免許不携帯の罰金や点数|気づいたらどうすれば良いかを解説

運転中に免許不携帯に気付く経験はありませんか?遠くまで走行して戻れない場合、どのように対処すべきか迷うことも。事故時に大きな過失になるか不安を感じる方もいるでしょう。
また、免許不携帯と似た言葉で「無免許運転」がありますが、内容は大きく異なります。
今回の記事では、免許不携帯の罰則や無免許運転との違い、運転中に免許不携帯に気付いたときの対処法について解説します。
目次
免許不携帯とは?
免許不携帯とは、運転免許を取得済みであるにも関わらず、運転中に免許証を持っていない状態を指します。
道路交通法第九十五条では、自動車を運転する際に免許証を携帯することが義務付けられており、普通車から大型車、バイク、原付など全ての車両で適用されます。
【道路交通法・第九十五条】
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
引用:道路交通法 | e-Gov法令検索
免許証不携帯に気づいた場合、基本的には近くの駐車場に停めて自宅へ戻り、免許証を取りに行くことが望ましいです。
免許不携帯の罰金や点数
免許不携帯は、3,000円の反則金が科されます。 ただし軽度な違反なため、違反点数は加算されません。
また、違反点数は加算されないため、ゴールド免許には影響しないです。
・反則金は3,000円(どの車両も一律)
・違反点数の加点は無い(0点)
・ゴールド免許に影響はしない
軽微な反則金はありますが、違反点数はないためゴールド免許には影響しません。
免許不携帯と無免許運転の違い
免許不携帯は、運転免許証を携帯せずに車を運転しているケースです。それに対して無免許運転は、そもそも運転免許を持っていないにも関わらず、車を運転しているケースを指します。
【免許不携帯と無免許運転の違い】
違反の種類 | 内容 | 罰則 |
---|---|---|
免許不携帯 | 免許は持っているが、家に忘れるなどして携帯していない状態 | 反則金:3,000円 違反点数:なし |
無免許運転 | ・そもそも免許を取得していない ・免許の有効期限が切れている ・免許停止(免停)中である ・免許取り消しされた | 罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金 違反点数:25点(一発で免許取消) |
免許不携帯の場合は軽微な罰則で済みます。これに対して無免許運転は、「違反点数25点/3年以下の懲役または50万円以下の罰金」で、酒気帯び運転と同等の重い刑罰になります。
また、免停期間中に運転した場合も無免許運転となり、免停の違反点数に25点がプラスされて、免許取り消しとなるので気を付けてください。
運転中に免許不携帯に気付いたら
運転中に免許不携帯に気づいた場合は、基本的には、免許証を取りに戻ってください。しかし、旅行などかなりの距離を走行して気付いた後に、取りに戻るのは難しいでしょう。
その場合は、免許証を所持している同乗者がいるなら、運転を代わってください。
ただし、自動車保険の内容によっては、車の所持者とドライバーが異なると、事故の補償に影響が出る可能性があります。
どうしようもない場合は、いつも以上に安全運転を心掛けて、警察に取り締まられないようにしましょう。
・免許証を取りに戻る
・免許証を所持している同乗者がいる場合は運転を代わってもらう
・引き返せない距離で同乗者がいない場合は慎重な運転を心掛ける
免許不携帯で取り締まられたらどうなる?

もしも、免許不携帯で警察官に取り締まられたらどうなるのか?ここでは、免許不携帯の罰則と合わせて解説していきます。
取り締まられたときの対応
まず、警察に取り締まられた際に免許不携帯であることが判明したら、素直に申告しましょう。
警察官は、「道路交通法・第六十七条第一項/第二項」の規定で、ドライバーに運転免許証の提示を求めることができます。
これを拒否すると、5万円以下の罰金を科せられるので、反則金よりも重い処分になります。
免許不携帯の罰則を避けるためにも、運転時は常に免許証を携帯し、適切な対応を心がけましょう。
取り締まり後は運転できる?
運悪く免許不携帯で運転中に、警察に取り締まられることも可能性としてはあります。その際、警察に免許不携帯がバレたら、その後の運転はどうなるのか?
これは、取り締まりをする警察官にもよりますが、そのまま車を運転させてくれるケースが多いようです。
絶対とは言い切れませんが、「車を置いて、公共交通機関で免許証を取りに帰りなさい。」と、言われることは稀でしょう。
また、免許不携帯で運転中に警察に取り締まられた場合は、素直にその旨を申告してください。免許の提示を求められて拒否すると、5万円以下の罰金になります。
反則金よりも重い処分になり、反抗的な態度をとると逮捕される可能性もあるので、素直に申告してください。
令和5年の免許不携帯による取り締まり件数は約4万2千件
内閣府が発表している「令和6年交通安全白書」によると、令和5年中の免許不携帯による取り締まり件数は42,426件でした。
出典:第5節 道路交通秩序の維持 | 令和6年交通安全白書(全文) – 内閣府
あくまで取り締まりで発覚した件数なので、実際に免許不携帯で運転している人は、この数よりも多いことは想像できます。
4万件以上も取り締まりがあるので、免許不携帯で運転しても必ずしも見つからない、と思わない方が良いでしょう。
免許不携帯のときに事故を起こしたら?過失割合や保険は?
仮に免許不携帯で事故を起こしたとしても、過失割合や刑罰、保険料の支払いへの影響はほとんどありません。
過失割合や刑罰が大きくなることはなく、反則金3,000円が加算されるだけです。
仮に免許不携帯で事故を起こしたら、まずは警察に連絡しましょう。警察が到着したら免許証の提示を求められるので、免許不携帯であることを正直に申告してください。
これは、保険会社に連絡をした際も同様です。免許不携帯だからといって、保険会社の補償内容が変わることはまずないでしょう。
とはいえ被害者がいた場合は、免許不携帯だと印象を悪くする可能性があります。また第三者として、事故現場の救護したときには免許証の提示を求められます。
せっかく救護したのに反則金を支払うことになるので、免許証はしっかりと携帯しましょう。
事故を起こしてしまった場合の対処法については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
免許不携帯を防ぐ方法

免許不携帯を防ぐには、以下の方法がおすすめです。
・車のキーと一緒に免許証を管理する
・スマホケースの中に免許証を収納する
忘れることがないのが、車のキーと一緒に管理することです。ケースやキーホルダーなどで、運転免許証と連結しましょう。
常にスマホを持ち歩く人は、収納可能なスマホケースの中に入れても良いかもしれません。
【Q&A】免許不携帯についてよくある質問
こちらでは、免許不携帯についてよくある質問を、簡潔にまとめたので参考にしてください。
反則金として3,000円が科されます。
違反点数が0点なので、ゴールド免許に影響はありません。
免許不携帯が、事故の原因に直接的な原因とはならないため、過失割合には影響しません。
原本の提示が必要なので、コピーでは意味がありません。
また、スマートフォンで撮影した写真も意味はありません。運転する際は、必ず免許証を携帯してください。
免許不携帯についてのまとめ
- 免許不携帯とは、運転免許所持者が免許証を持たずに車を運転している状態
- 罰則は軽微なもので、違反点数やゴールド免許には影響しない
- 免許不携帯で事故を起こしても、変わらずに適切な対応を
免許不携帯は軽微な罰則で済みますが、法律上は携帯を義務付けられています。車を運転する際は、しっかりと持ち歩くようにしてください。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。