車検証の住所変更|必要書類、住所変更しないで放置した場合のリスクを解説
引っ越しで住所が変わった場合、車検証の住所変更を行わなければいけません。管轄の陸運局や軽自動車検査協会が変わると、ナンバープレートの交換も必要です。
何かと手間に感じるかもしれませんが、車検証の住所変更は15日以内に行うのが原則です。住所変更を行わず放置すると、自動車税の納付通知書が届かず、滞納金が発生するリスクがあります。
この記事では、車検証の住所変更をしなかった場合のデメリット、手続きの手順や必要書類について解説していきます。
目次
住所が変わったら、15日以内に車検証の住所変更を行う
引っ越し等で住所が変わった場合、原則15日以内の住所変更(変更登録)手続きをしなければいけません。
これは「道路運送車両法・第12条」により定められています。
道路運送車両法・第12条(変更登録) 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
引用:E-Gov法令検索|道路運送車両法・第12条(変更登録)
※一部抜粋
ちなみに、車検証の住所変更は原則15日以内ですが、仮に15日を過ぎたとしても申請は可能です。住所変更をしないで放置すると様々なデメリットがあるので、住所が変わったら早めに手続きをしましょう。
車検証の住所変更をしないで放置した場合のデメリット
車検証の住所変更をしないで放置した場合のデメリットは、以下の3つが挙げられます。
- 50万円以下の罰金を取られる
- 自動車税や自動車関係の通知書が届かない
- 保険金が下りない可能性がある
50万円以下の罰金を取られる
車検証の住所変更は、転居から15日以内に住所変更手続きをすることが法律で定められています。仮に申請をしないで放置すると、50万円以下の罰金が科されます。
とはいえ、15日を過ぎた16日目に申請したからといって、すぐに「罰金を取られた!」となるわけではありません。
長期間に渡って住所変更を怠ると、罰金を取られるリスクがあることは覚えておきましょう。
自動車税や自動車関係の通知書が届かない
住所変更をしていないと自動車税の納税通知書や、自動車メーカーからのリコール通知書が届かない危険性があります。
自動車税の通知書が届かず放置すると、未給付扱いになります。滞納金が発生したり車検に通らなかったりなど、後々の手間を考えると面倒です。
また、車両に何らかの欠陥があると、自動車メーカーからリコール通知書が送られてきます。通知書が送付されるのは、車検証に記載された住所です。そのため住所変更をしないと、以前の住所に通知が送られてきます。
保険金が下りない可能性がある
これは保険会社によりますが、住所変更の際に新住所が記載された、車検証のコピーの提出を求められる場合があります。もしも手続きをしないで放置すると、事故を起こした際に保険金が下りない可能性があります。
車検証の住所変更の手続きはどこで、どのような手順で行う?
こちらでは、車検証の住所変更をどこで行うのか、手続きをする際の手順について解説していきます。
住所変更は陸運局、軽自動車検査協会で行う
車検証の住所変更をどこで行うかについてですが、普通自動車の場合は管轄の陸運局で、軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会で手続きします。
普通自動車、軽自動車ともに住所変更の手続きは、以下の流れです。
管轄地域が変わり、ナンバープレートの付け替えが必要な場合は、この後に行ってください。ちなみにナンバープレートの変更を伴う場合は、車両が必要です。車を運転して、陸運局や軽自動車検査協会へ行きましょう。
車検証の住所変更にかかる費用
車検証の住所変更にかかる費用は、4,500円前後です。費用の内訳は以下の表を参考にしてください。
手数料 | 350円 ※軽自動車は手数料が発生しません |
車庫証明書の取得費用 | 2,500円~3,000円 ※地域によって料金の変動あり |
ナンバープレート代 ※管轄が変わる場合 | 1,500円前後 ※地域やナンバープレートの種類によって料金の変動あり |
地域によって料金が違ったり、軽自動車は手数料が発生しなかったりなど、ケースによって費用が違ってきます。
また自分で行うのが面倒で、ディーラーや行政書士に手続きを代行してもらう場合は、別途費用が必要です。
ナンバー変更や車庫証明の取得のアリ・ナシにもよりますが、10,000円〜40,000円が代行手数料の相場になります。
車検証の住所変更・必要書類
普通自動車と軽自動車では、必要書類が異なります。それぞれの必要書類を、以下の表にまとめたので参考にしてください。
普通自動車 |
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・車検証 ・車庫証明書(発行から1ヶ月以内) ・住民票(発行から3ヶ月以内) ・自動車税(種別割)申告書 ・手数料納付書 ・自動車税(環境性能割・種別割)申告書 ・委任状(ディーラー等の他人に代行をお願いした場合) ・ナンバープレート(管轄の陸運局が変更される場合) |
軽自動車 |
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・車検証 ・住民票、もしくは印鑑登録証明書(コピー可) ・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) ・委任状(ディーラー等の他人に代行をお願いした場合) ・ナンバープレート(管轄の軽自動車検査協会が変更される場合) |
車庫証明書の申請手続きについては、管轄の警察署にて行います。
車検証の住所変更はオンラインでできる(普通自動車)
普通自動車や小型自動車であれば、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」から、オンラインで住所変更をすることができます(軽自動車は不可)。
また、車庫証明の申請手続きも、オンラインで行うことが可能です。そのため、陸運局や警察署へ足を運ばなくても、自宅で申請ができます。
「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」から、オンラインでできる変更登録は以下の通りです。
- 車庫証明の保管場所証明申請
- 車庫証明の保管場所標章交付申請
- 運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続き(変更登録申請)
- 都道府県税事務所へ申告する税に関する手続き
出典:自動車保有関係手続きのワンストップサービス|申請が行える手続の種類
オンラインで変更登録を行う場合は、車検証に加えてマイナンバーカードやICカードリーダを準備してください。
また、ナンバープレートの交換が必要な場合は、次回の車検の際に行えば大丈夫です。
出典:国土交通省|オンライン申請により、引越し時のクルマの手続がより便利になります!
車検証の住所変更についてのまとめ
- 引っ越し等で住所が変わったら、原則15日以内に車検証の住所変更を行う
- 普通自動車の場合は管轄の陸運局で、軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会で手続きを行う
- 普通自動車であれば、オンラインでの変更登録が可能
引っ越しをした後は何かと慌ただしいため、車検証の住所変更が後回しになるかもしれません。普通自動車の場合は、自宅でオンラインから変更登録ができるので、陸運局に足を運ぶ手間が省けます。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。