リアガラスにステッカーを貼ったまま車検は通る? 法律的には合法?
リアガラスにステッカーを貼っている車を街で良く見かけますよね。フロントガラスへステッカーを貼りつけることは違法になってしまうのですが、そういえばリアガラスは大丈夫なの?とふと疑問に思ったことのある人もいるのではないでしょうか。
今回の記事では、「リアガラスにステッカーを貼ると違法になるのか」「車検は通るのか」ということについて解説していきます。
リアガラスにステッカーを貼る=「合法」
フロントガラスにステッカーを貼るのは違法になるのですが、リアガラスに関しては禁止されていません。道路交通法では、フロントガラスと前部サイドウィンドウは定められたもののみ良いとされており、その他のガラスに関しては定められていないのです。よって、リアガラスと後部サイドウィンドウには、ステッカーを貼っても違法にはならないということになります。
リアガラスにステッカーを貼ったままでも車検に通る
道路交通法でリアガラスにステッカーを貼っても法律的には大丈夫であることが分かりました。しかし、合法であるにもかかわらず「 車検に通らなかった」 というケースもあります。
車検に通らなかった場合に考えられるのは、
– ライトにステッカーがかぶってしまっている
ということが主な原因です。
ライトにステッカーがかぶってしまっている場合は、ステッカーの貼っている位置をずらせはいいだけです。
マニュアルでNGになっていたり、整備士の知識量が乏しい場合は、法律で合法でも車検に通らずステッカーの除去を求めてくる場合があります。車検に車を出す場合、ディーラーに出すのもいいかもしれませんが、その他の専門店でも見積もりなどを取って一度車の状況を様々なところで確認してもらってから自身の要望に一番近いところへ出すのが望ましいですね。
フロントガラスへのステッカーは絶対NG
フロントガラスと前部サイドウィンドウへ定められたステッカー以外を貼るのは違法になってしまうので、絶対に貼ってはいけません。リアガラスと後部サイドウィンドウへステッカーを貼るのはOKですが、混合して覚えないように気を付けましょう。
ちなみにフロントガラスへ取り付けても良いものは、
- 整備命令標章( 不正改造車と書かれたステッカー)
- 検査標章( 自動車検査証の有効期間が書かれたステッカー)
- 保安基準適合標章( ディーラーなどの指定整備工場で車検を受けた際に自動車検査証・検査標章の代わりとして交付される)
- 道路交通法第63条第4項の標章( 故障とかかれたステッカー)
- 運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの( ルームミラー、ETC、アンテナなど)
- 国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの( 法定点検のステッカーなど)
です。
これらは法律上で認められており、ここで認められているもの以外フロントガラスに取り付けてはいけません。
まとめ
リアガラスにはステッカーを貼ってもOKということを解説してきました。最近は、リアガラスに企業や商品をPRしたステッカーやプリントをしている車も多くみられますよね。リアガラスは後部車両から一番よく目に入る位置なので、宣伝するにもってこいの場所なのだそうです。
車検が近くなってから焦って調べるのではなく、日ごろから違反していないか、自分の車について改めて見直すきっかけになれば幸いです。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。