車の所有者が亡くなった場合の名義変更|必要書類、手続きを解説

雑学

自動車の所有者が亡くなった場合、車の名義変更が必要になります。これは、相続の一環として行われる手続きであり、故人名義のまま運転を続けることはできません。

名義変更には、相続人の確定や必要書類の準備、運輸支局や軽自動車検査協会での手続きなど、いくつかのステップがあります。

今回の記事では、名義変更をスムーズに行うための手順について、詳しく解説していきます。

【注意】亡くなった人の車を名義変更しないとどうなる?

たとえば、車の所有者である親御さんが亡くなった場合、その車は家族など相続人全員の共有財産になります。

亡くなった人の車を、名義変更しないとどうなるのか?リスクとしては、次の2つが挙げられます。

  • 車の売却や譲渡、廃棄などの手続きができない
  • 故人名義の車で事故を起こすと、自賠責保険を超える金額が補償されない

個人の車に誰も乗らないとなると、車を売却したり廃棄したりするなどの手続きを取ると思います。しかし名義変更をしないと、売却や廃棄ができません。

また売却をせずに、そのまま車に乗り続けると、事故を起こした際に自賠責保険を超える金額は補償されないです。そうなると、多額の修理代や賠償金を自己負担で支払うリスクがあります。

【変更期日】名義変更はなるべく早めに

道路運送車両法では、車の所有者が変更した場合、新所有者は15日以内に手続きをしなければならないとされています。

しかし、所有者が死亡した場合の車の名義変更については、期限が定められているわけではないです。

名義変更しなかった際の罰則も特にありません。ただし、売却や廃棄はできないですし、事故を起こすと自賠責保険を超える金額が補償されないです。

そのため、亡くなった人の車に関しては、早めに名義変更を済ませるようにしましょう。

【確認事項】車の名義変更前に行うこと

車の名義変更前に行うこと

車の名義変更前に行うことは、所有者の確認と相続人を決めること、売却が決まっているなら車を査定することです。

所有者の確認

まず車検証を見て、その車の所有者が故人のものなのか確認してください。というのも、車をローンで購入した場合、所有者がディーラーやローンの信販会社になっているのが一般的です。

もしも、所有者がディーラーや信販会社であれば、ローンの残額を完済して、所有権留保の解除を申請しなければいけません。

ローンを完済すれば車の所有権を解除してもらうことができ、新しい所有者として名義変更の手続きができます。

ちなみに、ローンを完済するのが手間だと感じる人もいるでしょう。その場合は、車検証の所有者欄を確認して、記載されているディーラーか信販会社に相談してください。

車の所有者と使用者が違う場合については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

相続人を決める

故人の遺言書が残っていない場合は、その車の相続人を決めないといけません。相続人が1人しかいない「単独相続」の場合は、その人がそのまま車を相続できます。

しかし、相続人が複数人いる「共有相続」の場合は、車の相続に関しての話し合いが必要です。

単独相続(相続人が1人)

ご子息1人だけ、もしくは家族の誰かが代表して相続するなど、相続人が1人の場合は単独相続として、その人が相続することになります。

相続後に名義変更をして、車を売却して現金を相続することができます。

共有相続(相続人が複数いる)

兄弟やもう片方の親御さんが生存している場合など、相続人が複数いる場合は共有相続になります。

その場合は、誰か1人が代表して車を相続するのか、または売却した車の現金をどう分配するのかについて話し合ってください。

もしも故人の遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従わないといけません。ただし場合によっては、遺言書の内容と異なる遺産分割ができる可能性もあります。

また、遺言書の内容が不公平な場合は「遺留分侵害額請求」によって、相続の見直しができます。

車を査定する(売却が決まっている場合)

相続する車の価値が100万円以下の場合、必要書類を簡略化できます。

そのため、車を売却することが決まっている場合は、車を事前に査定してもらうのがおすすめです。

車の価値が100万円以下であれば、証明できる書類を用意してください。

【必要書類】死亡者の車の名義変更に必要なもの

死亡者の車の名義変更に必要な書類に関しては、単独相続と共有相続で異なります。また、軽自動車の場合は、必要書類が簡素化されます。

単独相続(相続人が1人)

