車の所有者と使用者が違う場合とは?名義変更やデメリットについて解説
車の車検証情報には「所有者」と「使用者」という欄があります。
自分で車を購入したのなら、この所有者と使用者の情報が、双方ともに自分のものだと思いがちです。しかし、車をローンで購入した場合は、所有者と使用者の情報が異なります。
こちらでは、車の所有者と使用者の違いを中心に、そもそも車の所有者と使用者がなぜ違ってくるのかについて解説していきます。
目次
車の「所有者」と「使用者」の違い
車の所有者とはその車両のオーナーで、使用者とはその車両を管理する責任者のことです。
車の所有者=車のオーナー
車の所有者とは、その車両のオーナーです。車を売却したり廃車にしたりする場合は、所有者が行わないといけません。仮に使用者が車を売却、廃車する場合は所有者の委任状が必要です。
また法律上、自動車税の納付義務があるのは所有者になります。ただし、車をローンで購入して、所有者がディーラーや信販会社になっている場合は、使用者が納税しないといけません。
・車の売却、譲渡、廃車
・自動車税の納付
(ただし、ローンで購入した場合は使用者が納税)
車の使用者=車の管理責任者
車の使用者とは、その車両を使用する人であり、車を管理する責任のある人のことです。車庫証明の申請は、使用者が行わないといけません。
そのため、ナンバープレートの地名は使用者の住所によって決められます。また、交通事故が起きたあとの対応は、基本的には車の使用者に連絡や請求がいきます。
・車庫証明の取得
・ナンバープレートの取得
・自動車事故の対応
車の所有者はディーラーやローン会社になっている
「自分で車の契約をして使用しているのだから、所有者と使用者が別々になることはないじゃないか?」と、お考えの人もいると思います。
しかし、車の所有者と使用者が異なるのは珍しくありません。むしろ、よくあるケースとして考えて良いです。
車を購入する際にローンを組むと、所有者はディーラーやローンの信販会社になるのが一般的です。これは「割賦販売法・第7条」で定められています。
割賦販売法・第7条
引用:割賦販売法 | e-Gov 法令検索
割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。
※一部抜粋
※割賦販売とは、商品を分割払いで販売すること
つまりローンを支払っている間、車の所有者はディーラーか信販会社のどちらかとなります。そのためローンを支払っている間は、所有者(ディーラーや信販会社)の許可なく、車の売却・廃車・譲渡は行えません。
また、車の使用者の都合でローンが支払えなくなると、所有者が車を売却するなどの措置をとる場合があります。
車を売却したり廃車したりする前は、車検証観覧アプリや自動車検査証記録事項から、所有者が誰になっているかを確認してみましょう。
車の所有者と使用者は「自動車検査証記録事項」で確認
画像引用元:お車の車検証が電子化されました。(普通自動車のみ)|登録者管理ネットワーク
旧来の車検証には、車の所有者と使用者の氏名・住所が、それぞれ記載された欄がありました。そのため車検証を見ただけで、所有者と使用者の違いが一目で分かりました。
現在では車検証の電子化に伴い、これらの情報はICタグから読み取れるようになっています。車検証観覧アプリ、もしくは自動車検査証記録事項から、所有者と使用者の氏名・住所が確認できます。
上記の画像は自動車検査証記録事項で、赤色で囲んであるのが所有者の情報、青色で囲んであるのが使用者の情報です。
車検証観覧アプリについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
所有者を名義変更するには「所有権留保の解除」を行う
自動車ローンを完済したあとに、所有者を自分(使用者)の名義に変更する場合は、所有権留保の解除が必要です。
所有権留保の解除を行うには、所有権留保の解除申請をして、運輸支局等で名義変更の手続きを行います。
所有権留保の解除申請を行う
所有権留保の解除申請を行うには、ローンの完済証明書と車検証が必要です。ローンの完済証明書については、支払いが満了してから1週間〜10日ほどで自宅に郵送されます。
ローンの完済証明書が届いたら、所有者になっているディーラー、もしくは信販会社に連絡して、所有権留保の解除申請を行う旨を伝えてください。
そうすると、必要書類を用意するように言われます。必要書類は依頼先によって異なりますが、基本的には次の書類を用意します。
- 車検証のコピー
- 印鑑証明書(3ヶ月以内に発行したもの)
- 委任状
- 完済証明書
- 所有権解除依頼書
- 納税証明書のコピー
必要書類が用意できたら、指定の送付先へ郵送してください。そして、所有権留保の解除が進んでいき、申請が通るとディーラーや信販会社は車の所有権を放棄します。
その後、名義変更の際に必要となる、旧所有者の委任状や印鑑証明書、譲渡証明書が発行されます。
運輸支局等で名義変更を行う
旧所有者の委任状や印鑑証明書、譲渡証明書が発行されたら運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会に行き、名義変更を行ってください。
名義変更を行うには、発行してもらった書類を含めて、次の書類を事前に用意する必要があります。
- 申請書
- 手数料納付書
- 車検証
- 車庫証明
- 旧所有者の委任状
- 譲渡証明書
- 自動車取得税、自動車税納税証明書
- 印鑑証明書(旧所有者、新所有者両方)
- 印鑑(新所有者の実印)
車の名義変更は、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
車の所有者と使用者が違う場合についての、その他の疑問・質問
こちらでは、車の所有者と使用者が違う場合について、その他の疑問・質問を解説していきます。
車の所有者がディーラーや信販会社であっても、保険には加入できます。また、車の所有者が親や配偶者、同居の親族であっても大丈夫です。
車を自由に売却、譲渡、廃車することができないことです。
ローン完済後に車を売却したいのであれば、ディーラーや信販会社に連絡して、所有権留保の解除を行ってください。
車の所有者と使用者が違う場合についてのまとめ
- 車の所有者とはその車両のオーナーで、使用者とはその車両を管理する責任者のこと
- 車をローンで購入したら、所有者はディーラーかローンの信販会社になる
- ローン完済後に所有者を自分(使用者)にするなら、所有権留保の解除を行う必要がある
車を購入しても、ローン払いの際は所有者がディーラーや信販会社になっています。ローン完済後は所有者を自分にすることで、車を自由に売却、譲渡、廃車することができるようになります。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。