フロントガラスにステッカーを貼るのは違法|貼るなら後部座席へ
「フロントガラスに車検ステッカーが貼ってあるので、オシャレなステッカーを貼っても大丈夫では?」
と、考える人もいるかもしれませんが、これは間違いです。
フロントガラスは、安全運転をするための重要な視界になるので、法律でステッカーの基準が決められています。
この記事では、フロントガラスにステッカーを貼った場合の罰則や罰金、ステッカーを貼って良い場所について解説していきます。
目次
フロントガラスにステッカーを貼り付けるのはダメ
フロントガラスにステッカーを貼り付けるのは、不正改造に該当する行為のためNGです。当然ながら、車検も通ることはありません。
これは、『道路運送車両の保安基準』に定められているので、取り締まられると罰則や罰金が待っています。
保安基準
『道路運送車両の保安基準』の第29条の3には、以下のように記載されています。
【道路運送車両の保安基準の第29条の3】
自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 |
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800067_20210930_503M60000800059
引用:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
このように、フロントガラスはもちろん、運転席・助手席の窓ガラスにもステッカーを貼った場合、不正改造に該当する可能性があります。
罰則や罰金
フロントガラスにステッカーを貼って、不正改造とみなされると、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
また、保安基準に適合しない車のドライバーに対しては、地方運輸局長が整備命令を下すことが可能で『整備命令標章』が貼られます。
整備命令の場合は、15日以内にステッカーをキレイに剥がせば大丈夫で、違反点数や罰則は科せられません。
しかし、これを無視して期限を過ぎると、50万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
ステッカー以外にNGなもの
ステッカー以外でNGなものは、運転の視界を妨げるものです。具体例を出すと、以下のようなものになります。
【ステッカー以外にNGなもの】
- サンシェードやカーテンなどの日除けアイテム
- 可視光線透過率70%未満のカーフィルム
後部座席にサンシェードやカーテンを装備して、日除けにする人がいます。しかし、フロントガラスや運転席・助手席に装着するのはNGです。
また、カーフィルムをフロントガラスに貼り付ける際は、『可視光線透過率70%以上』の基準を満たさなければいけません。
これらは、前述で紹介した保安基準の『可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。』に該当します。
貼り付けるのを許されているもの
法律で貼り付けるのを許されているものは、以下になります。
【フロントガラスに貼り付けて良いもの】
- 整備命令標章(不正改造車と書かれたステッカー)
- 臨時検査合格標章
- 検査標章(自動車検査証の有効期間が書かれたステッカー)
- 保安基準適合標章(ディーラーなどの指定整備工場で車検を受けた際に自動車検査証・検査標章の代わりとして交付される)
- 故障ステッカー(道路交通法第63条第4項の標章)
- 運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの( ルームミラー、ETCアンテナ、テレビアンテナ、ドライブレコーダーなど)
- 国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの( 法定点検のステッカーなど)
上記のステッカーは、運転の妨げにならないよう、視界の邪魔にならない場所に貼り付けられます。
『運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの』に関しては、ETCアンテナやドライブレコーダーなど、時代によって柔軟に対応しています。
また、ドアガラスにセキュリティラベルが貼ってあることがありますが、これも認可されたラベルのため、貼り付けても大丈夫です。
カーフィルム(可視光線透過率70%以上)
前述でも少し触れましたが、カーフィルムに関しては『可視光線透過率70%以上のものであればOKです。
可視光線透過率とは、フィルムの透明度を表す基準になります。
透過率が高いほど、光を通すので視界がクリアです。反対に低くなるほど、光を通さず暗くなるため、視界が見えづらくなります。
カーフィルムに関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。
ステッカーを貼り付けて良い場所
ステッカーを貼り付けて良い場所は、以下の3ヶ所です。
【ステッカーを貼り付けて良い場所】
- リアガラス
- 後部座席の窓ガラス
- 車のボディ
ただし、リアガラスは車を後方駐車する際に、視界を確保しなければいけません。必ず視界の妨げにならないよう、ガラスの下部や隅に貼るようにしましょう。
リアガラスのステッカーに関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてくださいね。
最後に
車のファッション性を高めたくてステッカーを貼りたい場合、フロントガラスや運転席・助手席は避けてください。車検も通らないですし、罰則もあるので注意しましょう。
車のボディ・後部座席の窓ガラス・リアガラス(視界の妨げにならない場所)なら大丈夫です。もしも、フロントガラスにステッカーが貼ってある場合は、すぐに剥がしてください。
ステッカーの剥がし方に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。