運転免許証の住所変更はどこで?必要書類・土日の受付を徹底解説

運転免許証の住所変更は、引っ越し後に必ず行うべき大切な手続きです。
住所や氏名、本籍といった記載事項に変更があった場合、道路交通法では速やかに届け出るように定められています。
警察署や免許センターで行う方法に加え、マイナ免許証であれば役所で一度に変更できるなど、手続きの流れは状況によって異なります。
もしも、住所変更を怠ると更新通知が届かず、最悪の場合は免許失効につながるかもしれません。
今回の記事では、従来の免許証・マイナ免許証の違いや注意点を踏まえ、スムーズに住所変更を進めるためのポイントを分かりやすく解説していきます。
・どこで運転免許証の住所変更をするのか?
・住所変更をする際に必要な持ち物
・マイナ免許証や2枚持ちの場合の変更方法
・土日しか住所変更できない場合の対処法
目次
運転免許証の住所を変更する方法
運転免許証の住所を変更する方法について、警視庁の公式サイトを参考に解説していきます。
どこで行えば良いのか、持ち物と合わせてまとめたので、ぜひ参考にしてください。
従来の運転免許証の場合

・警察署
・運転免許センター
・運転免許試験場
※引っ越し後、管轄内となるところ
・運転免許証
・新しい住所が確認できる書類
※住民票の写し、マイナンバーカード、新しい住所が記載されている郵便物など
従来の運転免許証で住所を変更する場合は、引っ越しをした管轄内の警察署や運転免許センター、運転免許試験場で手続きを行います。
持参するものは、現在の免許証と新住所を確認できる書類で、住民票やマイナンバーカード、公共料金の領収書などが利用できます。
窓口で運転免許証記載事項変更届を受け取り、必要事項を記入します。確認が済むと、その場で裏面に新しい住所が記載されて、手続き完了です。
マイナ免許証のみを所持している場合

・引っ越し先の役所
・マイナ免許証
マイナ免許証の場合は、ワンストップサービスを利用できるので、警察署や免許センターへ出向く必要はありません。
マイナ免許証は、マイナンバーカードと運転免許証が一体化しています。
そのため、引っ越し先である市区町村の役所で住所変更の手続きを行えば、マイナ免許証の情報も自動的に更新されます。
新しい住所が記載された住民票の異動手続きと同時に、変更が反映される仕組みです。
カードのICチップ内の情報も更新され、引っ越し後の手続きが一度で済みます。免許証の裏面に、手書きで住所を記載する作業も不要です。
ただし、これはマイナ免許証のみを所持している人向けで、運転免許証と2枚持ちの人は、別途手続きが必要になります。
マイナ免許証については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
運転免許証とマイナ免許証2枚持ちの場合

運転免許証とマイナ免許証の両方を所持している場合は、まずは役所でマイナ免許証の住所変更手続きを行います。
その後、住所変更されたマイナ免許証を持ち、管轄内の警察署や免許センターへ行き、運転免許証の住所変更を行います。
本籍・氏名も変更する際の手続き

結婚や離婚などで本籍や氏名が変わった場合も、運転免許証の住所変更と同じく速やかに手続きを行う必要があります。
必ず警察署や運転免許センター、運転免許試験場での手続きをするようにしてください。手続きの際は、次の物が必要です。
・運転免許証
・本籍が記載された住民票の写し(コピー不可)(交付日から6か月以内のもの)を提出
※マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの
[注意]警察署での住所変更の受け付けは平日の場合が多い

運転免許証の住所を変更する場合、警察署や運転免許センター、運転免許試験場で行います。
このなかで警察署では、基本的に平日の午前〜夕方までしか住所変更ができません。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内の警察署における、住所変更の受付時間は次を参考にしてください。
| 各都県の警察署 | 受付時間 |
|---|---|
| 東京都内の警察署 | 平日:8時30分〜16時30分 |
| 神奈川県内の警察署 ※横浜水上警察署を除く | 平日:9時〜12時、13時〜16時 |
| 埼玉県内の警察署 ※鴻巣署を除く | 平日:9時〜12時、13時〜16時15分 |
| 千葉県内の警察署 | 平日:9時〜16時 |
警察署で住所変更する場合は、平日の午前〜夕方に行く必要があります。
住所変更が土日しかできない場合はどうすれば良い?
社会人の場合、平日の昼間は働いていて土日しか休みが取れず、住所変更が難しいケースも珍しくありません。
その場合は、土日でも住所変更ができる免許センターを探したり、代理人にお願いしたりする方法があります。
- 土日でも住所変更ができる免許センターを探す
- 代理人にお願いする
休日でも住所変更ができる免許センターを探す

