駐車違反の罰金・罰則は?駐車違反について詳しく解説
「お店に少し用があり、数分間 路上駐車をしていたら駐禁シールを貼られていた。」
「人と待ち合わせをして、数分間 駐車をしていたら、駐車禁止の指摘を受けた。」
というような経験されている人は、少なくないことでしょう。
「少しの間車を停めていただけなのに…。」と思うかもしれませんが、駐車や駐車違反の定義は、道路交通法によってきちんと決められています。
今後駐車違反で取り締まられないよう、駐車違反から駐車の定義まで把握しておくようにしましょう。
目次
駐車違反とは
駐車違反には「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2つが存在します。ドライバーが車から離れているか、車内にドライバーがいるかが、違いのポイントです。
放置駐車違反
ドライバーが車から離れており、すぐに車を運転できない場合が「放置駐車違反」です。
●駐車禁止・駐停車禁止の場所で駐車をして、お店に入り買い物をする
●駐車禁止・駐停車禁止の場所で駐車をして、荷物を運ぶため車から離れる
放置駐車違反の例としては、以上のケースが考えられるでしょう。警察官や民間の駐車監視員に放置駐車違反が発見されると、駐車違反のステッカー(確認標章)が車に貼り付けられます。
駐停車違反
駐車違反でも、ドライバーが近くにいてすぐに車を移動できる場合は「駐停車違反」です。
●スマホを操作するため、駐車禁止場所で停車して車を停めていた。
●人と待ち合わせをするため、駐車禁止場所で停車して車を停めていた。
駐車違反の例としては、以上のケースが考えられるでしょう。これは、駐車違反のステッカーが貼り付けられることはありませんが、その場で切符を切られます。
どこから「駐車」とみなされるのか
「駐車」と「停車」の線引きはどこなのか?はっきりと答えられる人は、少ないのではないでしょうか。
道路交通法第2条18号によると、駐車の定義は以下のように記されています。
【道路交通法第2条18号】
- 車両等が「客待ち」「荷待ち」「貨物の積卸し」「故障」「その他」の理由により、継続的に停止すること。
(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)
引用:道路交通法 | e-Gov法令検索
- 車両等を停止し、運転者がその車両から離れて、すぐに運転することができない状態にあること。
以上の行為を、「駐車禁止」や「駐停車禁止」の場所で駐車した場合は、駐車違反になります。
駐車禁止の場所
駐車禁止の場所は、道路交通法第44条・45条により「駐車禁止」と「駐停車禁止」が定められています。
具体的に、以下の場所で駐車をした場合は駐車違反です。
●「駐車禁止」や「駐停車禁止」の標識がある場所
●交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(線路)、坂の頂上付近、勾配が急な坂、トンネル内
●交差点やその端、道路のカーブから前後5メートル以内の場所
●横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所
●踏切とその端から前後10メートル以内の場所
●安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所
●バスや路面電車の停留場の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所
●駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の場所
●道路工事の区域の端から5メートル以内の場所
●消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の場所
●消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所
●火災報知機から1メートル以内の場所
市街地は交通量も多く道幅も狭いため、「駐車禁止」と「駐停車禁止」の標識を多く見かけます。
以下が「駐車禁止」と「駐停車禁止」の標識の画像です。
駐車違反の違反点数と反則金
駐車違反の違反点数と反則金は、「放置駐車違反」か「駐停車違反」であるかどうかに加え、「駐停車違反」の場所か「駐車違反」の場所かどうかで変わります。
放置駐車違反
【駐停車禁止場所等】
交通違反点数 | 3点 |
反則金 | 大型車等 :25,000円 普通車 :18,000円 バイク・原付:10,000円 |
【駐車禁止場所等】
交通違反点数 | 2点 |
反則金 | 大型車等 :21,000円 普通車 :15,000円 バイク・原付:9,000円 |
駐停車違反
【駐停車禁止場所等】
交通違反点数 | 2点 |
反則金 | 大型車等 :15,000円 普通車 :12,000円 バイク・原付:7,000円 |
【駐車禁止場所等】
交通違反点数 | 2点 |
反則金 | 大型車等 :12,000円 普通車 :10,000円 バイク・原付:6,000円 |
もしも、高齢者や妊婦などが使用する専用駐車区間の「高齢者等制限区間」に駐車した場合は、さらに2,000円の金額が上記の反則金に加算されます。
※各罰則金額は2021年12月時点の金額になります。
駐車違反で支払うのは罰金ではなく「反則金」
駐車違反など、交通違反点数が6点未満の場合は「反則金」として扱われます。
駐車禁止などの軽微な交通違反の場合は、発生件数が膨大になります。刑事手続きをするとなると、検察官や裁判官にかかる負担が大きいです。
そのため「反則金」を払うことで、刑事手続きをパスできるため、刑事罰として支払う「罰金」とは異なります。
基本的には軽微な違反の場合を「反則金」と言い、前科が付くような刑罰の場合は「罰金」です。
駐車違反のステッカーは剥がしても良いの?
