車庫証明とは|車庫証明が必要ないケース、必要書類や申請方法を解説

車を購入したり引っ越しをしたりした場合は、車庫証明の申請をしなければいけません。
しかしケースによっては、申請が除外されるのをご存知でしょうか?
また、普通自動車と軽自動車では車庫証明の名称が違います。
この記事では、車庫証明が必要なケースや不要なケース、申請方法や疑問について解説していきます。
目次
車庫証明とは?
車庫証明とは、普通自動車の保管場所があることを証明する書類のことで、正式名称は「自動車保管場所証明書」です。
ちなみに、軽自動車の場合は車庫証明ではなく、「車庫届出(自動車保管場所届出書)」になります。
普通自動車の場合は「車庫証明(自動車保管場所証明書)」
車庫証明は所有する普通自動車に、専用の保管場所(駐車スペース)があることの証明になります。
車庫証明の目的は、「道路に自動車を保管することを防ぐこと」です。
適用除外地域など特別な例以外では、自動車を所有する場合に必ず必要な書類になります。
軽自動車の場合は「車庫届出(自動車保管場所届出書)」
軽自動車の場合、車庫証明を申請する必要はありません。
ただし、車庫証明の代わりとして「車庫届出(自動車保管場所届出書)」を管轄する警察署長に提出します。
ただし、全ての地域で提出が必要なわけではありません。提出が必要な地域の条件は、以下の3点です。
- 各都道府県の県庁所在地
- 人口が10万人以上の市町村
- 東京・大阪などの都心部から30km圏内の市町村
ちなみに該当地域であっても、提出が不要なケースもあります。自動車保管場所届出書が必要かどうかは、管轄の警察署で確認してください。
車庫証明・車庫届出が必要なケース
車庫証明には、道路に自動車を保管することを防ぐ目的があります。車の購入時や駐車スペースの変更があるときは、車庫証明が必要です。
普通自動車や軽自動車で車庫証明・車庫届出が必要なのは、以下のようなケースです。
・車を購入、保有したとき
・車を他人から譲り受けたとき
・車の保管場所の所在地の変更
・車を購入、保有したとき
・車の保管場所の所在地の変更
・車検証の適用地域内に転居したとき
車の購入時は新車であろうが中古車であろうが、車庫証明が必要です。
引っ越しや契約駐車場の変更などにより、保管場所が変わる場合は変更したときから15日以内に変更登録をしなければいけません。
車庫証明が不要なケース
車庫証明や車庫届出が不要なケースは、適用除外地域であることや、同居している家族間での名義変更の場合です。
適用除外地域
同じ都道府県でも、車をお住まいの自治体によっては、車庫証明(車庫届出)の適用が除外となる地域があります。
東京都を例にすると、適用除外地域となるのは以下の自治体です。
適用除外地域(東京都) | |
---|---|
自動車 | 桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 |
軽自動車 | 福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 |
適用除外地域であるかどうかは、お住まいの地域の警察(県警)で確認してください。
同居している家族間での名義変更
親から子へ、または子から親へなど、同居している家族で車を譲渡する場合、車庫証明は必要ありません。
もちろん、名義変更をする必要はありますが、保管場所が変わらないのであれば、車庫証明の変更は省略できます。
車庫証明の取得条件
車庫証明を取るためには、保管場所が以下の要件を満たしていなければいけません。
・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
・使用の本拠の位置から2kmを超えないこと
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ自動車の全体を収容できること
・保管場所として使用できる権原を有していること
出典元:保管場所(車庫)の要件と使用権原書面 警視庁 (tokyo.lg.jp)
要件を満たしていない場合は、車庫証明を取得できないです。必ず要件を満たしているかを確認してください。
車庫証明・車庫届出の申請方法や必要書類について
車庫証明の申請方法、必要書類についてですが、適用除外地域かどうかも含めて、保管場所(駐車場)の管轄にあたる県警のWEBサイトから確認してください。
こちらでは、それらを踏まえて申請場所や必要書類について、簡潔に紹介します。
車庫証明を取る手順
車庫証明を取る際の手順は、以下の手順で行います。
東京都の場合は警視庁、大阪府の場合は大阪府警察から申請書類をダウンロードしてください。
保管場所の管轄にあたる警察署も各都道府県の警察のWEBサイトから確認できます。
車庫証明に必要な書類
車庫証明の場合に必要な書類は、車庫や駐車場が自分のものか、他人が所有しているかによって、以下のように異なります。
自分の車庫の場合 | 他人の車庫の場合 | |
---|---|---|
自動車保管場所証明書(自動車保管場所届出書) | 〇 | 〇 |
保管場所標章交付申請書 | 〇 | 〇 |
保管場所の所在図・配置図 | 〇 | 〇 |
管場所使用権原疎明書面(自認書) | 〇 | ✕ |
保管場所使用承諾証明書 | ✕ | 〇 |
車の所有者の住所を確認できるもの(運転免許証でOK) | 〇 | 〇 |
申請書類の記入例
申請書類の記入についてですが、神奈川県警の公式サイトを参考に、以下の記入例をご覧ください。
自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書を含む)及び記載例

