車の免許失効|期限や手続き、免許の再取得に必要なものを解説

雑学

運転免許の失効は、更新を忘れたり、期限を過ぎてしまったりした場合に発生します。

失効すると無免許状態となり、公道を走行することができません。また、免許を再取得するために、試験や講習を受けなければいけない場合があります。

失効期間が長くなるほど手続きが複雑になり、最悪の場合は最初から免許を取得しなければなりません。

今回の記事では、運転免許を失効したらどうなるのかを中心に、免許再取得の手続きの流れや必要書類について解説していきます。

運転免許を失効したらどうなるのか?

運転免許を失効したらどうなるのか?

運転免許を失効したら、無免許になり車の運転ができなくなったり、運転再開には失効手続きが必要になったりします。

無免許になり車の運転ができなくなる

運転免許を失効すると、法的に無免許の状態となり、車の運転ができなくなります。失効後に公道を運転すると「無免許運転」とみなされ、刑事罰や行政処分の対象です。

無免許運転は道路交通法違反であり、罰則として懲役や罰金が科される可能性があります。

運転再開には失効手続きが必要になる

運転免許を失効すると、再び運転するためには失効手続きが必要です。

失効手続きとは、運転免許証の有効期限が過ぎた方向けの手続きです。そのため、あくまで新規受験という扱いのため、免許更新の手続きではありません。

手続きは、失効期間と理由によって内容が異なります。

【重要】免許の更新を忘れたら半年以内に再取得すること

免許の更新を忘れたら半年以内に再取得すること

仮に免許の更新を忘れたら、半年以内に再取得するようにしてください。免許失効から再取得までは、「期間」と「理由」がポイントです。

たとえば、やむを得ない理由がない場合でも、失効から6ヶ月以内であれば学科試験や技能試験が免除され、比較的簡単に免許を再取得できます。

失効から6ヶ月〜1年以内の場合は「仮免許」状態となり、本免許を取得するための試験や講習を受けなければいけません。

やむを得ない理由がなく、失効から1年以上経過すると新規取得と同様の試験が必要です。

また、やむを得ない理由がある場合は、失効から3年以内なら免許の経歴が継続される場合があります。

手続きは各自治体の管轄の運転免許センターや、警察署で行われます。

※免許の更新期間最終日が「4月1日」だと仮定した場合、失効日は「4月2日」です。失効期間は、この「4月2日」を基準日として日数をカウントします。

免許失効の「やむを得ない理由」とは?

免許失効の「やむを得ない理由」とは?

免許失効の「やむを得ない理由」とは、海外滞在や入院、刑務所に収監された等の理由により、運転免許証の更新を受けることができなかった場合を指します。

詳しくは、警視庁や各都道府県警察の公式サイトにも記載されているので、参考にしてください。

やむを得ない理由とは、海外旅行、入院、在監等のため、運転免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由がある場合をいいます。

「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのはがきを見ていない」、「予約がとれなかった」等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。

引用:運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ(失効手続等)
やむを得ない理由

・海外滞在
・入院
・刑務所に収監

などの理由により、運転免許証の更新を受けることができなかった

対象外:やむを得ない理由

・仕事が忙しい
・更新のお知らせのハガキを見ていない
・予約がとれなかった

など

免許再取得①やむを得ない理由がない場合(うっかり失効)の手続き

免許再取得、やむを得ない理由がない場合(うっかり失効)の手続き

こちらでは期間別に、やむを得ない理由がない場合(うっかり失効)の失効手続きについて解説していきます。

免許失効から6ヶ月以内

運転免許を「うっかり失効」した場合でも、失効から6ヶ月以内であれば比較的簡単に再取得の手続きができます。

学科試験や技能試験は免除され、適性試験と指定の講習を受けることで、免許を再取得することが可能です。

手続きの流れ

管轄の運転免許センターや警察署に申請する
適性試験を受ける(視力・聴力・運動機能)
指定の講習を受講
免許証の作成・交付

参考:やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続き|警視庁

免許失効から6ヶ月〜1年以内

運転免許を「うっかり失効」して、失効期間が6ヶ月を超え1年以内の場合、仮免許を交付してもらってから、本免許の試験を受ける流れになります。

仮免許を交付してもらうためには、申請後に適性試験を受けなければいけません。適性試験に合格すると、仮免許証が交付されます。

その後、本免許取得のために自動車教習所での講習を受けるか、免許試験場で一発試験を受ける方法があります。

手続きの流れ

管轄の運転免許センターや警察署に申請する
適性試験を受ける(視力・聴力・運動機能)
仮免許証作成・交付
免許試験場で一発試験を受ける

※もしくは自動車教習所での講習を受けてから、本免許証取得の試験に臨む

合格後に免許証の作成・交付

参考:やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続き|警視庁

免許失効から1年を超えた場合

運転免許を「うっかり失効」して、失効期間が1年を超えた場合、免許の再取得には新規取得と同様の手続きが必要です。

最初に免許を取得したときと同様に、自動車教習所に通ってから免許を取得するか、免許試験場で一発試験を受けるかの方法があります。

免許再取得②やむを得ない理由がある場合の手続き

免許再取得、やむを得ない理由がある場合の手続き

こちらでは期間別に、やむを得ない理由がある場合の失効手続きについて解説していきます。

免許失効から6ヶ月以内

運転免許を失効してから6ヶ月以内で、やむを得ない理由がある場合は、学科試験や技能試験が免除されます。適性試験や指定の講習を受けることで、免許を再取得することが可能です。

やむを得ない理由がない場合(うっかり失効)とは違い、免許の経歴が継続されるため、基本的にゴールド免許の資格も維持されます。

ちなみにパスポートや入院証明など、「やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類」が必要なので、注意してください。

