軽貨物の税金|税金の種類や自家用・事業用で金額は違う?
軽貨物とは、一般的には運搬・宅配用の軽ワゴン・軽トラックのことです。正式名称は『貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送事業)』という事業車で、別名『4ナンバー』とも呼ばれています。
近年ではAmazonや楽天などのネット通販が浸透して、個人で軽貨物運送事業を行う人も増えてきました。
軽貨物には、税金が安くなるメリットがあります。これから個人で軽貨物運送事業を行うことを検討中の人は、ぜひ今回の記事を参考にしてくださいね。
目次
軽貨物にかかる税金の種類
軽貨物にかかる税金は、乗用車と同じく『軽自動車税』『自動車重量税』の2種類です。
軽自動車税
軽自動車税は、乗用車の自動車税と同じです。名義人に対して、毎月4月1日に1年分の税金の納付義務が発生します。
後述でも解説しますが、軽貨物は乗用と比べて軽自動車税が安いです。
軽自動車税グリーン化特例
排ガスなど、地球環境に配慮している軽自動車に関しては、『軽自動車税グリーン化特例』の対象になります。
対象の車は、軽自動車税・自動車税が軽減される制度で、以下の車が対象です。
【軽自動車税グリーン化特例の対象・内容】
軽乗用車 | 軽貨物車 |
【特例措置の内容】 ・概ね75%減 【対象・要件等】 ・電気自動車 ・天然ガス自動車 (2009年排出ガス規制NOx10%以上低減、又は2018年排出ガス規制適合) | 【特例措置の内容】 ・概ね75%減 【対象・要件等】 ・電気自動車 ・天然ガス自動車 (2009年排出ガス規制NOx10%以上低減、又は2018年排出ガス規制適合) |
現在(2022年5月時点)では、2023年3月31日までが適用期間になっています。
詳しくは、国土交通省の公式サイトをご覧ください。
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/common/001397642.pdf
自動車重量税
内容は乗用車の自動車重量税と同じで、国に納める『国税』です。新車を購入した際、および車検の際に、車検証の有効期間分を前もって納付します。
普通車の場合、車の重量に応じて税額が決まりますが、軽自動車の場合は重量に関係なく税金は定額です。
エコカー減税
軽自動車税と同じく、地球環境に配慮している軽自動車は、エコカー減税の対象です。以下の車は特例措置として、自動車重量税が免税されます。
【エコカー減税(免税)の対象車】
- 電気自動車
- 燃料電池自動車
- 天然ガス自動車(2009年排出ガス規制NOx10%以上低減又は2018年排出ガス規制適合)
- プラグインハイブリッド自動車
これらのエコカー以外にも、ハイブリッド車などのガソリン車も、エコカーであれば税金が25%軽減〜免税の措置があります。
現在(2022年5月時点)では、2023年4月30日までが適用期間です。
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/common/001403198.pdf
自動車税や、電気自動車を含めたエコカーに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
軽貨物の税金は安いって本当?
軽貨物の税金は、乗用車よりも安いです。また、同じ軽貨物でも自家用よりも事業用の方が安くなります。
自家用と事業用の違い
軽貨物でも、自家用と事業用が存在します。自家用と事業用の違いは、以下の通りです。
【自家用】
自分の荷物や、自社製品だけを乗せる車のこと。
【事業用】
他人の需要に応じて有償で運送する自動車のこと。
分かりやすくいえば、宅配便など他人の荷物を運ぶ車は事業用になり、それ以外の車は自家用になります。
主に『社用車』と呼ばれるものは、自家用にあたる場合が多いです。
軽貨物と軽乗用(自家用・事業用)の税金の違い
軽貨物は主に事業用で利用される車です。対して乗用車は、プライベートで運転する車になります。
自家用と事業用の違いは前述の通りですが、税金では以下の違いがあります。
【軽貨物車】
自家用 | 事業用 |
旧税率:4,000円 新税率:5,000円 新規検査から13年経過:6,000円 | 旧税率:3,000円 新税率:3,800円 新規検査から13年経過:4,500円 |
【軽乗用車】
自家用 | 事業用 |
旧税率:7,200円 新税率:10,800円 新規検査から13年経過:12,900円 | 旧税率:5,500円 新税率:6,900円 新規検査から13年経過:8,200円 |
『旧税率』と『新税率』は、新車登録をされた日付で異なります。
- 旧税率:2015年3月31日以前に新車登録された車
- 新税率:2015年4月1日以降に新車登録された車
軽乗用車を自家用から事業用にするには?
プライベートの軽自動車を、自家用から事業用に変えることはできます。
ただし、あくまで仕事に利用する車になるので、様々な申請が必要です。
運輸局で自動車運送事業の開業許可を取るため、書類申請や車の設備を整えて、開業許可をもらわなければいけません。
事業用車の規格は、運ぶ荷物に応じて決まっています。自分の車が規格に合わない場合は、事業用としての登録はできません。
そのため、節税目的で軽乗用車を事業用車にする場合は、ちゃんとした事業目的がなければ、変更は不可能でしょう。
最後に
今回は、軽貨物の税金について解説しました。宅配の事業を始めたくて、自分の車を事業用にするためには、運輸局での申請が必要です。
また、エコカーは軽自動車税・自動車重量税の優遇を受けることができます。軽貨物で商売をスタートする場合は、エコカーの軽貨物が固定費を安く抑えることができるでしょう。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。