スクールゾーンとは?標識や進入禁止時間、罰則について解説
新しい住居や勤務先が「スクールゾーン」の範囲内だということは珍しくありません。
スクールゾーンには児童が安心して通学するための道路標識が設置され、道路標示が敷かれています。
新居に引っ越したり新しい勤務先に車通勤したりする場合、そこがスクールゾーンの範囲内であれば、いくつか知っておかなくてはならないことがあります。
この記事では、スクールゾーンの道路標識や規制、違反について解説します。
目次
スクールゾーンとは
スクールゾーンとは、子供たちの通学の安全を守るため、決められた時間帯は車両が通行できない道路のことです(自転車を除く)。
原則的に進入禁止の時間帯が決められており、その時間は自動車は走行することはできません。
スクールゾーンの目的
スクールゾーンとは、幼稚園・保育園・小学校に通う児童が安心して通学するための規則が設けられた重点地域のことです。
1972年の「春の全国交通安全運動」から運用が開始され、安全対策の見直しが継続的に行われています。
原則としては、学校や幼稚園を中心に半径約500m以内の道路がスクールゾーンの対象です。
スクールゾーンでは、道路に「スクールゾーン」という文字が書かれていたり、子供が安心して道路を歩くための標識が設置されていたりします。
スクールゾーンは、各自治体や市町村が協議して決めます。
時代の経過とともに、範囲内に住宅が多く建ったりオフィスビルができたりと、環境は常に変化するため、定期的に協議して道路標示や標識の設置を見直しています。
スクールゾーンの進入禁止時間
スクールゾーンの進入禁止時間は、子供たちの通学・下校時間に合わせて決められています。
主に「午前7時30分〜8時30分」「下校時間帯の15時前後」と、定められている場合が多いです。
ちなみに、春休みや夏休みなどは子供たちの通学はありませんが、指定された時間の車両の通行はできません。
通学路とスクールゾーンの違い
通学路とスクールゾーンの違いについて、川崎市のサイトでは以下のように説明しています。
・通学路:各学校が児童・生徒の登下校時における交通の安全等を確保するため、登下校時に通行する道路として学校が指定している道路のことをいいます。
・スクールゾーン:一般的に小学校を中心とする、おおむね半径500メートルの範囲のことをいいます。
出典:川崎市:通学路の交通安全対策(スクールゾーン対策) (city.kawasaki.jp)
つまりスクールゾーンは幼稚園や保育園、小学校から半径500メートル範囲の通学路のことを指します。
スクールゾーンに設置されている道路標識
スクールゾーンには、主に以下の道路標識が設置されています。
【スクールゾーンで見かける道路標識】
学校・幼稚園・保育所等あり(黄色い標識)
黄色の道路標識は「学校・幼稚園・保育所等あり」を知らせる警戒標識です。「スクールゾーン」の文字が「通学路」になっている場合もあります。
この道路標識が近くにある場合は児童が急に飛び出してくる可能性があるので、徐行運転を心掛けましょう。
自転車および歩行者専用(青色の標識)
青い道路標識は「自転車および歩行者専用」の規制標識です。この道路標識は、歩行者と自転車だけが利用できる道に設置されています。
(※自転車の絵がない「歩行者専用」の道路標識もあり)
【歩行者専用の道路標識】
これらの標識には「自転車および歩行者専用」「歩行者専用」の標識の下に「日時指定」や「範囲指定」がセットで設置されている場合が多いです。
指定されている時間は通学時間帯にあたり、特に児童の通行が多い傾向にあります。
「土曜・日曜・休日を除く」と書かれているのは、幼稚園や学校が休みで児童が通学しないからです。
その他の道路標識
また、学校や幼稚園の近くになると「横断歩道」や「一方通行」の道路標識もよく見かけます。
「横断歩道」は指示標識で、児童が学校に行くための横断歩道の近くに設置されている場合が多いです。
また、学校や幼稚園の周りの道路には、道幅が広くても一方通行の標識が設置されている場合があります。
