交差点内の車線変更|違反になるケースとならないケース、罰則を解説

雑学

交差点内での車線変更は、道路交通法では厳しく制限されている場面もあり、違反や事故につながる恐れがあります。

交差点は交通の流れが複雑で、歩行者や他車との接触リスクが高まるため、進路変更は慎重に判断をしなければいけません。

今回の記事では、交差点内での車線変更が違反となるケースや、例外的に認められる状況について解説していきます。

交差点内での車線変更は道路交通法違反なのか?

交差点内での車線変更は道路交通法違反なのか?

交差点内での車線変更が違反になるかどうかは、追い越し目的かどうか、それが認められるかどうかによります。

追い越し目的での車線変更は違反になる

交差点内で追い越しのための車線変更は、道路交通法・第30条の3により原則禁止されています。

道路交通法・第30条の3

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

引用:道路交通法 | e-Gov 法令検索

交差点やその手前30メートル以内では、他の車両を追い越す目的で車線変更を行うと違反となる可能性があります。

これは、交差点では進路変更や減速、歩行者の横断などが頻繁に発生し、追い越しによって事故のリスクが高まるためです。

仮に前方車両が停止していても、追い越しとみなされる行為は慎重に判断する必要があります。

「追い越し」と認められるケースとならないケース

交差点内での車線変更が「追い越し」と認定されるかどうかは、行為の目的と動き方によって判断されます。

前方車両を抜いた後、元の車線に戻る動きは「追い越し」とされ、交差点内では違反になります。

一方、隣の車線に移ってそのまま進行する場合は「車線変更」とみなされ、違反にはならないケースもあります。

ただし、黄色の実線をまたぐ場合や安全確認が不十分な場合は、車線変更でも違反となるため注意が必要です。

罰則|交差点内で追い越しの車線変更をした場合の行政処分

交差点内で、追い越しのための車線変更が認められると、行政処分の対象です。具体的には、通行区分違反として反則金6,000円(普通車の場合)と違反点数1点が科されます。

事故につながった場合は、過失割合が重くなる可能性があるため、交差点では進路変更を控えるようにしてください。

交差点内での車線変更が違反にならないケース

交差点内での車線変更が違反にならないケース

交差点内での車線変更が違反にならないケースは、主に次の3つです。

  • 自転車等を追い越す場合
  • 優先道路を通行している
  • 緊急自動車が通る場合

ケース①自転車等を追い越す場合

安全のため自転車や原付を追い越す場合に関しては、車線変更が認められます。

道路交通法・第30条では、他の車両(軽車両を除く)を追い越す目的での変更を禁止しており、自転車はこの「軽車両」に該当します。

ただし、周囲の安全確認やウインカーによる合図が不十分な場合は、事故の原因となり違反と判断されることもあるため、慎重に運転しましょう。

ケース③優先道路を通行している

交差点内でも、優先道路を通行している場合、追い越し目的で車線変更をしても大丈夫です。

道路交通法・第30条の3では、「当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。」と記載されています。

ケース④緊急自動車が通る場合

交差点内であっても、救急車や消防車などの緊急自動車が接近している場合は、進路を譲るための車線変更が認められます。

これは、道路交通法・第40条に基づく例外で、安全かつ円滑な通行を確保するための措置です。

道路交通法・第40条

交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。

引用:道路交通法 | e-Gov 法令検索

ただし、周囲の状況を十分に確認し、急な進路変更は避けるようにしてください。

車線変更禁止場所とは?

車線変更禁止場所

車線変更が禁止されている場所は、交通の安全と円滑な流れを守るために道路交通法で定められています。

車線変更が禁止される主な場所は、主に次の通りです。

  • 交差点およびその手前30m以内
  • 横断歩道や自転車横断帯の手前30m以内
  • オレンジ色(黄色)の実線が引かれている区間
  • 車両通行帯のないトンネル
  • 車線変更禁止の標識・標示がある場所
  • 合流・分岐直前の制限区間

特に交差点やその手前では、進路変更によって他車との接触や事故のリスクが高まるため、厳しく制限されています。

また、道路標示や標識によって変更禁止が明示されている場合もあり、違反すると反則金や点数加算の対象です。

安全運転のためには、事前に進路を決め、禁止区域では無理な変更を避けるようにしてください。

車線変更禁止の線については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

交差点内の車線変更についてのまとめ

  • 交差点内での車線変更は、追い越し目的の場合は違反の対象になる
  • 前方車両を抜いた後、元の車線に戻る動きは「追い越し」とされ、交差点内では違反になる
  • 自転車等を追い越す場合や、優先道路を通行していたり緊急自動車が通ったりする場合は例外

交差点では、追い越し目的での車線変更は違反です。例外的に認められているケースもありますが、車線変更をする際は周囲の状況に気を配り、慎重に運転するようにしてください。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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