相続人が1人しかいない、もしくは家族の誰かが代表してその車を相続する場合、必要な書類や物は次の通りです。

必要書類、物内容
車検証(自動車検査証)相続する車の車検証
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書被相続人の死亡確認ができる戸籍謄本、もしくは除籍謄本
車の新しい所有者になる、相続人の記載がある戸籍謄本、もしくは戸籍の全部事項証明書
遺産分割協議書相続人(新しい所有者)の実印を押印したもの※未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要
新しい所有者(代表相続人)の印鑑証明書発行から3ヶ月以内のもの
新しい所有者(代表相続人)の実印印鑑証明書と同様のもの
車庫証明書被相続人と新しい所有者が同居家族だった場合、不要となるケースがある

出典:売買等により 譲渡、譲受する手続きの必要書類|自動車検査登録総合ポータルサイト

共有相続(相続人が複数いる)

相続人が複数いる場合の共有相続に関する、名義変更の必要書類は次の通りです。

必要書類、物内容
車検証(自動車検査証)相続する車の車検証
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書被相続人の死亡確認ができる戸籍謄本、もしくは除籍謄本
相続人全員が確認できる戸籍謄本、もしくは戸籍の全部事項証明書
譲渡証明書(新しい所有者以外の相続人全員分)実印を押印したもの
相続人全員(代表相続人)の印鑑証明書発行から3ヶ月以内のもの
相続人全員(代表相続人)の実印印鑑証明書と同様のもの
車庫証明書被相続人と新しい所有者が同居家族だった場合、不要となるケースがある

出典:売買等により 譲渡、譲受する手続きの必要書類|自動車検査登録総合ポータルサイト

軽自動車の場合

軽自動車の場合は普通自動車に比べて、用意する書類が簡素化されています。

必要書類、物内容
車検証(自動車検査証)相続する車の車検証
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書被相続人の死亡確認ができる戸籍謄本、もしくは除籍謄本
車の新しい所有者になる、相続人の記載がある戸籍謄本、もしくは戸籍の全部事項証明書
新しい所有者の住民票の写し、もしくは印鑑証明書発行から3ヶ月以内のもの

出典:名義変更(売買・譲渡・その他) | 各種手続き | 軽自動車検査協会

上記以外の必要書類に関しては、軽自動車検査協会の窓口で受け取ることができます。

車の価値が100万円以下の場合

相続する車の価値が100万円以下の場合は遺産分割協議書ではなく、次の書類で代替できます。

  • 遺産分割協議成立申立書
  • 車の価値が100万円以下であることを証明できる書類

遺産分割協議成立申立書は、遺産分割協議書に比べて手続きを簡素化できます。

車の売却が決まっていて、事前に査定してもらった場合は、車の価値が100万円以下であることを証明できる書類でもかまいません。

【申請手順】車の所有者が死亡してから名義変更までの流れ

こちらでは自分で名義変更を行う場合、または行政書士に代行して名義変更を行ってもらうまでの流れについて解説していきます。

自分で名義変更を行う場合

自分で車の名義変更を行う際の手続き場所

自分で車の名義変更を行う場合、手順としては次の通りです。

必要書類を用意する
管轄の運輸支局、または軽自動車検査協会に行く
準備した必要書類の他に、窓口で渡される必要書類を記入する
新しい車検証を交付してもらう

必要書類を用意できれば、後は管轄の運輸支局、または軽自動車検査協会に行き、必要書類を記入するだけで大丈夫です。

車の名義変更を自分で行う方法については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

相続での名義変更は行政書士がおすすめ

運輸支局や軽自動車検査協会の場合、営業しているのは平日の朝〜夕方までです。

もしも、名義変更で時間が取れない場合は、行政書士に手続きをお願いしましょう。行政書士の場合ですと、必要書類の用意から手続きまで、全ての作業を代行してくれます。

費用は数万円かかりますが、車以外にも相続関連の手続きを依頼できるので、行政書士にまとめて相談するのがおすすめです。

車の所有者が亡くなった場合の名義変更についてのまとめ

  • 車が故人名義のままだと、売却や廃棄ができない、事故を起こしたときの補償額制限などのリスクがある
  • 車の名義変更をする前に、所有者の確認や相続人を決めること
  • 数万円の費用がかかるが、面倒な場合は行政書士に相談するのがおすすめ

亡くなった人の車の名義変更は、相続の一環として行わなければいけません。名義変更には、相続人を決めたり必要書類の準備をしたりなど、色々と手間がかかります。

自分でできない場合は行政書士に相談して、車をどう処分するか決めましょう。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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