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運転免許取り消しの点数|免許取り消しになった人が再取得する方法などを解説

雑学

軽い点数の交通違反でも、ついつい回数を重ねると免許停止や免許取り消しになる場合があります。また、免停や免取の回数が重なると、免許取り消しへのハードルが厳しくなるのをご存知でしょうか?

この記事では、免許取り消しになる点数や、もしも免許取り消しになったときのケースについて解説します。

運転免許取り消しの点数や期間について

免許取り消しになる点数は、前歴によって異なります。前歴とは、過去に免許取り消しや免許停止になった回数のことです。

こちらでは「警視庁」の公式サイトを参考に、免許取り消しや免許停止の点数表をはじめ、前歴や免許再取得までに必要な欠格期間について解説していきます。

運転免許取り消しは「累積点数」と「前歴」が関係する

免許の点数は累積点数制で、前歴が関係してきます。前歴とは、処分対象になる違反行為のあった日から過去3年間に、免許停止などの行政処分を受けたことを指します。

前歴が0〜3回の人では、免許取り消しになる累積点数は以下の通りです。

  • 前歴0回:過去3年の累積点数が15点以上
  • 前歴1回:過去3年の累積点数が10点以上
  • 前歴2回:過去3年の累積点数が5点以上
  • 前歴3回以上:過去3年の累積点数が4点以上

ちなみに前歴2回以上の人は、3年間で駐車違反を2回以上すると免許取り消しです。

  • 前歴3回以上:駐禁の切符を2回以上切られると免許取り消し
  • 前歴2回:駐停車禁止場所での放置駐車違反(3点)+その他の駐車違反(2点)で免許取り消し

以上のように軽微な違反でも、前歴が増えるほど免許取り消しへのハードルが下がり、非常に厳しい状況になります。

運転免許取り消し・免許停止の点数表

前歴の回数による、免許取り消しの点数は以下の通りです。

縦:点数
横:前歴
0回1回2回3回4回以上
1点
2点停止:90日停止:120日停止:150日
3点停止:120日停止:150日停止:180日
4点停止:60日停止:150日取消:1年(3年)取消:1年(3年)
5点停止:60日取消:1年(3年)取消:1年(3年)取消:1年(3年)
6点停止:30日停止:90日取消:1年(3年)取消:1年(3年)取消:1年(3年)
7点停止:30日停止:90日取消:1年(3年)取消:1年(3年)取消:1年(3年)
8点停止:30日停止:120日取消:1年(3年)取消:1年(3年)取消:1年(3年)
9点停止:60日停止:120日取消:1年(3年)取消:1年(3年)取消:1年(3年)
10~11点停止:60日取消:1年(3年)取消:1年(3年)取消:2年(4年)取消:2年(4年)
12~14点停止:90日取消:1年(3年)取消:1年(3年)取消:2年(4年)取消:2年(4年)
15~19点取消:1年(3年)取消:1年(3年)取消:2年(4年)取消:2年(4年)取消:2年(4年)
20~24点取消:1年(3年)取消:2年(4年)取消:2年(4年)取消:3年(5年)取消:3年(5年)
25~29点取消:2年(4年)取消:2年(4年)取消:3年(5年)取消:4年(5年)取消:4年(5年)
30~34点取消:2年(4年)取消:3年(5年)取消:4年(5年)取消:5年取消:5年
35~39点
35~39点
取消:3年(5年)
取消:3年(5年)
取消:4年(5年)
取消:4年(6年)
取消:5年
取消:5年(7年)
取消:5年
取消:6年(8年)
取消:5年
取消:6年(8年)
40~44点
40~44点
取消:4年(5年)
取消:4年(6年)
取消:5年
取消:5年(7年)
取消:5年
取消:6年(8年)
取消:5年
取消:7年(9年)
取消:5年
取消:7年(9年)
45点以上
45~49点
取消:5年
取消:5年(7年)
取消:5年
取消:6年(8年)
取消:5年
取消:7年(9年)
取消:5年
取消:8年(10年)
取消:5年
取消:8年(10年)
50~54点取消:6年(8年)取消:7年(9年)取消:8年(10年)取消:9年(10年)取消:9年(10年)
55~59点取消:7年(9年)取消:8年(10年)取消:9年(10年)取消:10年取消:10年
60~64点取消:8年(10年)取消:9年(10年)取消:10年取消:10年取消:10年
65~69点取消:9年(10年)取消:10年取消:10年取消:10年取消:10年
70点以上取消:10年取消:10年取消:10年取消:10年取消:10年

