車線変更禁止を表す線とは?明確に禁止なのはオレンジ線

久しぶりに車を運転する場合、どの線が追い越し・車線変更できる車線なのか迷う人もいるでしょう。
基本的に「センターライン(中央線)では、実線は車線変更禁止」と覚えていただければ大丈夫です。
ただし、片側2車線以上の広い道路になると、線の意味が変わる場合があります(車線境界線)。
今回の記事では、各車線の色や破線・実線の意味、車線変更禁止に違反した場合の罰則について解説します。
目次
車線変更が明確に禁止されているのはオレンジ線
車線変更が、明確に禁止されているのはオレンジ線です。道路に引かれているセンターライン(中央線)には、次の3種類が存在します。
- 白色の破線(点線)
- 白色の実線
- オレンジ線(黄色の実線)
センターラインの場合、「実線は基本的には車線変更・追い越し禁止」と覚えておきましょう。
ただし、実線によっては車線から出ることを許されるケースもあります。ここでは各車線の意味や、どんな道路に引かれているのかについて解説します。
白色の破線(点線)

白色の破線は、車線を超えての追い越し・車線変更が可能です。白色の破線は次の道路で多く見かけます。
- 2車線以上ある道路
- 交通量の多くない道幅が狭い道路
車線を超えて前方車両を追い越すことはできますが、その際は後方車両や対向車両に注意しながら行いましょう。
白色の実線

白色の実線は、中央線でのはみ出しは禁止です。しかし車線境界線では、ラインをはみ出して車線変更をすることができます。
ただし、法的には禁止されていないものの、白色の実線は「車線変更を控えるべき区間」です。そのため、強引な車線変更や追い越しは、できるだけ控えるようにしましょう。
白色の実線は、中央線と車線境界線で意味合いが変わります。
- 中央線(センターライン):線からのはみ出し禁止。車線変更中央分離帯が設置できない場所では、車道中央線に白色の実線が2本並行して引かれている
- 車線境界線:車線変更や追い越しが可能。車両通行帯のある道路で、車両境界線に引かれている場合は進路変更が可能になる
白色の実線は「片側の幅が6メートル以上」ある道路に引かれているのが一般的です。
車線境界線であれば、前方車の追い越しや車線変更は可能ですが、強引な追い越しは危険なので慎重に行動してください。
また、次の場所では追い越しが禁止されているので、注意してください。
・道路の曲がり角の近く、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂
・トンネル内(ただし、車両通行帯の設けられた道路以外)
・優先道路を除く交差点、踏切、横断歩道や、自転車横断帯と、その手前の30メートル以内
交差点の手前で白色の破線から実線に変わるパターンをよく見かけますが、そもそも交差点の手前では車線変更ができないので、右折したいときなどは余裕を持って車線変更しておきましょう。
また、車線境界線の白色実線は高速道路のトンネルなど、車線変更が危険な場所に引かれている場合が多いです。
そのため、車線変更が可能な場所であっても、白色実線は「実質的には車線変更が不可能」と、考えても良いでしょう。
オレンジ線(黄色の実線)

オレンジ線(黄色の実線)の実線は、基本的には追い越し・車線変更は禁止です。
ただし、「追い越しのため」に車線から出ることはできませんが、「障害物を避けるため」に車線から出ることはできます。
・バスの停留所で、バスが停車している
・工事中のため、その車線を走行することができない
・トラックが荷下ろしをしているため、車線から出て追い越さなければいけない
黄色の実線は、道幅が狭い道路にも引かれていることもあります。そのため「線を超えて前方車両を追い越すことはNG。
ただし、障害物を避けるためなら線から出てもOK。」というニュアンスで覚えていただければ、大丈夫です。
車線境界線で線の意味合いが変わる
片側2車線以上の道路では、白い実線・破線の組み合わせがあることは、前述でも解説しました。
同じように、片側車線が広い道路には「車線境界線」というものが存在します。センターラインと、車線境界線の意味については以下の通りです。
・センターライン(中央線):反対車線との壁。反対車線へのはみ出し・追い越しに関わる線になる
・車線境界線:広い道幅の道路で、車が列を乱さずに走行するための線。進行方向が同じ車線内で、車が通る道を区分するための線になる
車線境界線の場合は進行方向が同じため、前述で紹介した意味合いが異なります。
・白色の破線(点線):車線変更、追い越し可能
・白色の実線:車線変更、追い越し可能
・オレンジ線(黄色の実線):例外なく車線変更、追い越しはNG
白色の実線に関しては、センターラインでは車線変更・追い越しが禁止でした。しかし、車線境界線の場合は、どちらも可能です。
車線境界線における黄色の実線は、センターラインとは異なり、例外なく車線変更・追い越しは禁止です。
特に交差点付近では、白色の破線から急に黄色の実線に変わるので、注意しましょう。
車線境界線は大きい国道やバイパスなど、片側車線が広い道路のケースが多いので、ルールを間違えないよう気を付けてください。
例外|右折したいときはオレンジ線を跨いでもOK
車で反対車線にあるお店に右折して入りたいとき、車線を跨いで進入するケースがあります。
しかしオレンジ線、白色の実線がセンターラインだった場合、この線を跨いでお店の敷地に入ることは可能でしょうか?
正解は「車線を跨いで侵入しても大丈夫」です。この場合は「横断」という行為になるため、「車線変更・追い越し」にはなりません。
ただし、お店が「右折進入禁止」の標示を設置していた場合は、そのルールに従ってください。
オレンジ線での右折はしても良いのかについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
車線変更禁止を違反した場合の罰則
車線境界線の違反をした場合は、罰則の対象です。ただし、違反点数も1点と軽いため、罰金ではなく反則金で済みます。
車両ごとに反則金の金額がことなるので、以下の表を参考にしてください。
【各車両の違反点数・反則金】
各車両 | 違反点数 | 反則金 |
---|---|---|
大型自動車 | 1点 | 7,000円 |
普通自動車・二輪車 | 1点 | 6,000円 |
小型特殊・原付 | 1点 | 5,000円 |
悪質な運転は罰金の対象に
車線変更が可能な場合でも、ほかの車の進行を妨害するなど、悪質な運転をした場合は罰金の対象です。
これは、道路交通法第120条1項2号に定められており、罰金5万円が科せられます。
昨今では「煽り運転」が、社会問題になっています。後方車両の車線変更や、追い越しを妨害した場合には、罰金刑の対象になるので注意しましょう。
車線変更禁止についてのまとめ
- オレンジ線(黄色の実線)は、車線変更禁止
- 白色の実線は、中央線でははみ出し禁止。車線境界線の場合は車線変更や追い越しが可能
- 白色の破線は、追い越しや車線変更が可能
一般道・高速道路・トンネル内など、どの場所を問わず各車線の意味は同じです。ただし、高速道路の場合は、一番右側の車線が追い越し車線になります。
前方の車を追い越したい場合は、右側の車線を使うようにしましょう。
また、前方の車両を追い越すときや車線変更をする際は、必ず目視や各ミラーを使い、後続車に注意してください。
そして、車線変更をした場合は、車線に入れてくれた後続車に、ハザードを出すなどして感謝のサインを出すようにしましょう。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。