小型特殊免許を取得するには?普通免許で小型特殊自動車は運転できる

「普通免許を取得すれば、小型特殊自動車を運転できるんじゃなかったっけ?」と、漠然と思っている人は多いでしょう。
普通免許は18歳から取得できますが、小型特殊免許は16歳以上であれば取得できます。
取得日数も1日で済みますので、もしも小型特殊免許が必要で、運転免許を持っていない人がいれば、すぐにでも取得しに行きましょう。
この記事では、小型特殊免許の取得方法や小型特殊自動車、新小型特殊自動車の違いについて解説します。
目次
小型特殊免許は「小型特殊自動車」を運転できる免許
小型特殊自動車を運転するには、小型特殊免許を取得する必要があります。しかし、小型特殊免許を取得しなくても、以下の免許証があれば小型特殊自動車を運転することが可能です。
【小型特殊自動車を運転できる免許】
- 大型免許
- 中型免許
- 準中型免許
- 普通免許(AT限定を含む)
- 大型特殊免許
- 小型特殊免許
- 大型二輪免許
- 普通二輪免許
普通免許を取得している人は、改めて小型特殊免許を取得する必要はありません。
原付免許のみ取得している人は、小型特殊免許を取得する必要があります。
免許の種類や、運転できる自動車、試験資格などについては以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてくださいね。
小型特殊自動車とは
小型特殊自動車で、目にする機会が多い車は、フォークリフトやトラクター、除雪車かと思います。
以下の規格が、小型特殊自動車に該当します。
【小型特殊自動車の条件】
- 全長:4.7メートル以下
- 全幅:1.7メートル以下
- 高さ:2.0メートル以下(ヘッドガード部分に限り2.8メートル以下)
- 最高速度:時速15キロメートル以下
- 総排気量:1.5リットル以下
これらの条件を1つでも超えると、大型特殊自動車に分類されます。
主な車種としては、以下のものがあります。
【小型特殊自動車の種類】
- フォークリフト
- フォークローダ
- ショベルローダ
- タイヤローラ
- ロードローラ
- グレーダ
- ロードスタビライザ
- スクレーパ
- ロータリ除雪自動車
- アスファルト
- フィニッシャ
- タイヤドーザ
- モータスイーパ
- ダンパ
- ホイールハンマ
- ホイールブレーカ
- ホイールクレーン
- ストラドルキャリア
- ターレット式構内運搬自動車
- 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
- 農耕トラクター
- 農業用薬剤散布車
- 刈取脱穀作業車
- 田植機
- 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

小型特殊自動車の最高速度は15km以下ですが、農耕作業用自動車(濃厚トラクター・農業用薬剤散布車・刈取脱穀作業車・田植機・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車)に関しては乗車装置があり、最高速度が時速35km未満のものが該当します。
時速35kmを超える農耕作業用自動車になると、大型特殊自動車になるので注意しましょう。
フォークリフトや除雪車は技能講習が必要
ちなみに、小型特殊免許を取得しているからといって、すぐにフォークリフトや除雪車を運転できるわけではありません。
フォークリフトに関しては、小型特殊免許の取得に加えて、以下の条件が必要です。
【フォークリフトの運転資格】
- 最大積載荷重が1トン以上:フォークリフト運転技能講習を修了すること
- 最大積載荷重が1トン未満:フォークリフト運転業務に係る特別教育を受けること
技能講習は、各都道府県の労働局に登録した登録機関が実施しています。特別教育は、事業者が行う安全教育です。
また、除雪車に関しても大型・小型問わずに、除雪講習修了が必要になります。
小型特殊免許を取得する方法
小型特殊免許については、16歳から取得が可能で、各都道府県の運転免許センターや運転免許試験場で、免許取得を目指します。
費用は3,550円(受験料1,500円+免許証交付料2,050円)です。適性検査・学科試験・乗り方講習を受けて、最短1日で免許を取得することができます。
また、視力も両眼で0.5以上が必要(片眼0.5未満の場合は他眼が0.7以上)です。視力が悪い人は、メガネやコンタクトレンズを装着していきましょう。
必要書類に関しては、以下の通りです。
【必要書類】
- 住民票
- 本人確認書類(健康保険証やマイナンバーカード等)
- 申請写真(縦3cm×横2.4cmで、6ヶ月以内に撮影したもの)
学科試験は48問の問題が出題され、50点満点で45点以上取れば合格になります。小型特殊自動車は、工場などの職場で主に運転しますが、一般的な交通ルールも出題されます。
原付免許の試験問題集などでの勉強と、小型特殊自動車に関する知識を把握してから試験にのぞみましょう。
小型特殊免許にかかる税金
小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象になります。
普通車や軽自動車と同様に、毎年4月1日に納税義務が発生して、1年分の税金を納めなければいけません。
小型特殊自動車の税額については、以下の通りです。
【小型特殊自動車の税金】
- 農耕作業用車両:2,400円
- その他の車両:5,900円
小型特殊自動車は車検を受ける必要はありませんが、公道を走る場合には自賠責保険への加入が必要です(農耕用車両は自賠責保険へ加入できないため不要)。
小型特殊自動車と新小型特殊自動車
小型特殊自動車と新小型特殊自動車は、似ていますが以下の違いがあります。
【小型特殊自動車と新小型特殊自動車】
小型特殊自動車 | 新小型特殊自動車 |
高さ:2.0メートル以下 総排気量:1.5リットル以下 免許:小型特殊免許 | 高さ:2.8メートル以下 総排気量:制限なし 免許:大型特殊免許 |
全長4.7メートル以下、全幅1.7メートル以下というのは、どちらの車両も一緒です。
特殊自動車の場合、小型特殊自動車の条件を1つでも超えると大型特殊免許が必要です。
そのため、新小型特殊自動車を運転する場合は、大型特殊免許を取得しなければいけません。
最近の農耕トラクターは新小型特殊自動車が多いため、大型特殊免許の取得が必要な場合があります(大型特殊自動車は、大型免許〜普通免許では運転できない)。
最後に
今回は、小型特殊免許や小型特殊自動車について解説しました。
基本的には、仕事でフォークリフト、除雪車、農耕用トラクターを運転する人が気になるところでしょう。
フォークリフト、除雪車に関しては、小型特殊免許だけでは運転できないので気を付けてください。
仕事で運転する場合は職場の指示に従って、それぞれ必要な技能講習を受ける必要があります。