※赤字については特定違反行為の欠格期間を表します。
※( )内の年数は、免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取り消し、または6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。
出典:行政処分基準点数 警視庁

特定違反行為とは、運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反を指します。

免許取り消しの期間は欠格期間が関係する

欠格期間とは、免許の試験を受けることのできない期間のことです。つまり免許取り消しになってから、欠格期間を経ないと免許を再取得できません。

欠格期間は一般違反行為と特定違反行為、そして前歴と違反点数により以下のように年数が決まります。

【一般違反行為の場合】

欠格期間前歴と違反点数
1年【前歴なし】 15~24点
【1回】 10~19点
【2回】 5~14点
【3回以上】 4~9点
2年【前歴なし】 25~34点
【1回】 20~29点
【2回】 15~24点
【3回以上】 10~19点
3年【前歴なし】 35~39点
【1回】 30~34点
【2回】 25~29点
【3回以上】 20~24点
4年【前歴なし】 40~44点
【1回】 35~39点
【2回】 30~34点
【3回以上】 25~29点
5年【前歴なし】 45点以上
【1回】 40点以上
【2回】 35点以上
【3回以上】 30点以上

【特定違反行為の場合】

欠格期間前歴と違反点数
3年【前歴なし】35~39点
【1回】
【2回】
【3回以上】
4年【前歴なし】 40~44点
【1回】 35~39点
【2回】
【3回以上】
5年【前歴なし】45~49点
【1回】 40~44点
【2回】 25~29点
【3回以上】
6年【前歴なし】50~54点
【1回】 45~49点
【2回】 40~44点
【3回以上】 35~39点
7年【前歴なし】55~59点
【1回】 50~54点
【2回】45~49点
【3回以上】 40~44点
8年【前歴なし】60~64点
【1回】 55~59点
【2回】 50~54点
【3回以上】 45~49点
9年【前歴なし】65~69点
【1回】 60~64点
【2回】55~59点
【3回以上】 50~54点
10年【前歴なし】 70点以上
【1回】 65点以上
【2回】 60点以上
【3回以上】 55点以上

欠格期間中は運転免許を再取得できないため、最長だと10年が免許取り消しの期間となります。

一発で運転免許が取り消しになる行為と違反点数

前歴がない場合でも、一発で免取取り消しになるのが、以下のケースです。

一発免停の交通違反

・酒酔い運転:35点
・麻薬等運転:35点
・共同危険行為等禁止違反:25点
・無免許運転:25点
・共同危険行為等禁止違反:25点
・過労運転等:25点
・妨害運転:25点(著しい交通の危険は35点)
・酒気帯び運転(アルコール量0.25以上):25点
・酒気帯び運転(アルコール量0.25未満)+その他の交通違反:15点以上

酒気帯び運転に関しては、アルコール量が0.25未満でも軽微な違反※信号無視、駐車違反など※を犯すと、一発で免取取り消しになります。

警視庁の公式サイトに、違反点数に関する一覧表があるので、合わせて参考にしてください。

警視庁:交通違反の点数一覧表 警視庁

運転免許取り消しと免許停止の違い

免許取り消しと、免許停止の違いは以下の通りになります。

  • 免取取り消し(免取):自動車免許の効力がなくなる、いわゆる無免許状態
  • 免許停止(免停)  :自動車免許の効力が一定期間 停止される、停止期間のみ無免許状態

免許停止の点数は、過去3年間で6点〜14点です。免停の期間は30日、60日、90日、120日、150日、180日と、6種類の免停期間が定められています。

点数の付け方、また点数のリセット等については以下の記事で詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