駐車違反をした場合、警察官や巡回している駐車監視員に「駐車違反」と書かれた黄色いステッカーを、車のフロントガラスに貼り付けられます。
ちなみに、駐車違反の黄色いステッカーの正式名称は「放置車両確認標章」です。
ステッカーを貼られた場合は、とりあえず剥がしましょう。実際に「運転するときは、交通事故防止のため、この標章を取り除いてください。」と小さな字で書かれています。
駐車違反のステッカーは貼らても警察に出頭しなくても良い
駐車違反のステッカーが貼り付けられたら、警察に出頭するか、郵便で送られてくる「放置違反金の納付書」で反則金を払わなければいけません。
駐車違反をしてステッカーを貼られた場合は、放置違反金納付書の支払いを選んでください。
放置違反金の納付書で納付すると違反点数が加算されない
駐車違反をした場合は、弁明通知書と一緒に放置違反金の納付書が後日送られてきます。
●弁明通知書:車を放置したことに弁明があれば公安委員会に提出しなさい、という内容の書類
●放置違反金の納付書:反則金と同額の放置違反金を払うための書類
放置違反金納付書で、反則金と同額の放置違反金を払えば、違反点数が加算されることはありません。
逆に警察に出頭して反則金を支払うと、違反点数が加算されます。そのため納付書で放置違反金を支払った方が、違反点数が加算されないのでこちらを選んでください。
放置違反金の納付書はいつ届く?
「弁明通知書」と「放置違反金仮納付書」が、ステッカーを貼られた日から約3日目以降に届きます。
放置違反金仮納付書が届いたら、期限内に違反金を支払いましょう。30日を過ぎても放置違反金を支払わないと、「放置違反金納付命令書」が送付されてきます。
もしも、放置違反金仮納付書を紛失した場合は、放置違反金納付命令書を届くのを待って、違反金を納付してください。
他人の車で駐車違反をした場合は警察署に出頭を
車の所有者と違反したドライバーが違う場合は、警察署に出頭して処理しなければいけません。
なぜならば違反をしたドライバーではなく、車の所有者に弁明通知書と納付書が届いてしてしまうからです。
●親兄弟や知人の車
●レンタカーやカーシェア
以上の場合は、点数が加算されますが警察署へ出頭して、反則金の手続きを済ませましょう。
違反を繰り返すと車の使用が制限される
道路交通法第75条の2第2項により、6ヵ月以内に3回の納付命令を繰り返すと、車の使用制限が発令されます。
使用制限命令を以前にも受けていた場合は2回、前歴が2回ある場合は1回の納付命令で使用制限命令となるので注意が必要です。
駐車違反など軽微なものでも、違反を繰り返せば徐々に締め付けが厳しくなります。ささいなものでも、違反を繰り返さないよう気を付けてください。
放置違反駐車の場合、同乗者がいても駐車違反になる
たとえば駐車禁止の場所で、ドライバーである自分が車から離れて、同乗者に待機してもらった場合、これも駐車違反の対象です。
放置駐車違反の項目でも触れましたが、ドライバーが車から離れておりすぐに車を運転できない場合は、放置駐車違反になります。
そのため、「買い物で車を離れるけど、子供を乗せておけば大丈夫だろう。」と思っても、駐車禁止で取り締まられるので注意しましょう。
駐車違反についてのまとめ
- 駐車違反には「放置駐車違反」と「駐停車違反」がある
- 駐車違反のステッカーは剥がしても良い
- 駐車違反のステッカーを貼られたら、放置違反金の納付書を待ち警察に出頭しなくて良い
- 放置違反駐車場所の場合、同乗者がいても駐車違反になる
駐車違反は、ついついやらかしてしまう交通違反です。
市街地など、交通量が多く道幅が狭い場所で数分間停車するだけでも、通行の妨げになり交通渋滞の原因になります。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。