではなくその場で通報することが重要です。
違反が確認されれば反則金や行政処分につながるケースもあるため、軽視せず適切な対応を取る必要があります。
車の修理時に保険が使えない
縁石に乗り上げて車が損傷した場合、通報を怠ると修理時に保険が適用されない可能性があります。
自動車保険は事故として、正式に記録されていることが前提です。そのため、警察への報告をしていないと「事故証明」が発行されず、保険会社が補償を認めてくれません。
もし報告を省略すれば、修理費用を全額自己負担しなければならない事態に陥るため、必ずその場で警察へ連絡しておくことが重要です。
車が縁石に乗り上げたり擦ったりしたときに発生する傷とは?

車が縁石に乗り上げたり擦ったりすると、ボディに擦り傷ができたり、バンパーや車体底面が損傷したりします。
- ボディの擦り傷
- バンパーや車体底面の損傷
- タイヤの損傷
- ブレーキオイルが漏れる
ボディの擦り傷
縁石に乗り上げたり擦ったりした場合、車のボディに浅い擦り傷が発生することがあります。
塗装表面が縁石の硬い角に触れることで、白っぽい線状の傷や塗装のくすみが残りやすいです。
特にコンクリートや石材は表面が粗いため、軽い接触でも摩擦痕がつきやすく、放置すると汚れや酸化でさらに目立つようになります。
バンパーや車体底面の損傷
縁石に乗り上げたり擦った場合、バンパーの表面に擦り傷ができたり、車体底面を強く打ち付けたりすることがあります。
底面の損傷は目視で確認しにくく、オイルパンやマフラーなどの部品に影響を与える恐れがあります。
軽い接触でも樹脂製バンパーは割れやすく、金属部分は変形や塗装剥がれにつながるため注意が必要です。
タイヤの損傷
縁石に乗り上げたり擦った場合、タイヤの側面に強い圧力がかかり、亀裂やパンクの原因となることがあります。
タイヤの側面は構造的に弱いため、見た目に異常がなくても内部が損傷している恐れがあるでしょう。
また、衝撃が大きいとホイールが変形し、走行中の振動やハンドルのブレにつながり、最悪の場合は走行不能になる危険もあります。
縁石との接触は軽視せず、タイヤとホイールの状態を必ず確認するようにしてください。
ブレーキオイルが漏れる
縁石に強く乗り上げたり擦ったりすると、ブレーキ配管やオイルラインが損傷し、ブレーキオイルが漏れることがあります。
オイルが減ると圧力が十分に伝わらず、次の症状が現れます。
- ベタ踏みしないとブレーキが効かない
- ブレーキペダルが軽く感じる
- ブレーキを踏むと異音がする
これらは、重大な事故につながる危険信号です。見た目の傷が小さくても、内部に深刻なダメージが隠れている可能性があるため注意が必要です。
縁石への乗り上げや擦ってできた傷の修理に、自動車保険は使える?
縁石に乗り上げたり擦ったりして、車に傷ができた場合は自動車保険が使えます。こちらでは、自動車保険が利用できるケースと、保険を使う際の注意点について解説していきます。
自動車保険が利用できるケース
縁石に乗り上げたり擦ったりして車体に傷が付いた場合でも、自動車保険に加入していれば修理費用を補償できるケースがあります。
自動車保険は自損事故にも対応しているため、バンパーやホイールの損傷、塗装の剥がれなどが対象となることがあります。
軽微な傷でも自己判断せず、保険利用を前提に正しい手続きを踏むことが重要です。
自動車保険を使う場合の注意点
縁石に乗り上げたり擦ったりして傷がついた場合でも、自動車保険を利用できることがありますが、注意点があります。
まず事故として扱われるため、警察への通報や事故証明が必要です。そのため、これらの手続きを怠ると保険会社が補償を認めない可能性があります。
軽微な傷でも自己判断せず、保険利用を前提に正しい手続きを踏むことが大切です。
また保険を使うと、等級が下がり翌年以降の保険料が上がる可能性があります。そのため、修理費用と保険料の増額を比較して判断することが大切です。
軽微な傷なら自費修理の方が結果的に負担が少ない場合もあるため、状況に応じた選択が求められます。
【Q&A】車が縁石に乗り上げたり擦ったりした際に、よくある質問
こちらでは、車が縁石に乗り上げたり擦ったりした際に、よくある質問を解説していきます。
念のために警察に通報してください。
縁石に傷がなくても、道路交通法第72条が定める「交通事故の場合の措置」に該当して、処罰の対象になる可能性があります。
また、車に傷ができたり故障したりすると、事故証明が発行されず、修理の際に保険を使うことができません。
その場で、すぐに連絡してください。
道路交通法第72条の「交通事故の場合の措置」では、直ちに連絡する旨が記載されています。
車が縁石に乗り上げたり擦ったりした際についてのまとめ
- 車が縁石に乗り上げた場合、傷がなくても念のため警察に通報するべき
- 通報を怠ると処罰の対象になったり、保険を使えなくなったりするリスクがある
- 縁石が原因で車に傷ができた場合、保険は使えるけど等級が下がって翌年の保険料が高くなる可能性がある
車が縁石に乗り上げたり擦ったりした場合、軽い「ドン」という衝撃でも油断は禁物です。公共物である縁石を損傷すれば警察への通報義務が生じ、怠れば違反扱いとなる恐れがあります。
さらに事故証明がないと保険が使えず修理費用を自己負担する可能性もあります。正しい対処と迅速な通報が、法的トラブルや余計な出費を防ぐ最善の方法です。
この記事の監修者
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DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。












