車庫証明とは?車庫証明の取り方、必要書類、申請用紙の書き方を解説

雑学

車を購入したり譲り受けたりした場合は、車庫証明の申請をしなければいけません。

車庫証明の目的は、道路に自動車を保管することを防ぐこと、つまり公道での無断駐車の防止です。車を購入したときや駐車スペースの変更があるときは、車庫証明を取る必要があります。

この記事では、車庫証明の概要から取り方、必要書類や申請用紙の書き方について解説していきます。

車庫証明とは?

車庫証明とは、普通自動車の保管場所があることを証明する書類のことで、正式名称は「自動車保管場所証明書」です。所有する自動車に、専用の保管場所(駐車スペース)があることの証明になります。

車庫証明の目的は、「道路に自動車を保管することを防ぐこと」です。適用除外地域など特別な例以外では、自動車を所有する場合に必ず必要な書類になります。

ちなみに軽自動車の場合は、車庫証明の代わりとして「車庫届出(自動車保管場所届出書)」を、管轄内の警察署に提出します。

車庫証明の取得条件

車庫証明を取るためには、保管場所が以下の要件を満たしていなければいけません。

車庫証明の要件(警視庁)

・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
・使用の本拠の位置から2kmを超えないこと
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ自動車の全体を収容できること
・保管場所として使用できる権原を有していること

出典元:保管場所(車庫)の要件と使用権原書面 警視庁 (tokyo.lg.jp)

要件を満たしていない場合は、車庫証明を取得できないです。必ず要件を満たしているかを確認してください。

車庫証明を取る際に必要な書類

車庫証明を取る際に必要な書類は、自動車保管場所証明書や管場所標章交付申請書、保管場所の所在図・配置図などです。

車庫や駐車場が自分のものか、他人が所有しているかによって、必要書類が以下のように変わってきます。

自分の車庫の場合他人の車庫の場合
自動車保管場所証明書(自動車保管場所届出書)
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所使用承諾証明書
車の所有者の住所を確認できるもの(運転免許証でOK)

車庫証明の取り方

車庫証明の取り方は、以下の手順で行います。

管轄にあたる県警のWEBサイトから車庫証明(車庫届出)の申請書類を入手する
申請書類を作成する
保管場所の管轄にあたる警察署を確認する
管轄の警察署で申請を行う
管轄の警察署で車庫証明(車庫届出)を受け取る

東京都の場合は警視庁、大阪府の場合は大阪府警察から申請書類をダウンロードしてください。

保管場所の管轄にあたる警察署も、各都道府県警察のWEBサイトから確認できます。

車庫証明の手数料

車庫証明に必要な手数料ですが、普通自動車と軽自動車では金額が異なります。

  • 普通自動車:申請手数料(2,000円~3,000円)+標章交付手数料(500円~610円)
  • 軽自動車:標章交付手数料(500円~610円)

普通自動車の場合は、申請手数料がかかり2,500円〜3,500円前後の費用が必要です。軽自動車の場合は標章交付手数料だけなので、安い費用で済みます。

神奈川県の場合の手数料は以下の通りです。

車庫証明(普通自動車)の手数料

・自動車保管場所証明書通知申請手数料:2,100円
・保管場所標章交付手数料:500円

車庫届出(軽自動車)の手数料

・保管場所標章交付手数料:500円

参考:自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察

車庫証明の申請書類の書き方

こちらでは、車庫証明の申請書類の書き方について、記入例を紹介していきます。紹介する書類の記入例は、以下の4つです。

  • 自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書を含む)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 保管場所使用承諾証明書

自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書を含む)の書き方

自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書を含む)の書き方は、以下の通りです。

記入方法

①:「車名」「型式」「車体番号」「自動車の大きさ」を、車検証を見ながら記載
②:「自動車の使用の本拠の位置」には、実際に居住する場所の所在地を記載
③:「自動車の保管場所の位置」には、車庫の所在地を記載
④:管轄の警察署を記載
⑤:「申請者」には、自動車の使用者の住所と氏名を記載

保管場所の所在図・配置図の書き方

保管場所の所在図・配置図の書き方は、以下の画像を参考にしてください。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方

保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方は、以下の通りです。

記入方法

①:「証明申請」か「届出」で、該当するほうにに丸をつける
②:「土地」か「建物」で、該当するほうに丸をつける
(建物と一体型の場合は「建物」に丸をつける)
③:提出する警察署の名称を記載
④:提出する時点での「年月日」「住所」「氏名」「電話番号」を記載

