普通自動車や軽自動車の名義変更は自分でできる!必要書類や費用について解説

車の名義変更は、車の所有者が変わったときに行う手続きです。正式には「移転登録」と言います。
車を名義変更する場合は、車を中古車販売店に売却した場合に行うケースが多いです。
ただし車の売却以外にも、親子で自動車を譲渡するパターン、結婚や離婚で名字が変わった場合は名義変更をしなければいけません。
この記事では、自分で車の名義変更をする場合の必要書類、注意点について解説していきます。
目次
自分で自動車の名義変更をする主なケース
中古車販売店に車を売却したり購入した場合は、一般的には販売店側で手続きをしてくれます。
自分で車の名義変更をしなければいけないケースは、主に以下の3つです。
- 結婚や離婚などで名字が変わった
- 家族や知人から自動車を譲ってもらった
- オークションなどの個人間で自動車を取得した
以上のようなケースは、必ず名義変更手続きをして車の所有者登録情報を変えなければいけません。
もしも名義変更をしないと、車検や廃車の手続きができなくなります。
普通自動車や軽自動車の名義変更はどこで行う?

自分で名義変更をする際、普通自動車は運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行います。
- 普通自動車:管轄の運輸支局
- 軽自動車:管轄の軽自動車検査協会
自分で名義変更を行う際は、新しい所有者の管轄になる運輸支局や軽自動車検査協会に足を運べば大丈夫です。
必要書類を用意して窓口に声をかけ、申請書を作成して手続きしましょう。
また、名義変更を代理で行ってくれる業者も存在します。代行業者に依頼する場合は、必要書類などについて直接相談するのが最もスムーズです。
【必要書類】普通自動車と軽自動車で事前に用意するもの

こちらでは名義変更の際に必要な書類を、普通自動車と軽自動車でそれぞれ解説していきます。
【普通自動車】名義変更の必要書類
普通自動車を名義変更を行う場合、事前に用意する必要書類は次の通りです。
【旧所有者が用意するもの】
書類 | 入手できる場所 |
---|---|
自動車検査証(車検証) | ・自宅、車内 |
譲渡証明書 ※実印を押したもの | ・運輸支局 ・自動車検査登録総合ポータルサイト |
印鑑(登録)証明書 ※発行後3ヵ月以内のもの | ・市区町村役場 |
委任状 ※代行業者に依頼する場合のみ必要 | ・自動車検査登録総合ポータルサイト |
【新所有者が用意するもの】
書類 | 入手できる場所 |
---|---|
移転登録申請書 ※自動車検査証変更記録申請書 | ・運輸支局 ・自動車検査登録総合ポータルサイト |
手数料納付書 ※所定の手数料印紙を貼付したもの | ・運輸支局 |
印鑑(登録)証明書 ※発行後3ヵ月以内のもの | ・市区町村役場 |
自動車保管場所証明書 ※証明の日から概ね1ヵ月以内のもの | ・警察署 |
委任状 ※代行業者に依頼する場合のみ必要 | ・自動車検査登録総合ポータルサイト |
また、所有者と使用者が異なる場合、旧所有者の住所や氏名に変更がある場合などは、書類が別途必要です。
詳しくは、自動車検査登録総合ポータルサイトから確認してください。
【軽自動車】名義変更の必要書類
軽自動車を名義変更を行う場合、事前に用意する必要書類は以下の通りです。
【旧所有者が用意するもの】
書類 | 入手できる場所 |
---|---|
自動車検査証(車検証) | ・自宅、車内 |
【新所有者が用意するもの】
書類 | 入手できる場所 |
---|---|
自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式) | ・軽自動車検査協会、支所の事務所 ・軽自動車検査協会のWEBサイト |
住民票の写し、または印鑑(登録)証明書 ※発行後3ヵ月以内のもの) | ・市区町村役場 |
ナンバープレート※引越しなどをして管轄の事務所が変わる場合 | ・軽自動車検査協会、支所の事務所 |
また、希望ナンバーや字光式ナンバーを希望する場合、新使用者以外が手続きする場合は、書類が別途必要です。
詳しくは、軽自動車検査協会のWEBサイトから確認してください。
【費用】自動車の名義変更にかかる手数料
こちらでは、自動車の名義変更にかかる費用として、自分で行う場合と代行業者にお願いした場合とで解説していきます。
自分で名義変更を行った場合
普通自動車の名義変更手続きを自分で行った場合は、合計で5,000円前後です。
【普通自動車】
手数料 | 料金 |
---|---|
移転登録手数料 | 500円 |
自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得費用 | 2,600円 ※保管場所手続に係る手数料は、都道府県により異なります。 |
ナンバープレート代(変更がある場合) | 1,450円(2枚組) ※希望ナンバーは4,140円 |
印鑑証明書の交付手数料 | 300円ほど(1通) |
【軽自動車】
手数料 | 料金 |
---|---|
自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得費用 | 2,600円 ※保管場所手続に係る手数料は、都道府県により異なります。 |
ナンバープレート代(変更がある場合) | 1,470円(2枚組) ※希望ナンバーは4,180円 |
印鑑証明書の交付手数料 | 300円ほど(1通) |
代行業者に名義変更を行った場合
代行業者に名義変更手続きをお願いしてもらうと、代行手数料が必要です。車庫証明だけを代行してもらう場合や、運輸支局手続きだけを代行してもらう場合など、代行範囲によって請求金額は変わります。
自分で名義変更を行った場合の費用に加えて、10,000円〜50,000円くらいが相場だと思ってください。
業者によって費用が異なるので、代理で名義変更をしてもらう場合は、複数の代行業者から見積をもらって費用やサービスを比較しましょう。
自分で名義変更をするか、代行業者にお願いするかどちらが良い?
代行にかかる費用を支払いたくないのであれば、基本的には自分で名義変更をした場合がお得です。
必要書類を用意して、運輸支局や軽自動車検査協会に持ち込めば良いだけなので、手続きの手間もかかりません。
ただし、運輸支局や軽自動車検査協会は、平日の日中にしか手続きができないです。
そのため、旧所有者と新所有者どちらとも休日しか時間を作れない場合は、代行業者にお願いしましょう。
【名義変更の注意点】親子など個人間で自動車を譲る場合

