軽貨物の税金は年間8,300円〜9,300円!軽貨物にかかる税金の内容を解説

雑学

軽貨物とは、一般的に軽トラックや運搬・宅配用の軽ワゴンのことです。正式名称は「貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送事業)」という事業車で、別名「4ナンバー」とも言います。

近年ではAmazonや楽天などのネット通販が浸透して、個人で軽貨物運送事業を行う人も増えてきました。

軽貨物には、税金が安くなるメリットがあります。これから個人で軽貨物運送事業を行うことを検討中の人は、ぜひ今回の記事を参考にしてください。

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軽貨物とは「4ナンバー」に分類される軽自動車

ナンバープレートには、地名の右隣りに分類番号があります。この分類番号が〝 4〟もしくは〝6〟から始まるのが小型貨物自動車になり、軽貨物もこれに該当します。

分類番号と車の種類については、下の表を参考にしてください。

車両の区分番号
普通貨物自動車
(物を運ぶ車両)
1:10~19、100~199
普通乗合自動車
(定員11名以上の人間を運ぶ車両)
2:20~29、200~299
普通乗用自動車
(定員10名以下の人間を運ぶ車両)
3:30~39、300~399
小型貨物自動車4:40~49、400~499
6:60~69、600~699
小型乗用自動車乗合自動車5:50~59、500~599
7:70~79、700~799
特殊用途自動車
(パトカー・救急車など)
8:80~89、800~899
大型特殊自動車
(建設機械を除く)
9:90~99、900~999
建設機械の大型特殊自動車
(フォークリフトなど)
0:00~09、000~099

出典:国土交通省|ナンバープレートについて

軽貨物は「4ナンバー」に分類される、荷物の輸送を目的とした小型貨物自動車のことです。軽自動車でも、自家用乗用車の場合は「5ナンバー」に区分されます。

ナンバープレートを始め、車の分類番号についてこちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

軽自動車を「4ナンバー」として登録するための条件

4ナンバーは、人よりも物の輸送を目的としている車両です。そのため、人が乗車する面積よりも貨物用の面積の方が広くなければいけません。

さらに乗車部分と貨物部分との間に、仕切りや壁があること等が条件です。軽自動車を4ナンバーとして登録するためには、車両のサイズや排気量に次のような規定があります。

  • 全長:3.4m以下
  • 全幅:1.48m以下
  • 全高:2.0m以下
  • 総排気量:660cc以下

軽貨物にかかる税金は年間8,300円~9,300円

軽貨物にかかる税金の種類は「軽自動車税」と「自動車重量税」で、この2つを合計すると年間でかかる税金は〝8,800円〜9,800円〟です。

まず、軽貨物にかかる自動車税は以下の通りです。

  • 軽自動車税:5,000円
  • 初度検査年月から13年経過の車両:6,000円

※2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた軽自動車

軽自動車は自家用乗用車(5ナンバー)の場合は10,800円ですが、軽貨物(4ナンバー)の場合は5,000円と安いです。ただし、初度検査年月から13年が経過している車両に関しては、軽自動車税が重課されて6,000円となります。

軽貨物(4ナンバー)にかかる、年間の自動車重量税は〝3,300円〟です。重量税は軽自動車一律のため、自家用乗用車(5ナンバー)でも変わりません。

軽貨物でも「自家用」と「事業用」で税額が違う

軽貨物の税金は、乗用車よりも安いです。また、同じ軽貨物でも自家用よりも事業用の方が安くなります。

自家用車と事業用車の違い

軽貨物でも、自家用と事業用が存在します。自家用と事業用の違いは、以下の通りです。

  • 自家用:自分の荷物や、自社製品だけを乗せる車のこと
  • 事業用:他人の需要に応じて有償で運送する自動車のこと

分かりやすくいえば、宅配便など他人の荷物を運ぶ車は事業用になり、それ以外の車は自家用になります。主に「社用車」と呼ばれるものは、自家用にあたる場合が多いです。

そのため事業者であっても、自社の荷物を運ぶために使用する軽貨物は、自家用に分類されます。

自家用車と事業用車の税金の違い

軽貨物の自家用と事業用、税金の違いについては以下の通りです。

軽自動車税自動車重量税
自家用5,000円
※初度検査年月から13年経過の車両は、6,000円
3,300円
事業用3,800円
※初度検査年月から13年経過の車両は、4,500円
2,600円

※2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた軽自動車

事業用の方が自家用よりも、2,200円〜2,400円ほど税金が安くなります。

軽乗用車を自家用から事業用にするには?

プライベートの軽自動車を、自家用から事業用に変えることはできます。ただし、あくまで仕事に利用する車になるので、様々な申請が必要です。

運輸局で自動車運送事業の開業許可を取るため、書類申請や車の設備を整えて、開業許可をもらわなければいけません。

事業用車の規格は、運ぶ荷物に応じて決まっています。自分の車が規格に合わない場合は、事業用としての登録はできません。

そのため、節税目的で軽乗用車を事業用車にする場合は、ちゃんとした事業目的がなければ変更は不可能です。

軽貨物の税金についてのまとめ

  • 軽貨物とは小型貨物自動車のことで、主に「4ナンバー」に分類される
  • 軽貨物(自家用)にかかる税金は年間で8,300円~9,300円
  • 事業用の軽貨物の場合は、さらに税金が安くなる

たとえば農業をしたくて軽トラックを購入する場合は、自家用の軽貨物としてナンバープレートを取得できます。個人で宅配事業をする際に、軽貨物を事業用にするためには、運輸局へ申請が必要です。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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