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普通免許で乗れるバイクは?普通免許保持者がバイク免許を取る際の費用を解説

雑学

普通自動車免許(以下、普通免許)ではバイクにも乗ることができるのでしょうか。

一口に「バイク」と言っても、原付・スクーター・オートバイなど様々な種類があるので、普通免許ではどれに乗れるか分からない人もいるでしょう。

実は普通免許保持者がバイクの免許を取る際に、メリットになることがあります。

この記事では、普通免許で運転できるバイクから乗れないバイク、また普通免許保持者がバイク免許を取る際のメリット、費用について解説します。

普通免許で乗れるバイク一覧|普通免許でオートバイに乗れる?

普通免許で乗れるバイクは、「排気量50cc以下」「最高時速30km以下」のものになります。

ちなみに、普通免許では「オートバイ」と言われるバイクには乗れません。

いわゆるオートバイは、排気量125cc以上のものになるので、普通免許では乗ることは不可能です。

具体的に普通免許で乗れるバイクと、乗れないバイクは主に以下の通りになります。

【普通免許で乗れるバイク一覧】

普通免許で乗れるバイク普通免許で乗れないバイク
・原付
・電動バイク(出力0.6kw以下)
・3輪バイク(トライク)
・小型バイク
・中型バイク(ビッグスクーター)
・大型バイク

原付、電動バイク(出力0.6kw以下)、3輪バイク(宅配等に使用されるトライクなど)は、普通免許でも乗ることが可能です。

バイクは排気量によって、小型(125cc以下)中型(250cc)大型(400ccを超えるもの)で大きく分かれており、ビッグスクーターは中型バイクに分類されます。

普通免許(AT限定含む)に付帯している免許

普通免許(AT限定含む)に付帯している免許は、以下の2つです。

  • 原動機付自動車(排気量50cc以下)
  • 小型特殊自動車(トラクターや小型のフォークリフト等)

意外に知られていませんが、トラクターや小型のフォークリフト(フォークリフト運転特別教育修了が必要)なら、普通免許でも運転することができます。

ちなみに、普通免許の所持者は、以下の車両(トラック等)を運転することが可能です。

  • 車両の総重量8トン未満の車両(2007年6月1日までに免許を取得した人)
  • 車両の総重量5トン未満の車両(2007年6月2日〜2017年3月11日までに免許を取得した人)
  • 車両の総重量3.5トン未満の車両(2017年3月12日以降に免許を取得した人)

バイク免許の種類

バイクの免許の種類には、以下の3つが存在します。

  • 小型二輪免許:排気量125cc以下のもの
  • 普通二輪免許:排気量400cc以下のもの
  • 大型二輪免許:排気量400ccを超えるもの

また、自動車と同様にバイクにも「AT限定」と「限定なし」の2種類があります(例:普通二輪車免許と普通二輪車免許AT限定など)。

大型二輪免許を取得すれば、普通二輪車や小型二輪車も運転することが可能です。

また、大型・普通二輪ともに免許を取得すれば、原付・小型特殊自動車を運転することができます。

普通免許の保持者がバイク免許を取得する際のメリット

普通免許の保持者が、バイク免許を取得する際のメリットとして、「学科試験の免除」と「費用が安くなる」ことが挙げられます。

学科試験の免除

普通免許を取得している場合、本試験での学科試験が免除されます。

そのため本試験当日は、「適性検査(公道での運転に必要な能力を測る簡単な身体検査)」を通過すれば、晴れてバイク免許交付です。

費用が安くなる

普通免許所持者は、何も免許を取得していない人や原付免許のみの人よりも、安い費用でバイク免許を取得できます。

普通免許所持者と免許なしを比べた場合、自動車教習所でバイクの免許を取る際の費用は以下が目安です。

【普通免許所持者】

小型二輪免許:11~12万円
・普通二輪免許:14~15万円
・大型二輪免許:15~16万円

【免許なし・原付免許のみ】

小型二輪免許:13~14万円
・普通二輪免許:16~17万円
・大型二輪免許:28万円前後

大型・二輪車免許ともに合宿免許があるので、その場合は数万円ほど費用を安く抑えられます。

繁忙期と閑散期によって価格の変動があるので、気になる人は色んな自動車教習所の見積もりを比較してみましょう。

免許取得の費用を安く抑える方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

普通免許とバイクに関する噂について

ここでは、普通免許とバイクに関する噂について紹介していきます。

普通免許で125ccのバイクに乗れるのはいつから?

「普通免許を所持すれば、将来的に125ccのバイクに乗れる日が来る。」という噂がありますが、2023年4月現在ではそのようなことはありません。

ただし、2018年7月の道路交通法の法改正によって、普通免許保持者がAT小型二輪を取得する際に、1日に受けられる時限数の上限が引き上げられました。

これにより、普通免許保持者はAT小型二輪であれば、最短2日での免許取得が可能です。

普通免許で原付に乗れなくなるのはいつから?

「今までは普通免許を取得すれば原付バイクに乗れたけど、将来的乗れなくなる。」という噂がありますが、2023年4月現在ではそのようなことはありません。

噂の原因として考えられるのが、普通免許を取得する際に原付講習を行っていない教習所が存在するからです。

もちろん、原付講習を必須として行っている教習所もあります。しかし、原付講習を行わなくても普通免許を取得すれば、原付バイクに乗ってもかまいません。

普通免許を取得する際に原付講習を受けていない人が、原付バイクに乗れることを知らないため、「将来的に普通免許では原付バイクを乗れなくなる。」といった、誤った情報が広がったと考えられます。

普通免許で乗れるバイクについてのまとめ

  • 普通免許で乗れるバイクは、「排気量50cc以下」「最高時速30km以下」のもの(電動スクーターなら出力0.6以下)
  • 普通免許の保持者がバイク免許を取得する際は、学科試験が免除されたり費用が安くなったりする
  • 普通免許とバイクに関する噂については、今のところ実現の予定はない

ツーリング等が目的でオートバイに乗りたい人は、大型もしくは普通二輪車免許の取得が必要です。

二輪車を含めた他の車両・免許の種類や、取得資格・費用については、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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