警察署の場合、基本的に平日の午前〜夕方までしか住所変更ができません。休日でしか住所変更ができない場合は、それに対応した免許センターや運転免許試験場を探してください。
東京都・埼玉県・千葉県内で、日曜日でも住所変更ができる免許センターや運転免許試験場は、次の通りです。
| 各都県の免許センター・運転免許試験場 | 受付時間 |
|---|---|
| 東京都内の運転免許試験場 (府中・鮫洲・江東) | 平日:8時30分〜16時30分 日曜:8時30分〜12時、13時〜16時30分 |
| 埼玉県内の運転免許センター (鴻巣) | 平日・日曜:9時〜12時、13時〜16時15分 |
| 千葉県内の運転免許センター (千葉・流山) | 平日・日曜:9時〜16時 |
神奈川県の運転免許センターでは、平日しか住所変更ができません。
しかし、免許の更新と同時に記載事項変更手続きを行う場合は、日曜日も手続きすることができます。
代理人にお願いをする
配偶者や親などの家族と同居している場合であれば、代理人として住所変更の手続きを依頼することができます。
あなた本人の免許証に加えて、次の物が必要です。
- 届出委任者と代理人が併記された住民票の写し(コピー不可)
※交付日から6ヶ月以内のもの
※マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの - 代理人の住所、氏名等が確認できる書類
※運転免許証、マイナンバーカード等
出典:記載事項変更(住所、氏名、本籍(国籍等)の変更の方)|警視庁
窓口では代理人が申請書を記入し、提出書類が確認されると免許証裏面に新住所が記載されます。
平日に警察署へ行けない人にとって、代理人制度は確実に手続きを進められる便利な方法です。
運転免許証の住所変更はいつまでにするべきか?
道路交通法・第94条では、運転免許証の住所変更について、次のように記載されています。
道路交通法・第94条
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあっては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
引用:道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)|e-GOV
具体的に「いつまで」という記載はありません。しかし、住民基本台帳法・第23条では、転居届けについて「転居をした日から14日以内にしないといけない。」と書かれています。
そのため運転免許証の住所変更も、引っ越しをしてから14日以内に済ませるようにしましょう。
運転免許証の住所変更をしないとどんなリスクがある?
・2万円以下の罰金
・最悪の場合は免許の失効
道路交通法121条の9では、同法94条に従わず運転免許証の住所変更などを怠った場合は、2万円以下の罰金が科せられることになっています。
また、住所変更届を忘れてしまうと、免許更新の連絡ハガキが新しい住所に届かないかもしれません。
そうなった場合、免許講習を受けられず、運転免許を失効するリスクがあります。
運転免許証の住所変更についてのまとめ
- 運転免許証の住所変更は、管轄内の警察署・免許センター・運転免許試験場で行える
- マイナ免許証のみ所持している場合は、引っ越し先の役所で住所変更の手続きを行えばOK
- 運転免許証の住所変更は、引っ越してから14日以内に済ませるようにする
住所や氏名、本籍といった記載事項に変更があれば、速やかに届け出ることが道路交通法で求められています。
警察署や免許センター、役所など状況に応じた窓口を選び、あらかじめ必要書類を揃えておくことが大切です。
引っ越し後は早めに住所変更をして、安心して新生活をスタートさせましょう。
この記事の監修者
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DUKS 受付窓口責任者
吹浦 翔太
年間84,000件のフロントガラストラブルに対応するDUKSグループで、受付窓口の責任者を務めています。
2008年から6年間、現場での実務経験を積み、現在は国内主要ディーラー各社からの修理依頼を中心に、状況の整理と修理方針の判断に携わっています。
保有資格は「JAGUフロントマスター」「ダックス事務検定2級」。
現場で培った知見をもとに、お客様にとって最善の修理をご案内します。












