免許不携帯はどんなリスクがある?車を運転する際は必ず免許証の携帯を!

免許証は身分証明の役割も果たすので、基本的には財布やカードケースに入れて持ち歩く人が多いでしょう。
しかし、スマホでキャッシュレス決済ができる現代においては、財布を持たずに買い物に出かける人もいると思います。
「近所のスーパーへ車で出かけて、スマホだけ持って財布を忘れてしまった。」
というケースで、免許証を持たずに、ついつい車を運転する人は今後も増えていくのではないでしょうか。
その場合は『免許不携帯』となり、取り締まられると軽微ながらも罰則の対象となります。
免許不携帯は「免許を携帯せず運転している」状況
免許不携帯とは「運転免許を取得済みなのに、運転中に免許証を所持していない状態」のことです。
「運転免許を取得していないのに、車を運転している状態」は、無免許運転となり、免許不携帯とは異なります。
もしも、運転中に免許不携帯に気が付いたら、近所の場合は付近の駐車場に車を停めて自宅に戻り、免許証を携帯してから運転を再開してください。
また、同乗者が免許証を持っている場合は、運転を代わってもらいましょう。
どうしようもない場合は、いつも以上に安全運転を心掛けて、警察にバレないようにするしかありません。
免許携帯は運転者の義務
車を運転する際に、免許証を携帯するのはドライバーの義務です。免許携帯に関しては、法律でもしっかりと義務付けられています。
自動車だけではなく、バイクや原付、小型特殊自動車などを運転する際も、免許証を携帯しなければいけません。
道路交通法・第九十五条では、免許証の所持について以下のように記載されています。
【道路交通法・第九十五条】
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。 |
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
免許不携帯のリスク
免許不携帯に関しては、当然ながら罰則があります。免許不携帯の場合の罰則は、反則金3,000円、違反点数0点です。
ゴールド免許や、事故を起こした場合の保険料の支払いには、ほとんど影響はありません。そのため、免許不携帯のリスクはあまり高くないと言えます。
とはいえ、交通事故で加害者になった場合に免許不携帯だと、被害者に対しての印象が悪くなるかもしれません。
また、運転中の事故現場で、自分が第三者の立場で救護活動をした際に、警察官から免許証の提示を求められる場合があります。
救護にあたって人助けをしたとしても、反則金を払うことになるので、免許は常に携帯していることに越したことはありません。
免許不携帯が警察に見つかったあとは運転できる?
運悪く免許不携帯で運転中に、警察に取り締まられることも可能性としてはあります。その際、警察に免許不携帯がバレたら…その後の運転はどうなるのか?
これは、取り締まりをする警察官にもよりますが、そのまま車を運転させてくれるケースが多いようです。
絶対とは言い切れませんが、「車を置いて、公共交通機関で免許証を取りに帰りなさい。」と、言われることは稀でしょう。
また、免許不携帯で運転中に警察に取り締まられた場合は、素直にその旨を申告してください。免許の提示を求められて拒否すると、5万円以下の罰金になります。
反則金よりも重い処分になり、反抗的な態度をとると逮捕される可能性もあるので、素直に申告しましょう。
最後に
仮に免許不携帯で事故を起こした場合は、そこまでリスクが高いとは言えません。しかし、免許を携帯することはドライバーの義務です。
現在では、財布よりもスマホの方を持ち歩く人がいると思います。
そういう人は、免許証が収納できるスマホケースを装着するのも、免許不携帯にならないための有効な手段です。
免許不携帯に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてくださいね。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。