駐車禁止と駐停車禁止の違いは?マークや場所、範囲を徹底解説

雑学

駐車禁止と駐停車禁止の違いは、自動車をどこに停めて良いのかを判断するうえで欠かせない重要なルールです。

どちらも「禁止」という言葉が付くため混同しがちですが、実際には停車まで制限されるかどうかで大きく意味が変わります。

標識やマーク、路側帯の種類によって規制内容は異なり、誤って止めてしまうと違反になることもあります。

今回の記事では、駐車と停車の定義や、具体的にどの場所が規制対象になるのかについて、分かりやすく解説していきます。

今回の記事で分かること

・駐車と停車の定義
・対象となる場所や範囲
・罰則について

【関連記事】

「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違いとは?

駐車禁止と駐停車禁止の違い

駐車禁止と駐停車禁止の違いはとてもシンプルです。

  • 駐車禁止:公道で駐車を禁止している場所
  • 駐停車禁止:公道で駐車に加えて停車も禁止している場所

つまり、駐車禁止の場所では停車はできます。

こちらでは駐車と停車の定義から、駐車と停車の具体例について解説していきます。

駐車と停車の定義

駐車と停車の定義は、次の通りです。

駐車の定義

・ドライバーが車から離れていて、すぐに車を移動できない状態で停止すること
・車が継続的に停止すること
・客待ちや荷待ちによる停止
・5分を超える荷物の積み下ろしによる停止
・故障、その他の理由による停止

停車の定義

・駐車にはあたらない短時間の車の停止のこと
・ドライバーがすぐに運転できる状態での短時間の停止
・人が乗り降りする場合の停止
・荷物の積み下ろしが5分以内に終わる場合の停止

「これって駐車?停車?」の具体例

駐車と停車の定義を紹介したうえで、こちらではその行動が駐車になるのか、停車になるのかの具体例について解説していきます。

行動判断
人の乗り降り「停車」扱いになります。
客待ち(人待ち)誰かが来るのを理由に車を停める行為は「駐車」扱いです。
荷物の積み下ろし5分以内なら「停車」で、5分を超えると「駐車」になります。
コンビニ・トイレ運転手が車から離れた時点で、時間に関わらず「駐車」扱いです。

たとえば、駐車禁止の場所では「5分以内の荷出し人の乗り降り」は可能ですが、駐停車禁止の場所では不可能です。

「駐車禁止」の対象となる場所・範囲はどこ?

「駐車禁止」の対象となる場所・範囲はどこ?

駐車禁止の対象となるのは、道路交通法第45条により次の場所や範囲が該当します。

【道路交通法・第45条】
・駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の場所
・道路工事の区域の端から5メートル以内の場所
・消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の場所
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所
・火災報知機から1メートル以内の場所

引用:道路交通法 | e-Gov法令検索

駐車禁止の場所には、基本的に駐車禁止の標識や道路標示が設置されています。ただし、駐車禁止の場所であっても、標識が設置されていないケースもあるので注意が必要です。

道路標識や道路標示がない場合でも、次の場所は駐車禁止なので、駐車をしないように気を付けてください。

【駐車禁止の場所】

駐車禁止の場所

「駐停車禁止」の対象となる場所・範囲はどこ?

「駐停車禁止」の対象となる場所・範囲はどこ?

駐車禁止の対象となるのは、道路交通法第44条により次の場所や範囲が該当します。

【道路交通法・第44条】
・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(線路)、坂の頂上付近、勾配が急な坂、トンネル内
・交差点やその端、道路のカーブから前後5メートル以内の場所
・横断歩道、自転車横断帯、またはその端から前後5メートル以内の場所
・安全地帯の左端とその前後10メートル以内の場所
・バスや路面電車の停留場の標示板(表示柱)から10メートル以内の場所
・踏切とその端から前後10メートル以内の場所

引用:道路交通法 | e-Gov法令検索

駐車禁止同様に、駐停車禁止の場合も駐停車禁止の標識や道路標示が設置されています。

ただし、こちらも道路標識や道路標示がない場合でも、次の場所や範囲では駐停車禁止なので気を付けてください。

【駐停車禁止の場所】

駐停車禁止の場所

「駐車禁止」や「駐停車禁止」の罰則について

「駐車禁止」や「駐停車禁止」の罰則

違法駐車は道路交通法違反で、刑罰の対象です。とはいえ軽微な罪なので、罰金ではなく反則金が科されます。

駐車違反には「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2種類があり、それぞれ意味合いが異なります。