保管場所使用承諾証明書の書き方

保管場所使用承諾証明書の書き方は、以下の通りです。

記入方法

①:「保管場所の位置」と「保管場所の使用者」は、自動車保管場所証明申請書と同様に記載
②:「保管場所の契約者」は、使用者と契約者が同じ場合は「上記に同じ」と記載
③:「使用期間」は、車庫の契約期間を記載
④:「駐車場の所有者又は管理委託者」は、車庫の所有者か正当な承諾権者の署名と捺印が必要

記入方法が分からない場合は、管轄の警察署に相談しましょう。

車庫証明が必要なケースと不要なケース

基本的に車を購入した際は、車庫証明が必要です。しかし、実は車庫証明を取らなくても大丈夫な場合もあります。こちらでは、車庫証明が必要なケースと不要なケースについて解説していきます。

車庫証明が必要なケース

車庫証明には、道路に自動車を保管することを防ぐ目的があります。車の購入時や駐車スペースの変更があるときは、車庫証明が必要です。

車庫証明が必要なケースは、具体的に以下の通りです。

  • 車を購入、保有したとき
  • 他人から車を譲り受けたとき
  • 車の保管場所の所在地の変更

車の購入時は新車であろうが中古車であろうが、車庫証明が必要です。

引っ越しや契約駐車場の変更などにより、保管場所が変わる場合は、変更したときから15日以内に変更登録をしなければいけません。

車庫証明が不要なケース

車庫証明が不要なケースは、同居している家族間での名義変更の場合や、適用除外地域であることです。

親から子へ、または子から親へなど、同居している家族で車を譲渡する場合、車庫証明は必要ありません。名義変更は必要ですが、保管場所が変わらないのであれば、車庫証明の変更は省略できます。

そして、同じ都道府県でも、車をお住まいの自治体によっては、車庫証明の適用が除外となる地域があります。

東京都を例にすると、適用除外地域となるのは以下の自治体です。

適用除外地域(東京都)
自動車桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
軽自動車福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

出展元:手続の必要がない地域(適用除外地域) 警視庁 (tokyo.lg.jp)

適用除外地域であるかどうかは、お住まいの地域の警察(県警)で確認してください。

車庫証明に関するよくある質問

こちらでは、車庫証明に関するその他の疑問について紹介します。

Q
車庫証明の申請はどこで行えば良いのでしょうか?
A

車庫証明の申請は、保管場所(駐車スペース)の所在地を管轄する警察署にある、交通課の「車庫証明窓口」で必要書類を提出します。申請したあと、車庫証明をもらう場合も同様です。

Q
車庫証明(車庫届出)はすぐもらえますか?
A

普通自動車の場合は、交付までにおおむね3〜7日ほどかかります。

軽自動車の場合は、即日交付されるのが一般的です。気になる場合は申請書を提出する際に、窓口で聞いてみましょう。

Q
車庫証明をとっていないとどうなりますか?
A

保管場所の届け出を怠ると、「10万円以下の罰金」が科せられます。これは、車庫法や保管場所法という法律で定められています。

また、虚偽の保管場所で申請をした場合は「20万円以下の罰金」です。いわゆる「車庫飛ばし」と呼ばれるもので、車の使用者や保管場所に関して虚偽の申請を行い、車庫証明を取得する違法行為になります。

Q
引っ越した場合に車庫証明と車検証の手続きはどっちが先ですか?
A

車庫証明の手続きを先に行ってください。引っ越しをした場合、車に関する情報は、以下の変更を行う必要があります。

運転免許証の住所変更
車庫証明の申請
車検証の住所変更
自賠責保険の住所変更
任意保険の住所変更

また、名義変更をする場合も、車庫証明を取得した後に行います。

Q
車庫証明ステッカーが廃止されるって本当ですか?
A

本当です。

2024年5月17日の参院本会議で、改正車庫法が可決・成立したことにより、保管場所標章(車庫証明ステッカー)の廃止が決まりました。法律の公布後、1年以内に施行されます。

車庫証明についてのまとめ

  • 車庫証明とは、所有する自動車に専用の保管場所があることの証明書
  • 車庫証明(軽自動車の場合は車庫届出)が必要な場合は、管轄の警察署に相談する
  • 自治体によっては、車庫証明や車庫届出の適用が除外となる地域がある

車を購入した販売店にお願いすることもできますが、自分で取得することで費用を節約できます。

手続きはそれほど難しくないので、車両購入時の費用を少しでも抑えたい人は、自分で車庫証明をとってみるのも良いでしょう。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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