親から子へ、または知り合いからなど、個人間で車を譲ったり譲られたりした場合、名義変更する際は次の注意点があります。
- 自賠責保険の引き継ぎをする
- 親族間での譲渡の場合は任意保険の引き継ぎを検討する
- 税金がかかるケースがある
自賠責保険の引き継ぎをする
自賠責保険は車自体にかけられる保険です。そのため、車検期間が残っている状態であれば補償されるため、名義変更をしなければいけません。
自賠責保険の名義変更は、まずは保険証明書を確認します。
どの保険会社に加入しているかをチェックして、その保険会社の連絡先やWEBサイトから、名義変更する旨を伝えてください。
親族間での譲渡の場合は任意保険の引き継ぎを検討する
親子など家族間で車の名義を変更する場合は、任意保険の名義も変更することになります。
自動車保険の名義変更は、以下の3つの変更が必要です。
- 契約者
- 記名被保険者
- 車両所有者
配偶者や、子供などの同居の親族間で名義を変更する場合は、等級も引継ぐことができます。
税金が別途かかるケースがある
親子や知人、オークションでの個人間で車を譲った場合でも、税金がかかるケースがあります。
それが「贈与税」と「環境性能割(旧自動車取得税)」の2つです。
贈与税
贈与税が発生するのは、その車が高級車であるケースになります。
日常生活に必要な範囲の車でしたら、贈与税がかかる可能性は低いです。
環境性能割(旧自動車取得税)
自動車を取得した際に課税されるもので、旧自動車取得税です。
排出ガス性能や燃費性能の優れた、環境負荷の小さい車ほど税の負担が軽減されます。
環境性能割は、運輸支局などで名義変更を行う際に、敷地内にある自動車税事務所に申告して納めます。
環境に良いハイブリッド車などは、免税になる場合が多いです。
環境性能割が発生するかどうかは、事前に管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に聞いてみてください。
自動車の名義変更に関するよくある質問
こちらでは、自動車の名義変更に関して、よくある質問について解説していきます。
できます。
普通自動車も軽自動車も、自分で名義変更をすることが可能です。面倒な場合は、代行業者にお願いすることができます。
ナンバープレートの管轄住所地が変わらない場合は、車の名義変更をしてもナンバーを変更する必要がありません。
たとえば同居している家族に車を譲った場合は、ナンバープレートは変更しなくても大丈夫です。
旧所有者と新所有者で、運輸支局・軽自動車検査協会の管轄が変わる場合は、ナンバープレートを変更しなければいけません。
名義変更をしないと、50万円以下の罰金に処せられます。
道路運送車両法の第十三条一項、道路運送車両法の第百九条では、次のように記載されています。
【道路運送車両法の第十三条一項】
引用:道路運送車両法 | e-Gov法令検索
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
【道路運送車両法の第百九条】
引用:道路運送車両法 | e-Gov法令検索
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二項:第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
自動車の名義変更についてのまとめ
- 車の名義変更をしたい場合、普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で行う
- 自分で名義変更を行う場合、費用は5,000円程度かかる
- 名義変更をしないと、50万円以下の罰金になる
個人間での譲渡や売買の場合は、旧所有者と新所有者で必要書類を準備して、新しい所有者の管轄になる運輸支局や軽自動車検査協会で行うのが一般的です。
ただし、どちらの事務所も平日の日中しか対応していません。受付時間に足を運ぶのが難しい場合は、代行業者にお願いするのも検討してみましょう。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。