自動車税の納付期限切れの支払い方法|延滞金や支払い忘れのリスクも解説
「自動車税の納付期限を過ぎてしまった」「いつから延滞金が発生する?」
ついうっかり自動車税の納付期限を忘れていた、ということもあるかもしれません。結論から言うと、未納に気が付いた時点ですぐに支払ってください。
自動車税は滞納する期間が長くなるほど、リスクが大きくなります。
今回は、納付期限を過ぎてからの自動車税の支払い方法や、自動車税を滞納した場合のリスクについて解説します。
目次
自動車税の納付期限
自動車税とは、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課せられる税金です。
支払期限は地域によって異なりますが、基本的には5月31日までになります(土日の場合は6月1日まで)。
支払い期限を1日でも過ぎると、「滞納」という扱いになります。もちろん、納付期限を2〜3日ほど過ぎても延滞金は発生しませんが、期限までに必ず支払いましょう。
自動車税の納付期限が切れている場合の支払い方法
自動車税の納付書は、5月上旬頃に届きます。納付書が送付されてから支払い期限まで1ヶ月弱しかないので、うっかりと納付を忘れる場合もあります。
もしも支払いを忘れた場合は、銀行や郵便局で納付を済ませてください。
銀行や郵便局で払える
納付期限を過ぎた場合でも、銀行や郵便局で受け付けてもらうことができます。詳しくは各金融機関の窓口に行き、手続きを依頼してください。
または各自治体の担当課で、支払いを受け付けてくれます。支払い期限が過ぎた場合の納付については、お住いの自治体に問い合わせてみるのがおすすめです。
コンビニでの支払いは「コンビニ取扱期限」に注目
銀行や郵便局よりも、住んでいる場所によってはコンビニの方が気軽に納付できる人もいるでしょう。
支払い期限を過ぎてコンビニで納付をしたい人は、納付書に記載されている「コンビニ取扱期限」を確認してください。
最初の納付期限を過ぎても、この期限内であればコンビニで支払えば大丈夫です。
自動車税の早見表や延滞金の計算方法
自動車税の納付額は、排気量によって異なることはご存じでしょうか。排気量が少ない車ほど自動車税が安く、排気量が多くなるにつれて税金も高くなります。
こちらでは自動車税の早見表をもとに、延滞金の計算方法について解説していきます。
自動車税の早見表
自動車税の延滞金の計算方法の前に、まずは自動車税の金額について解説していきます。
自動車税の金額は排気量のほかに、いつ新規登録されたかによって変わります。
以下に自動車税の早見表をまとめたので、参考にしてください。
排気量 | 2019年9月30日以前の新規登録 | 2019年10月1日以降の新規登録 |
軽自動車 | 10,800円 | 10,800円 |
1000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1000cc超~1500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 |
1500cc超~2000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2000cc超~2500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 |
2500cc超~3000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 |
3000cc超~3500cc以下 | 58,000円 | 57,000円 |
3500cc超~4000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 |
4000cc超~4500cc以下 | 76,500円 | 75,500円 |
4500cc超~6000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 |
6000cc超 | 111,000円 | 110,000円 |
情報出典元:自動車税の金額・早見表:自動車税info (jidoushazei.info)
延滞金の計算方法
延滞金は、以下の利率(年率)と計算方法で導かれます。
・納付期限切れが30月以内:2.4%
・納付期限切れが30日超:8.7%
(令和4年度の場合の年率。年によって利率は変動します。)
例として「自動車税:45,000円」で、60日滞納した場合の延滞金は以下のように計算されます。
