自分で車の名義変更をしたい!必要書類や注意点について解説
車の名義変更は、車の所有者が変わったときに行う手続きです。正式には「移転登録」と言います。
車を名義変更する場合は、車を中古車販売店に売却した場合に行うケースが多いです。
ただし車の売却以外にも、親子で自動車を譲渡するパターン、結婚や離婚で名字が変わった場合は名義変更をしなければいけません。
この記事では、自分で車の名義変更をする場合の必要書類、注意点について解説していきます。
目次
自分で自動車の名義変更をする主なケース
中古車販売店に車を売却したり購入した場合は、一般的には販売店側で手続きをしてくれます。
自分で車の名義変更をしなければいけないケースは、主に以下の3つです。
- 結婚や離婚などで名字が変わった
- 家族や知人から自動車を譲ってもらった
- オークションなどの個人間で自動車を取得した
以上のようなケースは、必ず名義変更手続きをして車の所有者登録情報を変えなければいけません。
もしも名義変更をしないと、車検や廃車の手続きができなくなります。
車の名義変更をしたい場合はどこで行う?
自分で名義変更をしたい場合、普通自動車と軽自動車では手続きを行う場所が違います。
- 普通自動車:管轄の運輸支局
- 軽自動車:管轄の軽自動車検査協会
自分で名義変更を行う際は、新しい所有者の管轄になる、運輸支局や軽自動車検査協会に足を運べば大丈夫です。
必要書類を用意して窓口に声をかけ、申請書を作成して手続きしましょう。
また、名義変更を代理で行ってくれる業者も存在します。代行業者に依頼する場合は、必要書類などについて直接相談するのが最もスムーズです。
自動車の名義変更する際の必要書類
自動車の名義変更をする際、旧所有者(譲りたい人)と新所有者(譲ってもらう人)で異なります。
こちらでは普通自動車と軽自動車、それぞれ事前に準備する必要書類について解説していきます。
普通自動車の名義変更の必要書類
普通自動車の名義変更を行う場合、事前に用意する必要書類は以下の通りです。
旧・所有者(譲る側) | 新・所有者(譲ってもらう側) |
---|---|
印鑑登録証明書 ※発行後3ヶ月以内のもの | 印鑑登録証明書 ※発行後3ヶ月以内のもの |
自動車検査証(車検証) | 自動車保管場所証明書(車庫証明書) ※証明の日から概ね1ヵ月以内のもの |
譲渡証明書(実印) | 手数料納付書 |
委任状(実印) ※新所有者・旧所有者のどちらかが窓口に行けない、もしくは第三者が手続きをする場合のみ必要 | 自動車税(環境性能割・種別割)申告書 |
ナンバープレート ※管轄地域が変わるケース、なければ車両番号標未処分理由書 | 移転登録申請書(自動車検査証記入申請書) ※新旧所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 |
住民票など ※旧所有者の氏名または名称、もしくは住所に変更がある場合 |
出典:売買等により 譲渡、譲受する手続きの必要書類|自動車検査登録総合ポータルサイト|国土交通省 (mlit.go.jp)
手数料納付書や自動車税・自動車取得税申告書、申請書は運輸支局で入手できます。普通自動車の場合、手続きには実印が必要なので忘れないようにしてください。
また親子で車を譲渡する場合、住所が一緒であれば車庫証明は必要ありません。
軽自動車の名義変更の必要書類
軽自動車の名義変更を行う場合、事前に用意する必要書類は以下の通りです。
旧・所有者(譲る側) | 新・所有者(譲ってもらう側) |
---|---|
自動車検査証(車検証) | 使用者の住所を証する書面 ※発行後3ヶ月以内のもの ※住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、もしくは印鑑登録証明書 |
ナンバープレート ※管轄地域が変わるケース、なければ車両番号標未処分理由書 |
出典:名義変更(売買・譲渡・その他) | 軽自動車検査協会 本部 (keikenkyo.or.jp)
軽自動車の場合は実印を用意する必要がなく、書類の準備が楽です。以下の書類は、軽自動車検査協会で入手できます。
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
- 軽自動車税申告書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書
- 軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
また、車庫証明が必要な地域では、名義変更完了後に管轄の警察署への届出が必要です。
自動車の名義変更にかかる費用
こちらでは、自動車の名義変更にかかる費用として、自分で行う場合と代行業者にお願いした場合とで解説していきます。
高級車の場合は贈与税が、個人間の売買の場合は環境性能割(旧自動車取得税)が別途かかりますが、こちらでは基本的な費用について解説していきます。
自分で名義変更を行った場合
普通自動車の名義変更手続きを自分で行った場合は、合計で5,000円程度です。
移転登録手数料(500円)+車庫証明書(2,500円~3,000円)+ナンバープレート(1,500円)
