免許取り消し点数はいくつ?免取になったらどうすれば良いのか

軽い点数の交通違反でも、ついつい回数を重ねると免許停止や免許取り消しになる場合があります。
また、免停や免取の回数が多いほど、取り消しへの取り締まりが厳しくなるのをご存知でしょうか?
交通違反の点数は、一定期間に点数を累積すると、免停や免取に繋がります。
この記事では、免許取り消しになる点数や、もしも免許取り消しになったときのケースについて解説します。
目次
免許取り消しになる点数は前歴による
免許取り消しになる点数は、前歴によって異なります。前歴とは、過去に免許取り消しや免許停止になった回数のことです。
前歴の回数による、免許取り消しの点数は以下の通りになります。
前歴 | 点数 |
なし | 15点 |
1回 | 10点 |
2回 | 5点 |
3回以上 | 4点 |
免許取り消しは累積点数制
免許の点数は累積点数制です。例えば、前歴が0回の場合は「過去3年の累積点数が15点以上」だと免許取り消しになります。
これが、前歴3回以上だと「過去3年の累積点数が4点以上」で免許取り消しになります。
特に前歴2回以上の人は、3年間で駐車違反を2回以上すると免許取り消しです。
- 前歴3回以上…駐禁の切符を2回以上切られると免許取り消し
- 前歴2回…駐停車禁止場所での放置駐車違反(3点)+その他の駐車違反(2点)で免許取り消し
以上のように軽微な違反でも、前歴が増えるほど免許取り消しへのハードルが下がり、非常に厳しい状況になります。
免許取り消しと免許停止の違い
免許取り消しと、免許停止の違いは以下の通りになります。
- 免取取り消し(免取)…自動車免許の効力がなくなる、いわゆる無免許状態。
- 免許停止(免停)…自動車免許の効力が一定期間 停止される、停止期間のみ無免許状態。
免許停止の点数は、過去3年間で6点〜14点です。免停の期間は30日、60日、90日、120日、150日、180日と、6種類の免停期間が定められています。
点数の付け方、免停に関しては以下の記事で詳しく解説しています。合わせて参考にしてくださいね。
免許取り消し処分の流れ
違反点数が免許取り消しに達すると、免取処分に向けた手続きが始まります。
基本的には、「意見の聴取→免許取り消し処分の執行」という流れです。
意見の聴取
まずは、 「意見の聴取」の手続きが公安委員会で行われます。
意見の聴取とは、取り消し処分が妥当であるかを、警察が判断するために、本人から意見を聞くことです。
聴取の内容は、主に以下の通りになります。
- 違反時などの状況・事実確認の質問
- 該当ドライバーの意見・資料の提出
該当ドライバーは、自分にとって有利な資料などを提出することが可能です。
悪質な事故や違反でない場合など、一定の条件を満たす場合には、免許取り消しではなく免許停止などに、処分が軽減されるケースもあります。
ちなみに、該当ドライバーには「意見の聴取通知書」という、意見聴取日を知らせる通知書が前もって届きます。
欠席もできますが、主張がある場合は意見聴取の場で、積極的に主張を伝えましょう。
免許取り消し処分の執行
意見聴取の場で、最終的に免許取り消しが決まると「運転免許取消処分書」が発行されて、処分が執行されます。
運転免許は効力を失い、欠格期間が発生します。この状態で車を運転すると、今度は「無免許運転」として刑罰に処されます。
もう一度 車を運転する意思がある場合は、免許の再取得が必要です。
無免許運転の罰則に関しては、以下の記事で解説しています。合わせて参考にしてください。
免許再取得の流れ
免許を再取得したい場合は、「欠格期間」を経て「取消処分者講習」を受ける必要があります。
欠格期間
欠格期間とは、免許の試験を受けることのできない期間のことです。欠格期間 終了前・終了後、どちらでも取消処分者講習を受けることはできます。
基本的には欠格期間が終わる直前や、終わった後に講習を受けるのが一般的です。
欠格期間は前歴と違反点数により、以下のように年数が決まります。
【欠格期間・前歴と違反点数】
欠格期間 | 前歴と違反点数 |
1年 | 【前歴なし】 15~24点 【1回】 10~19点 【2回】 5~14点 【3回以上】 4~9点 |
2年 | 【前歴なし】 25~34点 【1回】 20~29点 【2回】 15~24点 【3回以上】 10~19点 |
3年 | 【前歴なし】 35~39点 【1回】 30~34点 【2回】 25~29点 【3回以上】 20~24点 |
4年 | 【前歴なし】 40~44点 【1回】 35~39点 【2回】 30~34点 【3回以上】 25~29点 |
5年 | 【前歴なし】 45点以上 【1回】 40点以上 【2回】 35点以上 【3回以上】 30点以上 |
後ほど触れますが、酒気帯び運転など重い点数が付く場合は、前歴がなくとも2年以上の欠格期間になります。
取消処分者講習
取消処分者講習とは、免許の取り消し処分を受けた人に行われる講習です。免許を再取得する場合には、必ず受講しなければいけません。
講習は前述のとおり、欠格期間の終了前・終了後のどちらでも受講できます。
免許再取得の試験を受ける際には「取消処分者講習修了証書」の提出が必須です。講習後に修了証書が発行されて、有効期限は1年間になります。免許を再取得する時期を考えて、受講するようにしましょう。
免許を再取得する方法
免許を再取得する方法は、主に以下の2パターンがあります。
- 指定自動車教習所に通う
- 運転免許試験場で一発試験を受ける
指定自動車教習所に通えば、運転技術や交通規則について、再度 学ぶことができます。
その代わり時間と費用がかかるので、運転免許試験場で一発試験を受ける方法もあります。
一発試験は、時間や費用を抑えることはできますが、慣れない試験場で行う技能試験は、難易度が高いです。
数回受けても合格しない人もいるので、どちらが良いかしっかりと検討しましょう。
どんなケースでも一発で免許取り消しになる行為もある
前歴がない場合でも、一発で免取取り消しになるのが、以下のケースです。
【一発免停の交通違反】
- 酒酔い運転:35点
- 麻薬等運転:35点
- 共同危険行為等禁止違反:25点
- 無免許運転:25点
- 共同危険行為等禁止違反:25点
- 過労運転等:25点
- 妨害運転:25点(著しい交通の危険は35点)
- 酒気帯び運転(アルコール量0.25以上):25点
- 酒気帯び運転(アルコール量0.25未満)+その他の交通違反:15点以上
酒気帯び運転に関しては、アルコール量が0.25未満でも軽微な違反(信号無視、駐車違反など)を犯すと、一発で免取取り消しになります。
警視庁の公式サイトに、違反点数に関する一覧表があるので、合わせて参考にしてください。
警視庁:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html
最後に
免停や免取を繰り返すほど、免許取り消しへのハードルが低くなります。しかし、日頃から安全運転への意識を高めれば、免許取り消しにはなりません。
駐禁の切符を切られるなど、些細な違反でも「まぁ、いっか」ではなく、違反点数が累積されることを忘れないでくださいね。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。