初心運転者講習とは?初心運転者期間制度と合わせて解説します

雑学

運転免許を取りたての人のことを「初心運転者」と言います。初心運転者の期間に違反点数の累積が3点以上になると、「初心運転者講習」を受講しなければいけません。

仮に「初心運転者講習」を無視すると再試験を受ける必要があり、最悪の場合は免許取り消しになります。

この記事では「初心運転者期間制度」をはじめ、「初心運転者講習」の内容について詳しく解説していきます。

初心運転者期間制度とは?

自動車教習所での講習を受けて試験に合格して、運転免許取り立ての人を「初心運転者」と言います。普通免許はもちろん、原付や普通・大型二輪、準中型免許の取得者がこれに該当します。

初心運転者でいる間は「初心運転者期間制度」が設けられています。次項でも解説しますが、初心運転者期間中に違反点数の累積が3点以上になると、「初心運転者講習」を受けなければいけません。

これは、運転技能・知識がまだ定着していない初心運転者に対し、適切な講習を実施することで初心運転者期間中やそれ以降の交通事故の防止を図るのが目的です。

初心運転者講習とは?対象者、内容を解説

こちらでは、初心運転者講習の内容や受講時間、もしも受講を無視した場合について解説していきます。

初心運転者期間制度の期間中に「違反点数の累積3点以上」で講習の対象に

初心運転者期間中に、違反点数の累積が3点以上(1回で3点の場合は4点以上)になると「初心運転者講習」を受けなければいけません。

警視庁のホームページでは、初心運転者講習について以下のように記載されています。

準中型(5トンの限定解除を含む)、普通、大型二輪、普通二輪、原付免許を取得して、1年間(初心運転者期間)に、免許種別に対応する車種による違反や事故等の点数の合計が、3点以上(1回で3点の場合は4点以上)に至った方が該当します。   普通免許(準中型5トン限定免許を含む)を取得して2年以上経過後に、準中型免許を取得した場合(5トンの限定解除を含む)を除きます。

引用:警視庁|初心運転者講習

初心運転者講習の受講期間は、通知書が届いた翌日から1ヶ月以内

初心運転者期間中に違反点数が3点以上になると、「初心運転者講習通知書」が配達証明郵便で郵送されます。

講習を受けられる期間は、通知書を受け取った翌日から1ヶ月以内です。通知書には、受講日と受講場所が記載されています。通知書が届いたら、1ヶ月以内に指定の日と場所で初心運転者講習を受けてください。

ちなみに災害や海外旅行など、期間中に「やむを得ない理由」がある場合は、その期間は除かれます。海外旅行の場合は、パスポートや出入国記録が確認できるものが必要です。

初心運転者講習の内容と講習時間

初心運転者講習の内容ですが、学科や実技に関しては同じです。ただし、原付免許とそれ以外の免許では、講習時間が異なります。

【準中型・普通・大自二・普自二免許】

合計時間7時間
学科(講義)/運転適性検査1時間
実技(コース内)1時間
実技(路上)1時間30分
路上運転の検討会30分
危険予知訓練(講義等)2時間
効果測定等1時間

【原付免許】

合計時間4時間
学科(講義)/運転適性検査30分
実技(コース内)50分
実技(路上)30分
路上運転の検討会10分
危険予知訓練(講義等)1時間20分
効果測定等40分

出典:警視庁|初心運転者講習

初心運転者講習の手数料

初心運転者講習を受講するには、手数料が必要です。各免許の手数料については、以下の表を参考にしてください。

免許の種類手数料
準中型免許15,950円
普通免許15,250円
大型二輪免許19,800円
普通二輪免許18,750円
原付免許10,700円

出典:警視庁|初心運転者講習

初心運転者講習を受講しないと再試験を受けて、最悪の場合は「免許取り消し」になる

初心運転者講習を受けないと、再試験を受けることになります。

【再試験とは何ですか?】  
学科と技能(原付は学科のみ)の試験をします。 初心運転者講習対象者が講習を受けなかった場合、又は受講後に3点以上(1回3点となる場合は4点以上)の違反をした場合は、初心運転者期間経過後に再試験を行います。 再試験の不合格者、又は不受検者は、再試験に該当する免許のみを取り消します。

引用:警視庁|初心運転者講習

つまり再試験で不合格になったり、試験自体を受けなかったりすると「免許取り消し」です。

初心運転者講習・再試験の合格率、落ちる確率は?

初心運転者講習を受けず、再試験となった場合の合格率は10%以下と言われています。つまり、落ちる確率は90%以上です。

これは、教習所の卒業検定よりも厳しく、試験官は現役の警察官ということから、合格率に影響を与えていると言われています。

仮に再試験で不合格となり免許取り消しとなっても、処分から6ヶ月以内であれば、仮免許の試験が免除されます。再試験に落ちて免許を取り直す場合は、6ヶ月以内を目指しましょう。

初心運転者の期間について

こちらでは、初心運転者の期間について詳しく解説していきます。

初心運転者期間は1年で終了する

初心運転者の期間は、免許を取得してから1年となります。この間は「初心運転者期間」となり、自動車を運転する際は「初心者マーク(若葉マーク)」を車両に貼り付けないといけません。

上位免許取得の初心運転者期間

たとえば、何も免許を取得していない人が普通免許を取得した場合、初心運転者期間は1年です。

ただし、1年以内に上位の免許を取得した場合は、前の初心運転者期間はなくなり、上位の免許を取得してから、また1年間が初心者運転期間となります。

1年以内の上位免許取得とは、主に以下のケースが当てはまります。

  • 「原付免許」取得後に、「普通二輪」または「大型二輪免許」を取得した
  • 「原付免許」取得後に、「普通免許」または「準中型免許」を取得した
  • 「普通二輪免許」取得後に、「大型二輪免許」を取得した
  • 「普通二輪免許」取得後に、「普通免許」または「準中型免許」を取得した
  • 「大型二輪免許」取得後に、「普通免許」または「準中型免許」を取得した
  • 「普通免許」または「準中型免許」取得後に、「普通二輪」または「大型二輪免許」を取得した
  • 「普通免許」取得後に、「準中型免許」を取得した

出典:京都府警察|初心運転者期間制度

初心運転者講習や初心運転者期間制度についてのまとめ

  • 運転免許を取得後1年間は「初心運転者期間制度」が設けられている
  • 「初心運転者期間制度」の期間中に違反点数の累積が3点以上になると「初心運転者講習」の受講が必要
  • 「初心運転者講習」を受講しないと、再試験を受けなければいけない

再試験の合格率は10%以下と言われ、落ちる確率が高いです。「初心運転者講習」を受けることがないよう、運転免許取得後は交通ルールを守り、安全運転を心掛けてください。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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