「道幅が広いのに何で一方通行なのだろう?」と思ったら、学校や幼稚園が近くにあると考えても良いでしょう。
【横断歩道・一方通行】
スクールゾーンの規制内容
スクールゾーンの規制内容は、地域によって若干異なります。基本的には、児童の登下校の時間帯に合わせて車に警告や通行禁止を促します。
ただし、どの地域においても「児童の通学が優先」という規制は変わりません。
時間帯や範囲指定は地域によって異なりますが、児童の通行を妨げるような運転はやめましょう。
- スクールゾーンでは低速運転を心掛ける
- 普段より周りをよく確認しながら運転する
- よく利用する道路なら児童の通学が多い時間帯を把握する
スクールゾーンの走行では、以上の心掛けが大事になります。
スクールゾーン(車両通行禁止区間)を通行したい場合は許可証が必要
スクールゾーンで車両通行禁止区間に指定されているものの、通行できないと生活に不便が生じるという場合があります。
- 自宅がスクールゾーン内だが、通勤の際に車で走行したい
- 勤務先がスクールゾーンの範囲内にあり、車で通行しなければ出勤できない
このような場合は「通行許可証」が必要です。警察署で必要書類を提出しなければいけません。
通行許可証の申請が認められるケース
道路交通法の第6条を基準にすると、主に以下のケースが「通行許可証」の交付対象となります。
・自宅や職場の車庫等へ車を保管しなければいけない場合
・障害者など歩行困難な者が車を利用する場合
・冠婚葬祭や引っ越しなどの場合
・配達で荷物を届ける場合
・修復工事を行う場合
・道路の維持管理業務
申請するために必要な書類
※通行禁止道路通行許可申請書
許可証の申請書は、警察庁のサイトからダウンロードすることができます。必要事項を記入し、管轄内の警察署に足を運んで提出してください。
その他の必要書類は以下の通りです。
・通行禁止道路通行許可申請書
・免許証のコピー
・自動車検査証のコピー
・通行経路の略図
・通行が必要な理由を記載した書面
許可証を申請するための費用は必要ありません。必要書類を揃えたら、警察署へ提出しましょう。
通行禁止道路通行許可申請書に関しては、警視庁のサイトからダウンロードできるので参考にしてください。
出典:通行禁止道路通行許可 警視庁 (tokyo.lg.jp)
スクールゾーンの規制に違反した場合の罰則
スクールゾーンの規制に違反した場合の罰則を以下の表にまとめました。違反になる内容と点数、反則金をしっかり把握しておきましょう。
【違反時の罰則】
違反名 | 内容 | 点数 | 反則金 |
---|---|---|---|
通行禁止違反 | 「歩行者専用」の標識があるところを、車で走行した際に発生する罰則です。 | 2点 | 7,000円 |
歩行者側方安全間隔不保持違反 | 歩行者との間隔を十分に空けなかった場合(1.5mがだいたいの基準になる)に発生する罰則です。 | 2点 | 7,000円 |
横断歩行者妨害等 | スクールゾーンの横断歩道は、必ず歩行者優先です。例え児童が譲ってくれても、車は走行してはいけません。横断歩道では、必ず歩行者を優先して通行させましょう。 | 2点 | 9,000円 |
徐行場所違反 | 左右の見通しがきかない交差点道路の曲がり角付近スクールゾーンにおいて、以上の場所では必ず徐行運転をしなければいけません。 | 2点 | 7,000円 |
幼児等通行妨害 | 幼児、児童の近くを走行する場合は、徐行や一時停止をする必要があります。 | 2点 | 7,000円 |
スクールゾーンについてのまとめ
- スクールゾーンは幼稚園や保育園、小学校から半径500メートル範囲の通学路のこと
- スクールゾーンは道路標示や道路標識で確認できる
- スクールゾーンを通行したい場合は許可が必要
スクールゾーンでは、児童が急に飛び出してくる可能性が高いので、普段以上に安全運転を心掛けなければいけません。
低速運転・徐行運転を意識して、周囲の確認をしっかりと行ってください。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。