フロントガラスにステッカー貼っても車検は通る?貼るならリアガラスか車のボディに

「フロントガラスに車検ステッカーが貼ってあるので、オシャレなステッカーを貼っても大丈夫では?」
「フロントガラスの上部や下部、視界を妨げない場所なら、ステッカーを貼ってもOKでしょ?」
と、考える人もいるかもしれませんが、これは間違いです。
フロントガラスは、安全運転をするための重要な視界になるので、法律でステッカーの基準が決められています。
今回の記事では、フロントガラスにステッカーを貼るのは何故NGなのか、またステッカーを貼って良い場所について解説していきます。
目次
NG|フロントガラスにステッカーを貼るのは保安基準違反
フロントガラスの上部でも下部でも、おしゃれやデザイン目的でステッカーを貼るのは、違反行為になるので気を付けてください。
フロントガラスにステッカーを貼り付けるのは、不正改造に該当する行為のためNGです。当然ながら、車検も通ることはありません。
道路運送車両の保安基準第29条の3には、フロントガラスや運転席・助手席に、視界を妨げる行為をすることは違反とされています。
【道路運送車両の保安基準第29条の3】
自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
引用:道路運送車両の保安基準 | e-Gov 法令検索
このように、フロントガラスはもちろん、運転席・助手席の窓ガラスにもステッカーを貼った場合、不正改造に該当する可能性があります。
ステッカー以外でフロントガラスに装着NGなもの
ステッカー以外で、フロントガラスに装着していけないものは、運転の視界を妨げるものです。具体例を出すと、サンシェードや可視光線透過率70%未満のカーフィルムです。
・サンシェードやカーテンなどの日除けアイテム
・可視光線透過率70%未満のカーフィルム
後部座席に日除けとして、サンシェードやカーテンを装備することがあります。しかし、フロントガラスや運転席・助手席に装着するのはNGです。
また、カーフィルムをフロントガラスに貼り付ける際は、可視光線透過率70%以上の基準を満たさなければいけません。
これらは、前述で紹介した保安基準の「可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。」に該当します。
フロントガラスのサンシェードやカーフィルムの取り付けについては、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
フロントガラスにステッカーを貼った場合の罰則
画像引用元:不正改造に対する罰則等 | 国土交通省
フロントガラスにステッカーを貼って、不正改造とみなされた場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
とはいえ、フロントガラスにステッカーを貼った程度では、罰則が適用される可能性は低いでしょう。
基本的にはマフラーや車高など、保安基準から逸脱している改造車が適用される場合が多いです。
ただし「整備命令標章」というステッカーを、フロントガラスに貼られる場合があります。
一斉取り締まりなどで引っかかると適用され、「不正改造車」と大きく書かれているステッカーです。
ステッカーはもちろん、サンシェードや可視光線透過率70%未満のカーフィルムも同じになります。
フロントガラスに貼り付けて良いもの
法律で貼り付けるのを許されているものは、次になります。
・整備命令標章(不正改造車と書かれたステッカー)
・臨時検査合格標章
・検査標章(自動車検査証の有効期間が書かれたステッカー)
・保安基準適合標章(ディーラーなどの指定整備工場で車検を受けた際に自動車検査証・検査標章の代わりとして交付される)
・故障ステッカー(道路交通法第63条第4項の標章)
・運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの(ルームミラー、ETCアンテナ、テレビアンテナ、ドライブレコーダーなど)
・国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの(法定点検のステッカーなど)
上記のステッカーは、運転の妨げにならないよう、視界の邪魔にならない場所に貼り付けられます。
「運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの」に関しては、ETCアンテナやドライブレコーダーなど、時代によって柔軟に対応しています。
また、ドアガラスにセキュリティラベルが貼ってあることがありますが、これも認可されたラベルのため、貼り付けても大丈夫です。
ステッカーを貼り付けて良い箇所
車にステッカーを貼りたい場合は、リアガラスの下部や隅、ボディに貼り付けるのがおすすめです。
・リアガラス
・後部座席の窓ガラス
・車のボディ
リアガラスにステッカーを貼る場合は、視界の妨げにならないよう、ガラスの下部や隅に貼るようにしましょう。
後部座席の窓ガラスは、窓を開閉する際にシールを巻き込み、故障の原因となる恐れがあります。そのため、後部座席の窓ガラスにステッカーを貼るのはおすすめしません。
フロントガラスのステッカーについてのまとめ
- フロントガラスや運転席・助手席にステッカーを貼るのは、道路運送車両の保安基準違反になる
- サンシェードやカーテンなどの日除けアイテム、可視光線透過率70%未満のカーフィルムも同様
- ステッカーを貼るなら車のボディ、リアガラスの下部や隅がおすすめ
車のファッション性を高めたくてステッカーを貼りたい場合、フロントガラスや運転席・助手席は避けてください。車検も通らないですし、罰則もあるので注意しましょう。
車のボディやリアガラス(視界の妨げにならない場所)なら、ステッカーを貼っても大丈夫です。もしも、フロントガラスにステッカーが貼ってある場合は、すぐに剥がしてください。
ステッカーの剥がし方については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。