自動車税の納付が期限切れしたときの対処法|滞納はリスクが大きい

雑学

「自動車税の納付期限を過ぎてしまった」

「いつから延滞金が発生する?」

ついうっかり自動車税の納付期限を忘れていた、ということもあるかもしれません。結論から言うと、未納に気が付いた時点ですぐに支払ってください。

自動車税は滞納する期間が長くなるほど、リスクが大きくなります。

今回は、納付期限を過ぎてからの自動車税の支払い方法や、自動車税を滞納した場合のリスクについて解説します。

自動車税の納付期限が切れている場合の支払い方法

自動車税は、納付期限を過ぎてしまっても「コンビニ取扱期限内」であれば期限内と同様に納付できます。ただし、支払い方法が限定される場合もあります。

ペイジーやクレジット払いができなくなる

自動車税は、納付期限を過ぎるとペイジーやクレジットカードでの支払いができなくなる場合があります。

ペイジーやクレジットカードによる支払いの可否は自治体によって異なるので、各自治体のホームページなどで確認して下さい。

コンビニ支払いは「コンビニ取扱期限」まで可能

納付書には「コンビニ取扱期限」が記載されています。最初の納付期限を過ぎても、この期限内であればコンビニで支払えば大丈夫です。

コンビニ取扱期限を過ぎた場合は、納付書に記載されている連絡先に連絡して支払い方法を確認してください。

納付期限を過ぎた場合は延滞金が発生する

自動車税の納付額が排気量によって異なることはご存じでしょうか。排気量が少ない車ほど自動車税が安く、排気量が多くなるにつれて税金も高くなります。

「排気量1,000円以下、または電気自動車」と「排気量1,000cc超〜1,500円以下」を例にして延滞金を算出したので、ご覧ください。

【延滞金の例】

排気量1,000CC以下
または電気自動車
排気量1,000CC超~ 1,500cc以下
【本税】
25,000円
【本税】
30,500円
【4ヶ月/120日】
なし
【4ヶ月/120日】
なし
【5ヶ月/150日】
なし
【5ヶ月/150日】
なし
【6ヶ月/180日】
なし
【6ヶ月/180日】
合計:31,665円 (本税+1,165円)
【7ヶ月/210日】
合計:26,136円 (本税+1,136円)
【7ヶ月/210日】
合計:31,886円 (本税+1,386円)
【8ヶ月/240日】
合計:26,317円 (本税+1,317円)
【8ヶ月/240日】
合計:32,106円 (本税+1,606円)
【9ヶ月/270日】
合計:26,497円 (本税+1,497円)
【9ヶ月/270日】
合計:32,327円 (本税+1,827円)

※令和3年の年率で計算

延滞金の計算方法

延滞金は、以下の利率(年率)と計算方法で導かれます。例として「排気量1,000CC以下または電気自動車/延滞が180日の場合」で計算してみました。

【延滞金の年率】

  • 納付期限切れが30月以内:2.5%
  • 納付期限切れが30日超:8.8%

(令和3年の場合の年率。年によって利率は変動します。)

【延滞金の計算方法】

  1. 30日以内の延滞金

本税25,000円×2.5%×(30日÷365日)=51円

  1. 31日~180日の延滞金

本税25,000円×8.8%×(150日÷365日)=904円

  1. 延滞金の合計

51円(1の金額)+904円(2の金額)=955円

「排気量1,000CC以下または電気自動車/延滞が180日の場合」で計算すると、955円が延滞金となります。

しかし、金額が1,000円未満の場合は延滞金が発生しません。

延滞金は1,000円を超えると発生する

督促状である通知書裏面の延滞金の項目には、以下のように記載されています。

延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数全額を、その金額が1,000円未満であるときにはその全額を切り捨てます。

そのため、「排気量1,000CC以下または電気自動車」の場合は、188日を過ぎると延滞金が発生する計算になります。

(令和3年の年率での計算の場合)

自動車税が安い排気量の少ない車ほど、延滞金が発生する期間が長く、自動車税が高い排気量の多い車ほど、延滞金が発生する期間が短いことが分かりますね。

自分の車の排気量を元に計算すると、いつまでに納付すれば延滞金が発生しないかを確認できます。延滞金が発生しないうちに早めに納付しましょう。

延滞金以外のリスク

延滞金以外にも、自動車税を滞納すると以下のリスクがあります。

  • 車検・廃車手続きを行えない
  • 最悪の場合は財産を差し押さえ

車検・廃車手続きを行えない

自動車税の滞納があると、車検の更新と廃車手続きを行うことができません。

廃車手続きには、車検証とナンバープレートが必要です。しかし、自動車税を滞納していると車検の更新ができなくなります。

そのため、車検を更新せずに廃車する場合は、車を解体してから運輸支局で抹消登録手続きを行う流れになり、とても面倒です。

そもそも車検切れの車は公道を走行できないので、業者に引き取りにきてもらうか、仮ナンバーを取得して整備工場まで持ち込むといった手間がかかります。

最悪の場合は財産を差し押さえ

納付期限を20日過ぎると「督促状」が郵送されます。「督促状の発送日から10日を過ぎると財産を差し押さえる」と、法律で定められていますが、実際には督促状発送から10日後すぐに差し押さえ、とはなりません。

督促状を無視し続けていると、「催告状」が送られてきます。

最終的には「差押予告通知書」が送られて差し押さえになると、給与・銀行口座・自動車などが差し押さえになってしまいます。

ごまかしたり逃げ切ったりすることは、不可能です。督促状が届いたらすぐに納付しましょう。

困った場合は税事務所に相談

次のような場合は、住んでいる自治体の都県税事務所に相談して下さい。

  • 納税通知書を紛失してしまった
  • 納付期限を大幅に過ぎている

東京都にお住まいなら「東京都 税事務所」で、大阪府にお住まいなら「大阪府 税事務所」で、インターネット検索してみましょう。

ちなみに納税通知書を紛失した場合は、東京都なら「東京都自動車税コールセンター」に相談すると再発行の手続きができます。

東京都自動車税コールセンター:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/j_sougou.html

最後に

「自動車税の支払いをついうっかり忘れていた」というのは、誰にでも起こりうる事態です。自動車税の納め忘れを防止するには、自動引き落としにしておくのがおすすめです。気になる人はお住まいの自治体に相談してみてください。

また、以下の記事では自動車税について詳しく解説しています。排気量による税額、自動車税を抑える方法なども解説しているので、合わせて参考にしてくださいね。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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