手続きの流れ

管轄の運転免許センターや警察署に申請する
適性試験を受ける(視力・聴力・運動機能)
指定の講習を受講
免許証の作成・交付

参考:やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続き|警視庁

免許失効から6ヶ月〜3年以内

運転免許を失効してから6ヶ月〜3年以内で、やむを得ない理由がある場合は、学科試験や技能試験が免除され、適性試験と指定の講習を受けることで免許を再取得できます。

ちなみに、やむを得ない事情が終わってから、1ヶ月以内に手続きを行わなければいけません。そのため、期限を過ぎると免除を受けられなくなるため注意してください。

手続きの流れ

管轄の運転免許センターや警察署に申請する
適性試験を受ける(視力・聴力・運動機能)
指定の講習を受講
免許証の作成・交付

※やむを得ない事情が終わってから1ヶ月以内に手続きを行う

参考:やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続き|警視庁

免許失効から3年を超えた場合

運転免許を失効してから3年を超えた場合、やむを得ない理由があったとしても、残念ながら特別な措置はありません。

免許を再取得するには、新規取得と同様の手続きが必要です。自動車教習所に通ってから免許を取得するか、免許試験場で一発試験を受けるかの方法になります。

ただし、平成13年(2001年)6月19日以前にやむを得ない理由が発生した場合は、技能試験が免除されます。

手続きの流れ

管轄の運転免許センターや警察署に申請する
適性試験を受ける(視力・聴力・運動機能)
学科試験を受ける
指定の講習を受ける
免許証の作成・交付

※平成13年(2001年)6月19日以前にやむを得ない理由が発生した場合

参考:平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、失効後3年を超えた方の手続き|警視庁

免許再取得時の必要書類(免許更新が期限切れた場合に必要なもの)

こちらでは、免許を再取得する際の必要書類について解説していきます。

必要書類

免許再取得時の必要書類

免許更新が期限切れした場合の必要書類については、失効した運転免許証や本籍が記載されている住民票などを持参してください。

  • 失効した運転免許証、もしくはマイナ免許証
    ※ない場合は健康保険証やマイナンバーカード、住民基本台帳ード、パスポートなどの身分証明書
  • 本籍が記載されている住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受ける方)
    ※コピー不可
    ※マイナンバーが記載されていないもの
    ※外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書など
  • 旅券等(住民基本台帳法の適用を受けない方)
  • 申請用写真1枚
  • 高齢者講習終了証(70歳以上の方のみ)

必要書類を用意したら、管轄の運転免許センターや警察署で申請を行います。その際に会場にある、運転免許申請書に必要事項を記入して、一緒に提出してください。

出典:やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続き|警視庁

やむを得ない理由を証明する場合に必要なもの

免許証、やむを得ない理由を証明する場合に必要なもの

やむを得ない理由があって免許を失効した場合は、それを証明するためのパスポートや診断書などが必要です。

やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類

・旅券(パスポート)
・入院証明
・診断書
・在監証明等

出典:やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続き|警視庁

免許失効から再取得にかかる費用

免許失効後の再取得にかかる費用を、やむを得ない理由がある場合も含めて詳細にまとめました。以下の表をご覧ください。

失効期間必要な手続き費用の目安備考
6ヶ月以内適性試験講習約4千円~5千円学科・技能試験免除
6ヶ月~1年以内
※うっかり失効
適性試験仮免許取得講習約1万5千円~2万円仮免許取得後、本免許試験が必要
1年超
※うっかり失効
学科試験技能試験適性試験講習約20万円~30万円新規取得と同様の試験が必要
6ヶ月~3年以内
※やむを得ない理由あり
適性試験講習約4千円~5千円学科・技能試験免除、免許の経歴継続
3年超
※やむを得ない理由あり
学科試験技能試験適性試験講習約20万円~30万円新規取得と同様の試験が必要

失効期間が長くなるほど手続きが複雑になり、費用も高額になります。

うっかり失効で1年以上経過すると、新しく免許を取得しなければいけないため、費用が大幅に増加するので注意してください。

【Q&A】運転免許の失効についてよくある質問

こちらでは、運転免許の失効についてよくある質問を解説していきます。

Q
ゴールド免許を失効したらどうなるのですか?
A

やむを得ない理由があり、失効から6ヶ月以内であれば、以前のものを引き継ぐことができます。

しかし6ヶ月を過ぎると、理由の有無にかかわらずゴールドでの再取得はできず、有効期限も3年間になるので注意してください。

Q
免許が失効した状態で運転するとどうなるのか?
A

無免許運転として道路交通法違反になります。

罰則として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、行政処分として、免許の再取得が2年間できないこともあります。

Q
免許更新の期限が切れたらどこに連絡するのか?
A

管轄の運転免許センターや、警察署に連絡してください。

まずは管轄の運転免許センターや警察署に連絡して、失効手続きや再取得の方法を確認する必要があります。

運転免許の失効手続きについてのまとめ

  • 運転免許を失効したら、無免許となり車の運転ができなくなる
  • 免許の更新を忘れたら、半年以内に再取得するのがおすすめ
  • 免許失効の「やむを得ない理由」とは、海外滞在や入院、刑務所に収監等で、免許更新のお知らせを確認できなかった場合などは対象外

運転免許の更新は毎年あるものではないため、うっかり期限を忘れて失効する人もいるかもしれません。

運転免許の更新は、誕生日前後です。毎年、誕生日の1ヶ月前になったら、免許証を見て更新期限が近くないか確認しましょう。

そうすることで更新期限を意識して、免許更新のハガキにも気付きやすくなります。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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