免許不携帯とは 免許不携帯で事故を起こしたらどうなる?
運転中に免許不携帯に気付く経験はありませんか?遠くまで走行して戻れない場合、どのように対処すべきか迷うことも。事故時に大きな過失になるか不安を感じる方もいるでしょう。
また、免許不携帯と似た言葉で「無免許運転」がありますが、内容は大きく異なります。
本記事では、免許不携帯の内容、無免許運転との違い、免許不携帯に気付いた際の対処法を解説いたします。
目次
免許不携帯とは
免許不携帯とは、運転免許を取得済みであるにも関わらず、運転中に免許証を持っていない状態を指します。
道路交通法第九十五条では、自動車を運転する際に免許証を携帯することが義務付けられており、普通車から大型車、バイク、原付など全ての車両で適用されます。
【道路交通法・第九十五条】
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
引用:道路交通法 | e-Gov法令検索
免許証不携帯に気づいた場合、基本的には近くの駐車場に停めて自宅へ戻り、免許証を取りに行くことが望ましいです。
免許不携帯の罰則
免許不携帯の罰則は、主に以下の通りです。
- 反則金はどの車両も一律3,000円
- 違反点数の加点は無(0点)
- ゴールド免許に影響はしない
軽微な反則金はありますが、違反点数はないためゴールド免許には影響しません。
免許不携帯と無免許運転の違い
免許不携帯と無免許運転には、大きな違いが存在します。
無免許運転とは「有効な運転免許を取得していない状態」のことで、具体的には以下のケースを指します。
- 運転免許を取得していないのに車両を運転した
- 免許停止・免許取り消し状態で車両を運転した
免許不携帯は軽微な罰則で済むのに対し、無免許運転は「違反点数25点/3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられ、酒気帯び運転と同様に重い刑罰となります。
免停期間中の運転も無免許運転に該当し、違反点数に25点が加算され、免許取り消しとなるため注意が必要です。
免許不携帯で取り締まられたら
もしも、免許不携帯で警察官に取り締まられたらどうなるのか?ここでは、免許不携帯の罰則と合わせて解説していきます。
取り締まられたときの対応
まず、警察に取り締まられた際に免許不携帯であることが判明したら、素直に申告しましょう。
警察官は、「道路交通法・第六十七条第一項/第二項」の規定で、ドライバーに運転免許証の提示を求めることができます。
これを拒否すると、5万円以下の罰金を科せられるので、反則金よりも重い処分になります。
免許不携帯の罰則を避けるためにも、運転時は常に免許証を携帯し、適切な対応を心がけましょう。
取り締まり後は運転できる?
免許不携帯で運転中に警察に取り締まられた場合、その後の運転が許可されるかどうかは警察官次第ですが、多くの場合は運転を続けることができます。
ただし、絶対ではなく、「車を置いて、公共交通機関で免許証を取りに帰りなさいと」と言われることも稀にあるようです。
令和3年の免許不携帯による取り締まり件数は約5万件
内閣府が発表している「令和4年交通安全白書」によると、令和3年中の免許不携帯による取り締まり件数は50,616件でした。
あくまで取り締まりで発覚した件数なので、実際に免許不携帯で運転している人は、この数よりも多いことは想像できます。
5万件以上も取り締まりがあるので、免許不携帯で運転しても必ずしも見つからない、と思わない方が良いでしょう。
免許不携帯のときに事故を起こしてしまったら?
「免許不携帯で事故が起こったら刑罰が重くなるか、保険の補償に影響があるのでは?」と心配する人もいるでしょう。
しかし、免許不携帯での事故において、刑罰や保険料への影響はほぼありません。
事故を起こした際の対処は、以下の流れで行います。
- 警察に連絡する
- 被害者がいれば救護をして救急車を呼ぶ
- 警察が到着したら免許の提示を求められる
- 正直に免許不携帯であることを申告する
基本的には、前述と同じで免許不携帯を正直に申告してください。刑罰が大きくなることはなく、反則金3,000円が加算されるだけです。
とはいえ事故の場合に免許不携帯だと、被害者の印象を悪くする場合があります。
さらに、第三者として救護した際にも免許証の提示が求められることがあるため、救助したのに反則金を支払うことになりかねません。
運転時は免許証を携帯することを忘れずにしましょう。
事故を起こしてしまった場合の対処法については、「交通事故を起こしてしまった時に取るべき行動とは」の記事でも詳しく解説しています。
運転中に免許不携帯に気付いたら
運転中に免許不携帯に気付いた場合は、以下のように対処してください。
・免許証を取りに戻る
・免許証を所持している同乗者がいる場合は運転を代わってもらう
・引き返せない距離で同乗者がいない場合は慎重な運転を心掛ける
免許証を持っていないことに気づいた場合、基本的には取りに戻るべきです。
遠方により気付いた時には戻ることが困難な場合は、免許証を所持している同乗者がいるなら、運転を代わってもらいましょう。
ただし、自動車保険の内容によっては、車の所持者とドライバーが異なる場合、事故の補償に影響が出る可能性があります。
免許不携帯を防ぐ方法
免許不携帯を防ぐには、以下の方法がおすすめです。
・車のキーと一緒に免許証を管理する
・スマホケースの中に免許証を収納する
忘れることがないのが、車のキーと一緒に管理することです。ケースやキーホルダーなどで、運転免許証と連結しましょう。
常にスマホを持ち歩く人は、収納可能なスマホケースの中に入れても良いかもしれません。
免許不携帯についてのまとめ
- 免許不携帯とは、運転免許所持者が免許証を持たずに車を運転している状態
- 罰則は軽微なもので、違反点数やゴールド免許には影響しない
- 免許不携帯で事故を起こしても、変わらずに適切な対応を
免許不携帯は軽微な罰則で済みますが、法律上は携帯を義務付けられています。車を運転する際は、しっかりと持ち歩くようにしてください。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。