車の運転中、前方席のサイドガラスにサンシェードを取り付けるのは違法
気温がどんどん上がってきて暑い季節になってくると、どうしても日差しが気になります。日光による車内の気温上昇や紫外線による影響を懸念して、窓ガラスにサンシェードを取り付ける人も多いと思います。
サンシェードは道具の準備や施工の手間がなく、取り付けるのが簡単です。しかし、車の走行中に運転席や助手席の窓ガラスに、サンシェードを取り付けるのは違法です。
今回は、車のガラスにサンシェードを取り付ける際の注意点、運転席や助手席の窓ガラスの紫外線対策について解説していきます。
目次
運転中に前方席のサイドガラスへのサンシェード取り付けは違法
車の走行中に運転席や助手席の窓ガラス、フロントガラスにはサンシェードをはじめ、カーテンなど視界を遮る物を取り付けることは、道路交通法違反です。
「道路交通法・第五十五条2項」では、車両運転者は運転者の視野を妨げるものの積載をして運転することを禁止しています。
道路交通法・第五十五条2項
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
引用:道路交通法 | e-Gov法令検索
サンシェードやカーテンは、運転者の視野を妨げるものとして、この法律に引っかかってしまいます。視界をある程度確保できるからといって、メッシュ素材のサンシェードを使用するのもいけません。
もしも運転席や助手席の窓ガラス、フロントガラスにはサンシェードを取り付けた場合は、以下の罰則があります。
- 反則金:6,000円(普通車)、7,000円(大型車)
- 違反点数:1点
ただし後部座席の窓ガラスに、サンシェードやカーテンを取り付けるのはOKです。サンシェードの取り付けNGなのは、運転席や助手席の窓ガラス、フロントガラスだけです。
運転席や助手席、フロントガラスの紫外線対策
走行中の暑さ対策であれば、フロントガラスやサイドガラスにカーフィルムを取り付けるか、フロントガラスを遮熱ガラスに取り替えましょう。
カーフィルムを貼る
車のカーフィルムには、主に以下の効果があります。
- 紫外線対策
- 断熱効果
- 車内のプライバシー確保
- ガラスの飛散防止
- 車上荒らし防止
カーフィルムには、主に以下の4種類が存在します。
黒色のフィルムで、車内を見られない効果や陽の光を遮り断熱効果や紫外線カットの効果があります。濃度によって、真っ黒なタイプから若干透けて見えるタイプまであります。
フィルムに色が付いているもので、黒以外にも赤・青・黄色などがあります。ファッションとして、おしゃれに楽しめるカーフィルムです。
視界がクリアでUVカットにも優れています。
マジックミラーのようなタイプで遮熱性に優れており、外から車内はほとんど見えませんが、逆に車内からはしっかりと外を見ることができます。
運転席や助手席、フロントガラスにカーフィルムを施工する際は、透過率が70%を下回ってはいけません。そのため、初めて車のガラスにフィルムを施工する際は、専門店に依頼するのがおすすめです。
カーフィルムについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
遮熱ガラスに変える(フロントガラス)
フロントガラス限定ですが、紫外線対策をするなら遮熱ガラスに変えるのもおすすめです。遮熱ガラスは赤外線を遮断することで、車内の気温上昇を抑えることができます。
遮熱フロントガラスの代表格は、「クールベール」です。クールベールは高性能断熱ガラスで、可視光線のみを通して紫外線と赤外線をカットしてくれます。
紫外線に加え赤外線も遮断するためエアコンの効率が上がり、燃費も改善できるようになってきます。
遮熱ガラスやクールベールについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
サイドガラスにサンシェードを取り付けることについてのまとめ
- 運転席や助手席、フロントガラスにサンシェードを取り付けるのは道路交通法違反
- 後部座席の窓ガラスには、サンシェードを取り付けるのはOK
- 運転席や助手席、フロントガラスにはカーフィルムや遮熱ガラスで紫外線対策をする
手間や予算の都合などを加味するのであれば、前方三面をカーフィルムで、後方の窓ガラスはサンシェードを取り付ける、といったやり方がおすすめです。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。