運転免許取り消し処分の流れ

違反点数が免許取り消しに達すると、免取処分に向けた手続きが始まります。基本的には「意見の聴取→免許取り消し処分の執行」という流れです。

意見の聴取

まずは、「意見の聴取」の手続きが、公安委員会で行われます。意見の聴取とは、取り消しの処分が妥当であるかを、警察が判断するために、本人から意見を聞くことです。

聴取の内容は、主に以下の通りになります。

  • 違反時などの状況・事実確認の質問
  • 該当ドライバーの意見・資料の提出

該当ドライバーは、自分にとって有利な資料などを提出することが可能です。悪質な事故や違反でない場合など、一定の条件を満たす場合には、免許取り消しではなく免許停止などに、処分が軽減されるケースもあります。

ちなみに、該当ドライバーには「意見の聴取通知書」という、意見聴取日を知らせる通知書が前もって届きます。欠席もできますが、主張がある場合は意見聴取の場で積極的に主張を伝えましょう。

運転免許取消処分の執行

意見聴取の場で、最終的に免許取り消しが決まると「運転免許取消処分書」が発行されて、処分が執行されます。

運転免許は効力を失い、欠格期間が発生します。この状態で車を運転すると、今度は「無免許運転」として刑罰に処されます。もう一度車を運転する意思がある場合は、免許の再取得が必要です。

無免許運転の罰則に関しては、以下の記事で解説しています。合わせて参考にしてください。

運転免許取り消し後に再取得するには?

免許を再取得したい場合は、「欠格期間」を経て「取消処分者講習」の受講が必要です。取消処分者講習が終わったら、指定自動車教習所に通うなどして、運転免許を再取得します。

取消処分者講習とは

取消処分者講習とは、免許の取り消しとなった人に行われる講習です。免許を再取得する場合には、必ず受講しなければいけません。講習は欠格期間の終了前・終了後、どちらでも受講できます。

免許再取得の試験を受ける際には「処分者講習修了証書」の提出が必須です。講習後に修了証書が発行されて、有効期限は1年間になります。免許を再取得する時期を考えて、受講するようにしましょう。

免許を再取得する方法

免許を再取得する方法は、主に以下の2パターンがあります。

  • 指定自動車教習所に通う
  • 運転免許試験場で一発試験を受ける

指定自動車教習所に通えば、運転技術や交通規則について、再度学ぶことができます。

その代わり時間と費用がかかるので、運転免許試験場で一発試験を受ける方法もあります。

一発試験は、時間や費用を抑えることはできますが、慣れない試験場で行う技能試験は、難易度が高いです。

数回受けても合格しない人もいるので、どちらが良いかしっかりと検討しましょう。

運転免許取り消しに関する、その他の疑問・質問

こちらでは運転免許取り消しに関する、その他の疑問・質問について解説していきます。

Q
免許取り消しになっても原付には乗れるのですか?
A

乗れません。

Q
免許取り消しの処分に納得ができない場合はどうすれば良いですか?
A

不服の申立てができます。

免許取り消しの処分に納得ができない場合は、不服の申立てができます。免許取り消しや停止等の処分があってから、公安委員会に対して3ヶ月以内に審査請求をしてください。不服の申し立てをしても判断が変わらなければ、処分の取消を裁判所に提訴するこがもできます。

Q
交通違反以外で運転免許取り消しとなるケースはありますか?
A

あります。

交通違反以外で運転免許取り消しとなるのは、主に以下のケースです。

  • アルコール、麻薬、覚せい剤などの中毒者
  • 運転に支障を及ぼすおそれがある病気がある
    ※統合失調症、そううつ病、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症、脳卒中など
  • 運転できない体の障害がある
    ※失明や両上肢の肘関節以上を失うなど

運転免許取り消しについてのまとめ

  • 運転免許取り消しは、累積点数と前歴が関わってくる
  • 免許取り消しの期間は、欠格期間が関係する
  • 運転免許を再取得するには、取消処分者講習を受けて指定自動車教習所に通う

免停や免取を繰り返すほど、免許取り消しへのハードルが低くなります。しかし、日頃から安全運転への意識を高めれば、免許取り消しにはなりません。

駐禁の切符を切られるなど、些細な違反でも「まぁ、いっか」ではなく、違反点数が累積されることを忘れないでください。

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この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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