軽自動車は事務手数料が無料なので、必要なのはナンバープレート代(1,500円前後)のみになります。ただし、地域によっては車庫届出の取得費用がかかります。
代行業者に名義変更を行った場合
また、代行業者に名義変更手続きをお願いしてもらうと、代行手数料が必要です。
車庫証明だけを代行してもらう場合や、運輸支局手続きだけを代行してもらう場合など、代行範囲によって請求金額は変わります。
自分で名義変更を行った場合の費用に加えて、10,000円〜50,000円くらいが相場だと思ってください。
業者によって費用が異なるので、代理で名義変更をしてもらう場合は、複数の代行業者から見積をもらって費用やサービスを比較しましょう。
個人間で自動車を譲った場合の注意点
個人間で車を譲ったり譲られたりした場合、以下の注意点があります。
- 自賠責保険の引き継ぎをする
- 親族間での譲渡の場合は任意保険の引き継ぎを検討する
- 税金がかかるケースがある
自賠責保険の引き継ぎをする
自賠責保険は車自体にかけられる保険です。そのため、車検期間が残っている状態であれば補償されるため、名義変更をしなければいけません。
自賠責保険の名義変更は、まずは保険証明書を確認します。
どの保険会社に加入しているかをチェックして、その保険会社の連絡先やWEBサイトから、名義変更する旨を伝えてください。
親族間での譲渡の場合は任意保険の引き継ぎを検討する
親子など家族間で車の名義を変更する場合は、任意保険の名義も変更することになります。
自動車保険の名義変更は、以下の3つの変更が必要です。
- 契約者
- 記名被保険者
- 車両所有者
配偶者や、子供などの同居の親族間で名義を変更する場合は、等級も引継ぐことができます。
税金が別途かかるケースがある
親子や知人、オークションでの個人間で車を譲った場合でも、税金がかかるケースがあります。
それが「贈与税」と「環境性能割(旧自動車取得税)」の2つです。
贈与税
贈与税が発生するのは、その車が高級車であるケースになります。
日常生活に必要な範囲の車でしたら、贈与税がかかる可能性は低いです。
環境性能割(旧自動車取得税)
自動車を取得した際に課税されるもので、旧自動車取得税です。
排出ガス性能や燃費性能の優れた、環境負荷の小さい車ほど税の負担が軽減されます。
環境性能割は、運輸支局などで名義変更を行う際に、敷地内にある自動車税事務所に申告して納めます。
環境に良いハイブリッド車などは、免税になる場合が多いです。
環境性能割が発生するかどうかは、事前に管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に聞いてみてください。
自動車の名義変更に関するよくある質問
こちらでは、自動車の名義変更に関して、よくある質問について解説していきます。
ナンバープレートの管轄住所地が変わらない場合は、車の名義変更をしてもナンバーを変更する必要がありません。
たとえば同居している家族に車を譲った場合は、ナンバープレートは変更しなくても大丈夫です。
旧所有者と新所有者で、運輸支局・軽自動車検査協会の管轄が変わる場合は、ナンバープレートを変更しなければいけません。
道路運送車両法の第十三条一項では、以下のように書かれています。
【道路運送車両法の第十三条一項】
引用:道路運送車両法 | e-Gov法令検索
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
つまり名義変更をしないと、道路運送車両法の第百九条第二項に該当し、50万円以下の罰金に処せられます。
【道路運送車両法の第百九条】
引用:道路運送車両法 | e-Gov法令検索
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二項:第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
代行にかかる費用を支払いたくないのであれば、基本的には自分で名義変更をした場合がお得です。
必要書類を用意して、運輸支局や軽自動車検査協会に持ち込めば良いだけなので、手続きの手間もかかりません。
ただし、運輸支局や軽自動車検査協会は、平日の日中にしか手続きができないです。
そのため、旧所有者と新所有者どちらとも休日しか時間を作れない場合は、代行業者にお願いしましょう。
車の名義変更に関するまとめ
- 車の名義変更をしたい場合、普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で行う
- 車両によっては譲渡しても贈与税や環境性能割が別途かかる
- 名義変更をしないと、50万円以下の罰金になる
個人間での譲渡や売買の場合は、旧所有者と新所有者で必要書類を準備して、新しい所有者の管轄になる運輸支局や軽自動車検査協会で行うのが一般的です。
ただし、どちらの事務所も平日の日中しか対応していません。受付時間に足を運ぶのが難しい場合は、代行業者にお願いするのも検討してみましょう。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。