【自動車税を60日滞納した場合の延滞金】
延滞後1ヶ月以内の延滞金(30日分) | 45,000円×2.4%÷365日×30日=88円 |
延滞後1ヶ月超えた分の延滞金(60-30=30日分) | 45,000円(滞納金額)×8.7%(年率延滞税レート)÷365日×30日=321円 |
60日滞納した場合の自動車税の延滞金は、88円と321円の合計である「409円」となります。
ただし、1,000円未満の額だと延滞金は発生しません。
情報出典元:税金の支払い| 東京都主税局 (tokyo.lg.jp)
そのため「自動車税:45,000円」の場合は、延滞金が発生するのは納付期限から116日後になります。
【自動車税を116日滞納した場合の延滞金】
延滞後1ヶ月以内の延滞金(30日分) | 45,000円×2.4%÷365日×30日=88円 |
延滞後1ヶ月超えた分の延滞金(116-30=86日分) | 45,000円(滞納金額)×8.7%(年率延滞税レート)÷365日×86日=922円 |
116日滞納した場合の自動車税の延滞金は、88円と922円の合計である「1010円」となりますが、延滞金は100円以下の端数が切り捨てられます。
そのため、この場合の延滞金は「1,000円」です。
自動車税の未納が続くと延滞金以外にもリスクがある
延滞金以外にも、自動車税を滞納すると以下のリスクがあります。
- 車検・廃車手続きを行えない
- 財産の差し押さえ
車検・廃車手続きを行えない
自動車税の滞納があると、車検の更新と廃車手続きを行うことができません。
廃車手続きには、車検証とナンバープレートが必要です。しかし、自動車税を滞納していると車検の更新ができなくなります。
そのため、車検を更新せずに廃車する場合は、車を解体してから運輸支局で抹消登録手続きを行う流れになり、とても面倒です。
そもそも車検切れの車は公道を走行できないので、業者に引き取りにきてもらうか、仮ナンバーを取得して整備工場まで持ち込むといった手間がかかります。
財産の差し押さえ
自動車税の納付を無視し続けると、最悪の場合は差し押さえになります。自動車税の支払い期限を過ぎてから、差し押さえまでの流れは以下の通りです。
自動車税が未納だと、納付期限から20日~1ヶ月を経過した頃に督促状が届き、それも無視すると9月頃に2回目の督促状が届きます。
督促状を無視し続けると、今度は延滞金が記載された催告書が送られてきます。
催告書とは、「〇月〇日までに納めなければ財産を差し押さえることになる」という、督促状よりも強い意味を込めた警告です。
それでも未納の状態が続くと、「期限までに支払いが確認できなければ差し押さえを実行する」という差押予告通知書が届きます。
それも無視すると差し押さえの実行となり、給与・銀行口座・自動車などが差し押さえられてしまいます。
困った場合は税事務所に相談
次のような場合は、住んでいる自治体の都県税事務所に相談して下さい。
特に、納税通知書を紛失してしまったり、納付期限を大幅に過ぎていたりする場合は要注意です。
東京都にお住まいなら「東京都 税事務所」で、大阪府にお住まいなら「大阪府 税事務所」で、インターネット検索してみましょう。
ちなみに納税通知書を紛失した場合は、東京都なら「東京都自動車税コールセンター」に相談すると再発行の手続きができます。
自動車税の支払いを忘れないためには
自動車税の支払いを忘れないためには、支払い方法を以下の2つのうちのどちらかにしましょう。
- 口座振替
- クレジットカード払い
どちらも自動で支払いが完了するので、納付書が届いてから現金で支払いをするよりも合理的です。
ただし、口座振替に関しては自治体によっては対応していなかったり、指定できる金融機関が限られていたりする場合があります。
そのため、まずは自治体のホームページや窓口で確認をしてください。
自動車税の支払いが期限切れした際についてのまとめ
- 自動車税の納付期限は基本的には5月31日
- 自動車税の納付期限が切れた場合は、銀行や郵便局ですぐに支払う
- 自動車税の未納が続くと、最悪の場合は「差し押さえ」がある
「自動車税の支払いをついうっかり忘れていた」というのは、誰にでも起こる可能性があります。
自動車税の納め忘れを防止するには、自動引き落としにしておくのがおすすめです。
気になる人はお住まいの自治体に相談してみてください。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。