スピード違反の点数について|免停や点数がリセットされる期間を解説

雑学

道路が空いていると、ついスピードを出したくなる瞬間があるかもしれません。

しかし、近年では防犯カメラの設置などにより、取り締まりが強化されています。

「うっかりスピードを出し過ぎてしまった。」では済まない場合があるので、気を付けましょう。

この記事では、スピード違反の定義や違反点数、免停になる超過速度や反則金・罰金について解説していきます。

道路交通法におけるスピード違反の定義

最高速度については、道路交通法の「第二節 速度」の第二十二条で以下のように定められています。

(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路交通法 | e-Gov法令検索

一般道路や高速道路で法定速度や制限速度を超えた場合、取り締まりの対象になります。

法定速度と制限速度

道路交通法では「制限速度」という言葉は存在しません。

前述の道路交通法・第二十二条の項目で「道路標識等によりその最高速度が指定されている」と記載がありますが、これを「制限速度」だと思ってください。

「法定速度」と「制限速度」の意味は次のようになっています。

  • 法定速度:道路標識等がなく、特に速度の指定がない場合に出せる最高速度
  • 制限速度:道路標識等で指定されている場合に、その道路で出せる最高速度

以下の画像が最高速度の道路標識です。

【最高速度の道路標識】

※この標識の場合は、時速50kmが制限速度(最高速度)です。

一般道路と高速道路の法定速度

一般道路・高速道路共、車両によって法定速度は異なります。標識等で特に制限速度が定められていない道路では、下記の法定速度を守って運転しましょう。

【各車両別・一般道路の法定速度】

最高速度車両
時速80km・緊急自動車
時速60km・大型乗用自動車
・普通自動車
・軽自動車
・大型自動二輪車
・普通自動二輪車(125cc以下も含む)
・大型貨物自動車
・大型特殊自動車
・トレーラー
時速30km・原動機付自転車

【各車両別・高速道路の法定速度】

最高速度車両
時速100km・大型乗用自動車
・普通自動車
・軽自動車
・大型自動二輪車
・普通自動二輪車
・緊急自動車
時速80km・大型貨物自動車
・大型特殊自動車
・トレーラー

通行禁止
・普通自動二輪車(125cc以下のもの)
・原動機付自転車

※ただし、高速道路の一部区間では最高速度を時速110km〜120kmまで引き上げているところもあります。

※高速道路には「最低速度」が存在し、時速50km未満で走行した場合も違反となります。

スピード違反の点数について

一般道路・高速道路ともに、超過速度が上がるほど違反点数が増えます。点数の内容に関しては、一般道路と高速道路で若干異なります。

【スピード違反の点数】

超過速度一般道路高速道路
時速15km未満1点1点
時速15~20km未満1点1点
時速20~25km未満2点2点
時速25~30km未満3点3点
時速30~35km未満6点3点
時速35~40km未満6点3点
時速40~45km未満6点6点
時速50km以上12点12点

「時速30〜35km未満」「時速35km〜40km未満」では、一般道路の方が点数は高くなります。

ちなみに、高速道路を時速50km未満のスピードで走行した場合の違反点数は「1点」です。

スピード違反の免停は何キロ以上?

一発免停になる点数は「6点以上」です。前述の表を元にすると、一般道路と高速道路での一発免停の超過速度は以下になります。

  • 一般道路:時速30km以上の超過速度
  • 高速道路:時速40km以上の超過速度

ただし、運転免許の違反点数は累積方式となっています。過去3年以内の違反点数が、6点以上になった場合は免停の対象です。

一発免停にならなかったとしても、短期間でスピード違反を繰り返して点数が6点以上に積み重なると免停になるので気を付けてください。

さらに、違反点数が15点以上になると今度は「免許取り消し」の対象となるので覚えておきましょう。

スピード違反の点数がリセットされるのはいつ?

免停の期間終了後、無事故・無違反を1年以上続ければ前歴は消えて点数がリセットされます。

免停でなくとも、最後に違反した日から無事故・無違反を1年以上続ければ点数が戻ります。

また、2年間無事故無違反(ゴールド免許含む)であれば3点以下の違反をした場合に限りますが、違反した日から3か月間無事故・無違反で過ごすと違反点数が蓄積されません。

交通違反の点数に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

スピード違反の罰金表|反則金と罰金の違いについて

スピード違反の罰金表

点数と同様に、一般道路と高速道路では超過速度が上がるほど反則金が増えますので、以下の表を参考にしてください。

【スピード違反の反則金・罰金表】

超過速度一般道路高速道路
時速15km未満9,000円9,000円
時速15~20km未満12,000円12,000円
時速20~25km未満15,000円15,000円
時速25~30km未満18,000円18,000円
時速30~35km未満6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金25,000円
時速35~40km未満6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金35,000円
時速40~45km未満6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金
時速50km以上6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金

点数が異なるため、こちらでも「時速30〜35km未満」「時速35km〜40km未満」では反則金の内容が異なります。

反則金と罰金の違い

交通違反の点数が6点未満の場合は「罰金」ではなく「反則金」扱いです。

「反則金」は軽微な違反に課されるもので、刑事手続きをパスできます。そのため、刑罰として支払う「罰金」とは異なります。

免停対象となる6点以上の違反点数は、裁判にかけられて刑罰が決まります。

6点以上のスピード違反は「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」が課され、前科も付くので注意しましょう。

基本的には軽微な点数の違反の場合は「反則金」で、前科が付くような刑罰の場合は「罰金」と覚えてください。

スピード違反で渡される書類と出頭の流れ

スピード違反で取り締まりを受けると、警察から書類が手渡されます。ここでは手渡される書類と、出頭の流れについて解説していきます。

スピード違反で渡される書類について

スピード違反で捕まると書類が手渡され、超過速度によって「白切符」「青切符」「赤切符」のいずれかが渡されます。

よく「切符を切られる」という言い方をしますが、この名称に由来します。違反点数で渡される書類と、切符の正式名称については以下の表を参考にしてください。

  • 白切符(告知票):1点
  • 青切符(交通反則告知書):5点以下
  • 赤切符(道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式):6点以上

出頭するのは「赤切符」だけ

警察署や裁判所に出頭するのは、免停の対象となる赤切符だけです。

赤切符の場合は刑事罰が科されるので、取り締まられた後日に警察署や裁判所に出頭し、裁判の手続きを行わなければいけません。

切符流れ
白切符反則金は納めませんが、違反点数は累積します。
青切符出頭は必要ありませんが、反則金はその場で支払うか、後日銀行や郵便局で納付をしなければいけません。
赤切符警察署や裁判所に出頭して裁判の手続きを行い、刑事罰を受けなければいけません。

スピード違反点数についてのまとめ

  • スピード違反の違反点数は一般道路と高速道路で異なる
  • 一発免停は「一般道路:時速30km~」「高速道路:時速40km~」の超過速度
  • 最後に違反した日から、無事故・無違反を1年以上続ければ点数がリセットされる
  • スピード違反で出頭するのは「赤切符」だけ

悪質なスピード違反は一発免停の対象となるので、絶対にやめましょう。

また、スピードを出し過ぎるとハンドル操作が効かなくなり、交通事故を起こすリスクが高くなります。

死亡事故にも繋がりかねないため、法定速度・制限速度を意識して安全運転を心掛けてください。

高速道路における最高速度に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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