【自動車税の還付金】自動車税の還付を受けるには?計算方法も解説

雑学

自動車税とは、4月1日時点での車の契約者に対して、1年間分の支払いが課せられる税金です。1年分の税金を一括で支払うため、年度の途中でその車を廃車にすると、その翌月から翌年3月までの税金が還付されます。

しかし、還付金を受け取るには廃車した場合であり、中古車販売店に車を売却した場合は還付金を受け取れません。

今回の記事では、自動車税の還付を受けるための具体的な条件や手続きの流れ、注意点などを詳しく解説していきます。

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車の還付を受けるには「抹消登録」が必要

自動車税の還付を受けるには、抹消登録をして車の所有権を手放すことが条件です。抹消登録には、永久抹消登録と一時抹消登録の2つがあります。

永久抹消登録は、解体業者によって車が解体済みの状態で、ナンバーを返却することです。主に劣化が激しく、売却や修理も難しい状態の車を、スクラップや解体してから永久抹消登録を行います。

一時抹消登録とは、登録情報を一時的に抹消してナンバーを返却することです。車の所有権を一時的に手放すだけで、車を解体する必要はありません。ナンバーを外して、公道を走行できない状態です。

たとえば、海外に長期出張して数年後に車を運転したい場合や、オークション等で他人に車を譲渡する場合などに、一時抹消登録を行います。

家族や知人に車を譲る場合は、抹消登録ではなく名義変更の手続きを行うのが一般的です。名義変更の際は、自動車税の還付は受け取れません。

また、車を売却した場合も同様で、基本的に自動車税は還付されないです。ただし業者によっては自動車税の負担分を加味して、査定額に還付金相当額を上乗せしてくれる場合もあります(業者によって対応は異なる)。

「抹消登録」など廃車については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

※注意※自動車税の還付における注意点

自動車税の還付金を受ける際の注意点

自動車税の還付における注意点は、2つあります。それは、軽自動車は還付の受け取りがないことと、地方税を納めていない場合は還付金を受け取れないことです。

軽自動車は還付の受け取りがない

軽自動車の場合は軽自動車税の還付はありません。還付の対象は、人を乗せて移動する「乗用自動車」のみで、小型自動車や普通自動車が対象です。

そのため軽自動車はもちろん、荷物を運ぶトラックなどの貨物自動車も還付の対象にはなりません。

地方税を納めていない場合は還付金を受け取れない

自動車税は、地方税です。そのため自動車税はもちろんのこと、住民税や固定資産税などの地方税を未納していたり滞納していたりすると、自動車税の還付金を受け取ることができません。

地方税が未納の場合は、自動車税の還付金が未納分に充当されます。滞納している地方税よりも還付金が多い場合は、差額分が還付されるため受け取れる金額が減ります。

地方税の種類については、財務省のホームページから確認できます。

出典:税の種類に関する資料 : 財務省

【計算方法と早見表】自動車税・還付金の求め方

自動車税の還付金は、次の計算式で出すことができます。

  • 還付金=(1年分の自動車税÷12ヶ月)×廃車した翌月から翌年3月までの月数

例として「排気量が1,001cc〜1,500以下の車(自動車税:34,500円)」を、5月に納付を済ませて9月に廃車手続きが完了した場合、自動車税の還付金は次の通りです。

  • 17,250円=(34,500円÷12ヶ月)×6ヶ月

還付されるのは9月の翌月である10月から、翌年3月までの自動車税になるため、還付を受けられるのは6ヶ月分の金額です。

排気量ごとによる、自動車税の早見表については次の表を参考にしてください。

自動車税の早見表

自動車税還付の手続き、申請について

自動車税の還付を受ける手続きについてですが、特別な申請は必要ありません。運輸支局で、車の抹消登録を行うだけです。こちらでは必要書類と合わせて、抹消登録について解説していきます。

運輸支局で「抹消登録」の手続きを行う

管轄の運輸支局(車検証に登録してある所有者の住所が対象)で、車の抹消登録手続きを行ってください。抹消登録手続きが完了後、都道府県の税事務所まで情報が自動的に届きます。

自動車税還付の必要書類

自動車税還付の必要書類についてですが、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」では若干異なります。必要書類については、次の表を参考にしてください。

永久抹消登録一時抹消登録
・自動車検査証
・ナンバープレート
(前後2枚)
・車の所有者の実印
(印鑑証明書の印鑑)
・車の所有者の印鑑証明書
(発行日後3ヶ月以内のもの)
・解体に係る移動報告番号、解体報告記録など
(永久抹消登録の場合)
・手数料納付書
(所有者本人の実印を押印、委任状は不要)
・永久抹消登録申請書
・自動車税、自動車取得税申告書
・自動車検査証
・ナンバープレート
(前後2枚)
・車の所有者の実印
(印鑑証明書の印鑑)
・車の所有者の印鑑証明書
(発行日後3ヶ月以内のもの)

ちなみに手数料納付書と永久抹消登録申請書、自動車税や自動車取得税申告書については、運輸支局で入手できるため、事前に用意しなくても大丈夫です。また、第三者に手続きを行ってもらう場合は、委任状を用意してください。

ただし、自治体によっては別途書類が必要になる可能性があります。そのため抹消登録の手続きを行う前に、管轄の税事務所のホームページを確認しましょう。

自動車税の還付金を受け取る方法

還付された自動車税を受け取るには、次の3つの方法があります。

  • 口座振込
  • 銀行や郵便局の窓口
  • 買取業者やディーラーへの委任

口座振込

抹消登録を手続きする際に、振込先を記入しておけば口座振込で入金されます。ただしインターネットバンキングなど、一部の銀行では還付金を受け取れない恐れがあるので注意してください。

銀行や郵便局の窓口

銀行や郵便局の窓口で受け取る場合、抹消手続きが完了すると還付通知書が郵送されます。郵便局を利用する際は「振替払出証書」、銀行を利用する際は「送金支払通知書」と、通知書の名称が異なるので気を付けてください。

買取業者やディーラーへの委任

自動車税の還付金は、納税者である本人しか受け取れないのが原則です。しかし「自動車税還付委任状」があれば、買取業者やディーラーが代理で受け取ることができます。

還付金の受け取りを、買取業者やディーラーに委任する場合は「自動車税還付委任状」が必要です。

【自動車税の還付時期】自動車税還付通知書はいつ届く?

自動車税が還付されるまでには、抹消登録を完了してから1〜2ヶ月程度かかります。口座振込や自動車税還付通知書が届くなど、還付方法は異なりますが、1〜2ヶ月程度は見てください。

2ヶ月や2ヶ月半経過しても、口座に還付金が振り込まれない、また自動車税還付通知書が届かない場合は、管轄の県税事務所か地域事務所へお問い合わせください。

買取業者やディーラーへの委任をした場合は、依頼した業者に確認しましょう。

還付の時期や還付金の受取方法の詳細については、自治体によって異なる場合があります。気になる場合は、申請の際に運輸支局の窓口で確認してください。

自動車税の還付についてのまとめ

  • 自動車税の還付は、車の「抹消登録」を行うことで受け取れる
  • 「抹消登録」は、管轄の運輸支局での手続きを行う
  • 地方税を未納、滞納していると還付金を受け取れない

車を廃車する際は、自動車税の還付金を受け取れることを覚えておいてください。中古車販売店に車を売却する場合は、基本的に還付金の受け取りはありません。

ただし業者によっては自動車税の負担分を加味して、査定額に還付金相当額を上乗せしてくれる場合もあります。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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