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携帯電話で「ながら運転」した際の罰則|運転中は携帯電話を持っただけでもダメ?

雑学

運転中に携帯電話等を使用した場合は、使用なしと比較して死亡事故率が約2.4倍になることをご存知でしょうか?

「数秒の操作なら大丈夫だろう。」と思っても、わずか2秒のスマホ操作が命取りになることがあります。「ながら運転」の罰則は2019年12月に厳罰化され、事故に繋がると一発で免停になります。

この記事では「ながら運転」の罰則や、危険性について解説していきます。

運転中の携帯電話の操作はどこまでダメなのか?

「ながら運転」の規則は、道路交通法・第七十一条五の五項で定められています。

【道路交通法・第七十一条五の五項】  
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。

第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

引用:道路交通法 | e-Gov法令検索

違反の対象となるのは、以下の「ながら運転」です。

  • 携帯電話を持って通話する
  • 携帯電話の画面を注視する
  • カーナビの画面を注視する

通話はもちろん、携帯電話やカーナビの操作に夢中になり、画面を注視すると違反になります。

画像出典元:政府広報オンライン|やめよう!運転中の「ながらスマホ」

携帯電話の「ながら運転」の罰則|最悪の場合は免停になる

「ながら運転」の罰則は、以下の2つのパターンで内容が異なります。

携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

罰則「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」
反則金普通車の場合:18,000円
違反点数3点

携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

罰則「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
反則金非反則行為となり、罰則が適用されます。
違反点数6点(免許停止処分の対象)

出典:政府広報オンライン|やめよう!運転中の「ながらスマホ」

運転中は携帯電話で通話したり、画面を注視しただけでも「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」です。

さらにそれが原因で事故を起こすと「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」で、一発で免停となるなど、罰則が重くなります。

「ながら運転」の罰則は2019年12月に厳罰化された

画像出典元:警察庁|やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用

実は2019年11月までは、「ながら運転」に関する罰則は軽微でした。たとえば「ながら運転」で事故を起こした場合も、「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」で「違反点数2点」です。

グラフを見ていただいても分かる通り、ながら運転の事故件数は平成29年(2017年)をピークに、年々増加傾向でした。

このような状況を受けて、2019年12月の道路交通法改正で、運転中にスマホ・携帯電話を使ったり、それにより交通の危険を生じさせたりした場合の罰則が強化されています。

令和2年(2020年)以降は、コロナウイルスの影響で外出規制がありましたが、法改正の成果もあり「ながら運転」による事故件数は減少傾向にあります。

ただしグラフからも分かる通り、運転中に携帯電話等を使用した場合は、使用なしと比較して死亡事故率が約2.4倍と跳ね上がっています。

「ながら運転」は、交通事故を起こすリスクが高いです。運転中は少しの操作でも、スマホや携帯電話を持つのはやめましょう。

たった2秒!一瞬のスマホ操作が事故を起こす

「数秒なら、スマホの操作をしても大丈夫だろう。」
「イイネを付けたり、スタンプを押したりするだけなら問題ないだろう。」

その油断が、命取りです。以下のグラフは、時速ごとに車が2秒間で進む距離を表したものです。例えば、時速60kmで走行すると、2秒間で約33.3m進みます。その間に歩行者が道路を横断したり、前の車が停止していたりしたら、事故を起こす可能性が高くなります。

画像出典元:警察庁|やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用

「厳罰化」の項目でも解説しましたが、運転中に携帯電話等を使用した場合は、使用なしと比較して死亡事故率が約2.4倍と跳ね上がります。

そのため、わずか2秒のスマホ操作でも、事故を起こす可能性が高くなることを忘れないでください。

スマホやカーナビ操作、通話をする場合は必ず車を停める

少しの時間でもスマホ・カーナビ操作をしたい場合、携帯電話で通話をしたい場合は、安全な場所に車を停めてから行ってください。わずか2秒のスマホ操作でも、事故を起こす可能性は高くなります。

「通話ならハンズフリーでOKじゃないか?」と、考える人もいるでしょう。ハンズフリー通話の場合、確かに違反行為になることはありません。

ただしハンズフリー通話は、漫然運転から事故に繋がる可能性があります。実際にイギリスやオーストラリア、アメリカの一部の州では事故の懸念から、ハンズフリー通話が禁止されています。

事故を起こす可能性を考えると、通話する際はハンズフリーにせず、必ず車を停めてから通話するようにしてください。

「ながら運転」についての、その他の疑問・質問

こちらでは「ながら運転」についての、その他の疑問・質問を解説していきます。

Q
運転中、携帯電話やスマホを持っただけで違反になりますか?
A

持っただけでは違反にはなりません。

違反の対象となるのは、携帯電話での通話、スマホやカーナビの画像を注視することです。ただし携帯電話やスマホを持ったまま運転すると、ハンドル操作に影響が出ることもあります。運転中は携帯電話やスマホをマナーモードにして、カバンに閉まっておくのがおすすめです。

Q
信号待ち中のスマホ・カーナビ操作は問題ありませんか?
A

停車中であれば、問題ありません。

道路交通法第七十一条五の五項では、「当該自動車等が停止しているときを除き」と記載されています。このことから、車が停止しているのであれば、スマホやカーナビの操作をしても良いといえます。
ただし、画面に気をとられて信号が青に変わったことに気付かず、発進が遅れることがあります。そのため、信号待ち中でもスマホやカーナビの操作は控えた方が安全です。

スマホをカーナビとして使用する場合の注意点については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

Q
スマホをカーナビとして使う場合、気を付けることはありますか?
A

以下の4点を心掛けてください。

  • カーナビで使用する際は、スマホホルダーに固定する
  • 手に持って操作しない
  • 画面を2秒以上見る注視すると、違反の対象になる可能性がある
  • じっくりと操作したい場合は、安全な場所に一時停止をする

「ながら運転」についてのまとめ

  • 「ながら運転」とは、運転中の通話、スマホやカーナビの画面を注視したりすること
  • 「ながら運転」で事故を起こすと、一発で免停になる
  • 携帯電話で通話したり、スマホやカーナビの操作をしたりするときは、必ず安全な場所に停車して行うこと

携帯電話やスマホの「ながら運転」は、事故を起こす危険性が高くなります。わずか2秒の操作も命取りです。必ず車を安全な場所に停めてから、通話や操作をしてください。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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