①:「車名」「型式」「車体番号」「自動車の大きさ」を、車検証を見ながら記載
②:「自動車の使用の本拠の位置」には、実際に居住する場所の所在地を記載
③:「自動車の保管場所の位置」には、車庫の所在地を記載
④:管轄の警察署を記載
⑤:「申請者」には、自動車の使用者の住所と氏名を記載
保管場所の所在図・配置図及び記載例

画像出典元:神奈川県警察/自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き (pref.kanagawa.jp)
保管場所使用権原疎明書面(自認書)及び記載例

①:「証明申請」か「届出」で、該当するほうにに丸をつける
②:「土地」か「建物」で、該当するほうに丸をつける(建物と一体型の場合は「建物」に丸をつける)
③:提出する警察署の名称を記載
④:提出する時点での「年月日」「住所」「氏名」「電話番号」を記載
保管場所使用承諾証明書及び記載例

①:「保管場所の位置」と「保管場所の使用者」は、自動車保管場所証明申請書と同様に記載
②:「保管場所の契約者」は、使用者と契約者が同じ場合は「上記に同じ」と記載
③:「使用期間」は、車庫の契約期間を記載
④:「駐車場の所有者又は管理委託者」は、車庫の所有者か正当な承諾権者の署名と捺印が必要
記入方法が分からない場合は、管轄の警察署に相談しましょう。
車庫証明に必要な手数料
車庫証明(車庫届出)に必要な手数料ですが、普通自動車と軽自動車では金額が異なります。
- 普通自動車:申請手数料(2,000円~3,000円)+標章交付手数料(500円~610円)
- 軽自動車:標章交付手数料(500円~610円)
普通自動車の場合は、申請手数料がかかり2,500円〜3,500円前後の費用が必要です。軽自動車の場合は標章交付手数料だけなので、安い費用で済みます。
神奈川県の場合の手数料は以下の通りです。
・自動車保管場所証明書通知申請手数料:2,100円
・保管場所標章交付手数料:500円
・保管場所標章交付手数料:500円
出典元:神奈川県警察/自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き (pref.kanagawa.jp)
車庫証明に関するよくある質問
こちらでは、車庫証明に関するその他の疑問について紹介します。
車庫証明の申請は、保管場所(駐車スペース)の所在地を管轄する警察署にある、交通課の「車庫証明窓口」で必要書類を提出します。申請したあと、車庫証明をもらう場合も同様です。
普通自動車の場合は、交付までにおおむね3〜7日ほどかかります。軽自動車の場合は、即日交付されるのが一般的です。気になる場合は申請書を提出する際に、窓口で聞いてみましょう。
保管場所の届け出を怠ると、「10万円以下の罰金」が科せられます。これは、車庫法や保管場所法という法律で定められています。
また、虚偽の保管場所で申請をした場合は「20万円以下の罰金」です。
いわゆる「車庫飛ばし」と呼ばれるもので、車の使用者や保管場所に関して虚偽の申請を行い、車庫証明を取得する違法行為になります。
車庫証明の手続きを先に行ってください。引っ越しをした場合、車に関する情報は、以下の変更を行う必要があります。
- 運転免許証の住所変更
- 車庫証明の申請
- 車検証の住所変更
- 自賠責保険の住所変更
- 任意保険の住所変更
また、名義変更をする場合も、車庫証明を取得した後に行います。
車庫証明についてのまとめ
- 普通自動車=車庫証明/軽自動車=車庫届出
- 保管場所の自治体によっては、車庫証明や車庫届出は必要ない
- 車庫証明や車庫届出が必要な場合は、管轄の警察署に相談する
車を購入した販売店にお願いすることもできますが、自分で取得することで費用を節約できます。
手続きはそれほど難しくないので、車両購入時の費用を少しでも抑えたい人は、自分で車庫証明をとってみるのも良いでしょう。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。