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ゴーストフィルムで車検に落ちた原因を解説!基準違反だと警察の取り締まり対象になる

雑学

ゴーストフィルムを貼って車検に落ちた場合は、「可視光線透過率」が基準に届いていなかった可能性があります。

また「車検対応」と謳っているフィルムを貼ったのに車検に落ちた場合は、純正ガラスとの相性やフィルムの劣化が考えられます。

この記事では、車検に合格するための可視光線透過率と、保安基準について解説していきます。

ゴーストフィルムとは?

ゴーストフィルムとはカーフィルムの1種で、高性能なフィルムになります。「ゴーストフィルム=オーロラのようなカラーフィルム」と思っていただければ、大丈夫でしょう。

カラーフィルムにも様々な色があります。ゴーストフィルムは、青紫色に見えるものが多いです。

またオーロラのように、見る角度や明るさによって色味が変わります。そのためゴーストフィルムは、オシャレでファッション性の高いカラーフィルムです。

カラーフィルムを含めたカーフィルムの種類・特徴に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

カーフィルムの車検の合格基準は「可視光線透過率70%以上」

ゴーストフィルムを貼っている状態で、車検に合格できるのは可視光線透過率70%以上の場合です。これは、道路運送車両の保安基準により規定があります。

こちらでは、保安基準や可視光線透過率の内容、可視光線透過率70%以上でも注意が必要な場合について解説していきます。

可視光線透過率は「道路運送車両の保安基準」で規定がある

フロントガラスとフロントドアに貼り付けることができるカーフィルムは、法律で保安基準が定められています。保安基準については「道路運送車両の保安基準・第195条」において、以下のような記載があります。

道路運送車両の保安基準・第195条

自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び被牽けん引自動車を除く。)の前面ガラス等のうち前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透過率等に関し、保安基準第29条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

1:透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。
2:運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上のものであること。

引用:国土交通省|道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】

「可視光線透過率」とは、フィルムの透明度を表す基準です。透過率が高くなるほど、光を通して視界がクリアになります。反対に低くなるほど、光を通さず暗くなるため、視界が見えづらくなります。

たとえば可視光線透過率が0%だった場合だと、光が全く通らない暗闇の状態です。可視光線透過率が70%未満だと、視界が暗くなり運転に支障が出るため、車検に合格することはありません。

また「道路運送車両の保安基準・第29条の3」には、以下のように記載されています。

道路運送車両の保安基準・第29条の3

自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

引用:道路運送車両の保安基準・第29条の3

基準からすると、可視光線透過率が低いゴーストフィルムはもちろん、ステッカーやサンシェードなどの貼り付けは、フロントガラスや運転席・助手席の窓ガラスには許されません。

可視光線透過率70%以上でも注意が必要なケース

ちなみに、可視光線透過率70%以上のフィルムを貼っていても、以下の場合は注意が必要です。

  • 元々の純正ガラスの可視光線透過率が低い
  • ゴーストフィルムが劣化している

「可視光線透過率70%以上のフィルムだから大丈夫。」だと思っていても、純正ガラスの可視光線透過率が低い場合は、貼り付け後の可視光線透過率の基準を下回ってしまう可能性があります。

ディーラーや整備工場での代行車検では、透過率の測定を行います。そのため「透過率の基準をクリアしているから問題ない」と思って車検に臨んでも、いざ測定器で測ると透過率の基準を下回っているかもしれません。

そうなると、ディーラーや整備工場に車検を拒否される場合もあります。

カーフィルムの可視光線透過率と車検に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

ゴーストフィルムの可視光線透過率が低いと、警察の取り締まり対象になる

可視光線透過率が70%未満のゴーストフィルムをフロントガラス等に貼ると、「不正改造」とみなされ、道路交通法違反で取り締まりの対象になります。

実際に国土交通省の公式サイトでも、可視光線透過率が70%未満の着色フィルムは、不正改造車の例として取り上げられています。

国土交通省|不正改造の具体例

2.運転席および助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け
運転者の視野の妨げになり、歩行者を含む他の交通状況を確認できないと危険であるため、自動車の前面ガラス及び運転席と助手席の側面ガラスには、可視光線の透過率70%未満の着色フィルム等の貼り付けを禁止しています。

引用:国土交通省|不正改造車の具体例

不正改造とみなされると、「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」が科せられます。また、道路運送車両法に不適合な整備不良車を運転すると、「道路交通法第62条」にも違反します。これは「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられるので注意しましょう。

保安基準に適合しない車のドライバーに対しては、地方運輸局長が整備命令を下すことが可能で「整備命令標章」が貼られます。

整備命令が下されて、15日以内にフィルムを剥がさないと「50万円以下の罰金」が科せられるので注意が必要です。

ゴーストフィルムで車検に落ちた原因

  • ゴーストフィルムは「可視光線透過率70%以上」でないと車検で不合格になる
  • 純正ガラスの可視光線透過率が低い、ゴーストフィルムが劣化している場合は注意が必要
  • 可視光線透過率が低いと「不正改造車」扱いにされ、取り締まりの対象になる

「可視光線透過率70%以上のフィルムだから大丈夫。」だと思っていても、純正ガラスの可視光線透過率が低い場合は、貼り付け後の可視光線透過率の基準を下回ってしまう可能性があります。一概に車検に通るとは言えませんので、注意しましょう。

※DUKSではゴーストフィルムの取り扱いはしておりません。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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