自動車税とは?納付・節税の方法や滞納した場合のリスクを解説

雑学

結婚したり家族ができたり、人生のターニングポイントで車を購入する人は多いと思いますが、車の維持費には頭を悩ませますよね。

特に、自動車税はできるだけ安く抑えたいものです。なんとなく支払っている自動車税ですが、実は安く抑える方法があるのをご存知でしたか?

今回は、自動車税を安く抑える方法、また自動車税の納付時期や納付額の基準について詳しく解説します。初めて車を購入する、車の乗り換えを検討している人もぜひ参考にしてください。

自動車税・軽自動車税はいつ、どのように納付する?

自動車税・軽自動車税は、4月1日時点での車の契約者に対して、1年間分の支払いが課せられる税金です。扱いとしては各自治体に納める「地方税」になります。

納付期限…5月初めに納付書が届くので、その場合は5月末までの納付です。

(地域によっては4月や6月のところもあります)

支払い方法…コンビニでの現金払いや口座振替。地域にもよりますが、電子決済での対応も近年では増えています。

どのように自動車税の金額は決まるのか

自動車税は、排気量に応じて課される金額が決まります。軽自動車税は一律10,800円と定められていています。

【2019年10月1日以降に新車登録された自動車(自家用)の基本納付額】

[軽自動車]…10,800

[1,000cc以下]…25,000

[1,000cc超~1,500cc以下]…30,500

[1,500cc超~2,000cc以下]…36,000 

[2,000cc超~2,500cc以下]…43,500

[2,500cc超~3,000cc以下]…50,000 

[3,000cc超~3,500cc以下]…57,000

[3,500cc超~4,000cc以下]…65,500 

[4,000cc超~4,500cc以下]…75,500

[4,500cc超~6,000cc以下]…87,000

[6,000cc超~]…110,000

※2019年9月30日以前の新車登録は、これらの税額より1,000円~4,500円高くなっています(軽自動車は不変)。

ちなみに、新車登録から13年以上が経過している車は、環境に負担がかかるとみなされ、基本納付額に15%の金額が上乗せされて課税されます。

自動車税・軽自動車税の金額を抑える方法

車は長い間使用するので、維持費は安い方が家計にも優しくなります。少しでも自動車税・軽自動車税を安くしたい人は、以下の項目を参考にしてください。

自動車を買い換える

先ほど解説しましたが、新車登録から13年以上が経過している車は、基本納付額に15%の金額が上乗せされます。また、自動車重量税の金額も上がり、維持費の負担が増えます。

「家族が増えたので、大きめの車に乗り換えたい。」「将来的に子供が大きくなることを考えて、燃費の良いファミリーカーに乗り換えたい。」という考えが出てきたら、迷わず新しい車に乗り換えましょう。

乗り換えるなら、ハイブリッド車やクリーンディーゼル車などのエコカーがおすすめです。エコカー減税の対象車は、自動車税を安く抑えることができます。

エコカー減税を活用する

エコカー減税とは、環境性能に優れた車への乗り換えをサポートする制度です。

  • 燃費基準の達成度合いで自動車税・軽自動車税が減税される。
  • 車検時に支払う自動車重量税も軽減対象になる。

などの特典があり、燃費基準の達成度合いにもよります。

  • 購入翌年の自動車税・軽自動車税がおよそ50~75%
  • 新車購入3年後の車検時の自動車重量税も25~50%

以上の割合での減税があったり、自動車重量税が免税になったりするケースもあります。

軽自動車の場合は購入時期を考える

実は、車を購入する時期で軽自動車税は変動します。

軽自動車を購入する場合は、自動車税・軽自動車税の確定日(4月1日)よりもあとに購入することで、その年度の軽自動車税を支払わなくても大丈夫になります。

軽自動車を買い替える場合は、車の購入と売却の時期を年度末に合わせて、上手に調整しましょう。

自動車税を滞納すると様々なリスクがある!

当たり前ですが、自動車税・軽自動車税は税金なので、支払いを滞納することで以下のリスクが発生します。

  • 延滞金が発生する
  • 車検が通らなくなる
  • 資産が差し押さえられる
  • コンビニ支払いができなくなる

車検時は必ず納税証明書が必要になります。納税の義務を怠ると車検が通らず使用できなくなります。

また、滞納してしまうと1ヶ月までで、延滞金が納付額から2.6%上乗せされます。しかし、2ヶ月以上の滞納だと、8.9%と一気に引き上がるのです。

滞納した場合の支払い方法

自動車税を滞納すると「コンビニでの取り扱い期限内」「コンビニでの取り扱い期限外」「督促状が届いた場合」といったパターンがあり、それぞれで支払い方法が異なります。

・コンビニでの取り扱い期限内の場合

納付書にはコンビニでの取り扱い期限が記載されています。最初の期限を過ぎても、コンビニで期限内に支払えば問題ありません。

・コンビニでの取り扱い期限を過ぎた場合

コンビニでの取り扱い期限を過ぎた場合は、納付書に記載されている連絡先に連絡をして、納付書を再送してもらいましょう。

自治体によっては、役所に直接出向いての支払いとなるケースもあります。

・督促状が届いた場合

督促状は、納付期限日を過ぎてから数回届きます。督促状が届いても未納の場合は、差押通知書が送付されます。

最悪の場合は、給与などを差し押さえられるかもしれません。どんなに滞納しても、督促状が届いたら速やかに納付しましょう。

最後に

これから子供が生まれる、子供がまだ小さいご家庭の場合は、将来のことを考えてエコカー減税対象のファミリーカーへの乗り換えをおすすめします。

ちなみに、自動車税・軽自動車税は「地方税」という扱いなので、道路などの交通整備だけに使われるとは限りません。

  • 各地域の教育や医療機関
  • 警察や消防などの公共サービスや福祉サービス
  • 地方議員や地方公務員の給与

などの幅広い分野に税金が使われていて、私たちの生活を豊かにしています。滞納は極力避けて、納付書が届いたら速やかに自動車税を納めましょう。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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