  • 放置駐車違反:駐車禁止の場所で駐車し、ドライバーが車から離れている状態のこと
  • 駐停車違反:駐停車禁止の場所で、ドライバーが車内にいる状態のこと

違反した場合の罰則は以下の通りです。

放置駐車違反/駐停車禁止場所等

反則金大型車等:25,000円
普通車:18,000円
バイク・原付:10,000円
違反点数3点

駐停車違反/駐停車禁止場所等

反則金大型車等:15,000円
普通車:12,000円
バイク・原付:7,000円
違反点数2点

駐停車違反/駐車禁止場所等

反則金大型車等:12,000円
普通車:10,000円
バイク・原付:6,000円
違反点数1点

違法駐車は道路の見晴らしも悪くなるため、ほかのドライバーの迷惑です。また、交通渋滞や交通事故の原因にもなります。

駐車禁止・駐停車禁止の「時間指定」と「範囲」の標識

前述で紹介した標識のほかに駐停車禁止と駐車禁止の標識には、以下の表示や組み合わせが存在します。

  • 時間指定の表示
  • 矢印による範囲の指定

道路標識については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

時間指定の表示

次のような数字が記載されている場合は、時間指定での駐停車、駐車禁止になります。

【時間指定がある場合の標識】

時間指定がある場合の標識

これらの標識は、午前8時〜20時(午後8時)までは駐停車禁止、駐車禁止です。しかし、それ以外の時間帯は駐車しても問題ないとされています。

また、場所によっては「時間指定のある駐停車禁止」と「時間指定のない駐車禁止」の標識を組み合わせたケースも存在します。

矢印による範囲の指定

矢印による範囲の指定

駐停車禁止や駐車禁止の標識の下に、矢印で範囲が指定されている場合があります。

矢印の意味は以下の通りです。

  • 右向きの矢印:駐車(駐停車)禁止の始まり
  • 両向きの矢印:駐車(駐停車)禁止の区間内
  • 左向きの矢印:駐車(駐停車)禁止の終わり

また、「駐車禁止・右向き(始まり)」と「駐停車禁止・左向き(終わり)」が、組み合わせで一緒に設置されている場合があります。

市街地など道が狭く、交通量の多い場所でよく見かけるケースです。駐車や停車する場合は、標識に気を付けなければいけません。

[Q&A]駐車禁止の駐停車禁止違いについて、よくある質問

こちらでは、駐車禁止と駐停車禁止の違いについての、よくある質問を解説していきます。

Q
駐車禁止の場所で、停車はできますか?
A

停車はできます。

しかし、5分以上停車すると「駐車」と見なされ、違反の対象になります。ハザードランプの点滅や、周りに車があるかどうかは関係ありません。

Q
「駐停車禁止路側帯」とは何ですか?
A

白色の実線と破線で示された規制標示のことで、車やバイク・原付は路側帯に入って駐停車をすることができません。

白色の白線(右側)と破線(左側)で区画されています。

路側帯については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

Q
駐車禁止場所の覚え方を教えてください。
A

「出口さん・交渉後・買い/デグチ3・コウショウ5・カ1」で覚えましょう。

「出口さん・交渉後・買い/デグチ3・コウショウ5・カ1」

デグチ:駐車場、車庫の出入り口
3:3メートル
コウ:工事現場
ショウ:消防関係
5:5メートル
カ:火災報知機
1:1メートル

Q
駐停車禁止場所の覚え方を教えてください。
A

「校長危篤・5才のコマオ・10年不安定/コウチョウキトク・5才のコマオ・10年フアンテイ」で覚えましょう。

「校長危篤・5才のコマオ・10年不安定/コウチョウキトク・5才のコマオ・10年フアンテイ」

コウ:こう配の急な坂
チョウ:頂上付近
キ:軌道敷内
トク:トンネル
5才の:5メートル以内
コ:交差点
マ:曲がり角
オ:横断歩道や自転車横断帯
10年:10メートル以内
フ:踏切
アン:安全地帯
テイ:停留所

Q
駐車禁止や駐停車禁止の場所で、車が動かなくなったら違反扱いになりますか?
A

故障やガス欠で、車が全く動かない状態であれば、違反になる可能性は低いです。

ただし、警察に連絡したり三角表示板を立てたりしておきましょう。これは「緊急事態」であることを証明するための、大切な行為です。

「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違いについてのまとめ

  • 駐車禁止は「道路交通法・第45条」、駐停車禁止は「道路交通法・第44条」で範囲や場所が定められている
  • 駐車禁止も駐停車禁止も軽微だが、反則金と違反点数の対象となる
  • 駐車禁止・駐停車禁止の標識には、時間指定や範囲が定められている場合がある

駐車禁止と駐停車禁止の違いを正しく理解することは、日常の運転で思わぬ違反を避けるためにとても大切です。

標識やマーク、路側帯の意味を知り、どの場所で自動車を止めてよいのか判断できれば、安全性もぐっと高まります。

今回の記事で紹介したルールを押さえておけば、迷いやすい場面でも落ち着いて対応できます。交通トラブルを防ぐためにも、今日から意識して実践していきましょう。



この記事の監修者

GlassD吹浦先生

             

DUKS  受付窓口責任者

吹浦 翔太

年間84,000件のフロントガラストラブルに対応するDUKSグループで、受付窓口の責任者を務めています。
2008年から6年間、現場での実務経験を積み、現在は国内主要ディーラー各社からの修理依頼を中心に、状況の整理と修理方針の判断に携わっています。
保有資格は「JAGUフロントマスター」「ダックス事務検定2級」。
現場で培った知見をもとに、お客様にとって最善の修理をご案内します。

インタビュー記事

ピックアップ記事

関連記事一覧