引っ越した際の車庫証明の手続き|住所変更の申請を忘れたらどうなる?

雑学

車を所有している人は、引っ越しをして住所が変わると、車検証やナンバープレート等の変更を行う必要があります。車庫証明も同様で、住所を変更して車の保管場所が変わった場合は、新しい車庫証明が必要です。

この記事では、引っ越した際の車庫証明の手続きを中心に、自動車関連の書類の変更手続きについて解説していきます。

車庫証明とは?

車庫証明とは、普通自動車の保管場所の存在を証明する書類のことです。正式名称は「自動車保管場所証明書」と言います。

車庫証明が必要な理由は、公道での無断駐車を防ぐためです。車を所有するオーナーは専用の保管場所(駐車スペース)を確保して、その場所に車を保管しなければいけません。その保管場所を証明できる書類が、車庫証明です。

適用除外地域など特別な例以外では、自動車を所有する場合に必ず必要な書類になります。

ちなみに軽自動車の場合は、車庫証明の代わりとして「車庫届出(自動車保管場所届出書)」を、管轄内の警察署に提出します。

引っ越し・住所変更時に行う自動車関連の手続き

引っ越したときに疑問に思うのが、「車庫証明と車検証の手続きはどちらが先か?」ということです。結論としては、車検証よりも先に車庫証明の手続きを行ってください。

なぜならば、車検証の住所変更を行う際は、新しい車庫証明が必要になるからです。引っ越しをした際の車に関する変更の手続きは、以下の手順で行ってください。

運転免許証の住所変更
車庫証明の申請
車検証の住所変更
自賠責保険の住所変更
任意保険の住所変更

自賠責保険や任意保険の住所変更については、加入している保険会社に連絡すれば大丈夫です。

引っ越した場合の車庫証明の手続き

引越しをして住所が変わった場合、自動車購入時と同様に新しい車庫証明が必要です。変更の手続きというよりも、申請方法は新規登録と同様になります。また、引っ越しても保管場所だけは変わらないというケースでも、車庫証明の再取得が必要です。

ただし、自動車の保管場所だけが変わり、所有者の住所変更がない場合は、車庫証明を再取得する必要はありません。そのようなケースでは保管場所の変更から15日以内に、管轄内の警察署で「保管場所届出手続」を行ってください。

車庫証明の書き方、保管場所使用承諾証明書など車庫証明の必要書類など、詳しい内容についてはこちらの記事を参考にしてください。

新規登録の際と同じように、保管場所の所在地を管轄する警察署窓口へ申請書類を提出することで手続きを行うことができます。

車検証・ナンバープレートの変更も忘れずに!

引っ越したときは車庫証明以外にも、車検証やナンバープレートの変更も忘れないでください。

車検証

引っ越しをして住所が変わったら、車検証の住所変更をしなければいけません。普通自動車の場合は陸運局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で申請を行います。

また、現在では「OSS(ワンストップサービス)」というものが存在し、車検証の住所変更はインターネットからの申請が可能です。

車検証の住所変更、オンラインでの申請についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

ナンバープレート

車検証と同様に、住所変更があった場合はナンバープレートの付け替えが必要です。ただし、引っ越した先が以前の家から近く、警察署の管轄地域が変わらない場合は、ナンバープレートの付け替えが必要ありません。

陸運局(軽自動車検査協会)で車検証の住所変更をしたら、そのままナンバープレート変更の申請を行います。OSSで車検証の住所変更をした際は、陸運局(軽自動車検査協会)へ後日出向いて、ナンバープレートの付け替えを行ってください。

ナンバープレートの変更には車両が必要です。車を運転して、陸運局や軽自動車検査協会へ行きましょう。

引っ越して車庫証明の手続きを忘れたらどうなる?

引っ越した場合、車庫証明の住所変更の手続きは、住所変更のあった日から15日以内に行ってください。

車庫証明の住所変更は15日以内に

車検証・ナンバープレート・車庫証明は、住所変更をしてから15日以内に行うのが原則です。これは、「道路運送車両法・第12条」により定められています。

道路運送車両法・第12条(変更登録)

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
※一部抜粋

引用:E-Gov法令検索|道路運送車両法・第12条(変更登録)

住所変更を忘れた場合の罰則

車庫証明の再取得をせずに放置すると10万円以下の罰金が、車検証の住所変更を忘れると50万円以下の罰金が科せられます。

また、車検証の住所変更をせずに放置すると、自動車税や自動車関係の通知書が届かなかったり、事故を起こした際に保険金が下りない可能性があったりします。

住所を変更したら、必ず15日以内に車庫証明・車検証・ナンバープレートの手続きを行うようにしましょう。

車庫証明の手続きはオンライン申請でできる?

車検証の住所変更は、「OSS(ワンストップサービス)」で行うことができます。しかし2024年8月現在、車庫証明の手続きはオンライン申請することができません。

出典:自動車保有関係手続のワンストップサービス(電子申請・標章の郵送手続き)|警視庁

管轄にあたる県警のWEBサイトから、車庫証明に必要な書類をダウンロードして入手することは可能ですが、申請自体は管轄の警察署で行います。

引っ越した際の車庫証明についてのまとめ

  • 引っ越したとき、車庫証明以外で変更の手続きが必要になるのは、車検証とナンバープレート
  • 引っ越して住所変更をしたら、車検証よりも先に車庫証明の手続きを行う
  • 引越しをしたときの車庫証明は、自動車購入時と同じく新規登録で行う

引っ越しをしたら車庫証明を含め、車検証やナンバープレートの変更を15日以内に行う必要があります。車庫証明の手続きを忘れて放置すると10万円以下の罰金が、車検証の場合は50万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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