駐停車禁止とは?駐車禁止の違いと違反した場合の罰則について

市街地などで待ち合わせをしていて、ついつい駐車禁止の場所で駐車してしまった…というケースは珍しくありません。
自分は停車のつもりでも、気が付いたら駐車になっていたパターンもあります。そもそも「駐車」と「停車」の定義は何なのか?また「駐停車禁止」と「駐車禁止」の場所も、どういうところになるのか?
すぐに答えられない人も多いはずです。そこで今回は「駐車」と「停車」や「駐停車禁止」と「駐車禁止」の定義、罰則について解説します。
目次
「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違い
「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違いはとてもシンプルです。
- 駐車禁止・・・公道で駐車を禁止している場所。
- 駐停車禁止・・・公道で駐車に加えて停車も禁止している場所。
駐車と停車の定義は、それぞれ以下になるので参考にしてください。
駐車の定義
- ドライバーが車から離れていて、すぐに車を移動できない状態で停止すること
- 車が継続的に停止すること
- 客待ちや荷待ちによる停止
- 5分を超える荷物の積み下ろしによる停止
- 故障、その他の理由による停止
停車の定義
- 駐車にはあたらない短時間の車の停止のこと
- ドライバーがすぐに運転できる状態での短時間の停止
- 人が乗り降りする場合の停止
- 荷物の積み下ろしが5分以内に終わる場合の停止
「駐車禁止」の場所
駐車禁止の場所は、道路交通法第45条により以下の場所が該当します。
【道路交通法・第45条】
- 駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の場所。
- 道路工事の区域の端から5メートル以内の場所。
- 消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の場所。
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所。
- 火災報知機から1メートル以内の場所。
駐車禁止の場所には、基本的に「駐車禁止」の標識が設置されています。ただし、駐車禁止の場所であっても、標識が設置されていないケースもあるので注意が必要です。
標識がない場合でも、以上の場所は駐車禁止なので、駐車をしないように気を付けてください。
「駐停車禁止」の場所
駐停車禁止の場所は、道路交通法第44条により以下の場所が該当します。
【道路交通法・第44条】
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(線路)、坂の頂上付近、勾配が急な坂、トンネル内。
- 交差点やその端、道路のカーブから前後5メートル以内の場所。
- 横断歩道、自転車横断帯、またはその端から前後5メートル以内の場所。
- 安全地帯の左端とその前後10メートル以内の場所。
- バスや路面電車の停留場の標示板(表示柱)から10メートル以内の場所。
- 踏切とその端から前後10メートル以内の場所。
以上の場所は、駐車に加え停車するのは違反です。
駐車禁止同様に、駐停車禁止の場合も「駐停車禁止」の標識が設置されています。ただし、こちらも場所によっては標識が設置されていないケースもあるので注意してください。
「駐車禁止」の罰則
違法な駐車は道路の見晴らしも悪くなるため、ほかのドライバーの迷惑です。また、交通渋滞や交通事故の原因にもなります。
違法な駐車は道路交通法違反で、刑罰の対象です。駐車違反には「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2種類があり、それぞれ意味合いが異なります。
- 放置駐車違反・・・駐車禁止の場所で駐車し、ドライバーが車から離れている状態のこと。
- 駐停車違反・・・駐停車禁止の場所で、ドライバーが車内にいる状態のこと。
違反した場合の罰則は以下になります。
●放置駐車違反
【駐停車禁止場所等】
交通違反点数 | 3点 |
反則金 | 大型車等:25,000円 |
普通車:18,000円 | |
バイク・原付:10,000円 |
●駐停車違反
【駐停車禁止場所等】
交通違反点数 | 2点 |
反則金 | 大型車等:15,000円 |
普通車:12,000円 | |
バイク・原付:7,000円 |
【駐車禁止場所等】
交通違反点数 | 1点 |
反則金 | 大型車等:12,000円 |
普通車:10,000円 | |
バイク・原付:6,000円 |
駐車禁止の場所で停車しているつもりでも「継続的に停止している」と見なされた場合、駐車違反として切符を切られる可能性があるので注意しましょう。
標識のパターン
前述で紹介した標識のほかに「駐停車禁止」と「駐車禁止」の標識には、以下の表示や組み合わせが存在します。
- 時間指定が表示されている
- 矢印で範囲の指定をしている
時間指定で禁止している場合もある
以下のような数字が記載されている場合は、時間指定での駐停車、駐車禁止になります。
【時間指定がある場合の標識】
これらの標識は、午前8時~20時(午後8時)までは駐停車禁止、駐車禁止です。しかし、それ以外の時間帯は駐車しても問題ないとされています。
また、場所によっては「時間指定のある駐停車禁止」と「時間指定のない駐車禁止」の標識を組み合わせたケースも存在します。
矢印による範囲の指定
駐停車禁止や駐車禁止の標識の下に、矢印で範囲が指定されている場合があります。
矢印の意味は以下の通りです。
- 右向きの矢印→駐車(駐停車)禁止の始まり
- 両向きの矢印→駐車(駐停車)禁止の区間内
- 左向きの矢印→駐車(駐停車)禁止の終わり
矢印の画像、駐車禁止との組み合わせとの画像は以下になります。
また、「駐車禁止・右向き(始まり)」と「駐停車禁止・左向き(終わり)」が、組み合わせで一緒に設置されている場合があります。
市街地など道が狭く、交通量の多い場所でよく見かけるケースです。駐車や停車する場合は、標識に気を付けなければいけません。
最後に
交通量の多い市街地や国道は、基本的には「駐車禁止」や「駐停車禁止」の取り締まりが厳しいです。
ほかのドライバーの迷惑もなり、ご自身も点数が引かれたり反則金が科せられたりするので注意しましょう。
また、路上駐車は場合によっては事故を起こす原因になります。やむを得なく路上駐車する場合は、なるべく交通量の少ない、道幅の広い道路へと駐車するように注意しましょう
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。