交通違反の点数制度|点数の付き方や一覧表、青切符と赤切符を解説
交通違反をすると点数が付き、場合によっては免停(免許停止)処分になることがあります。運転初心者はもちろん、ベテランドライバーも、交通違反や交通事故を起こすと大きな責任が伴います。
この記事では、交通違反や交通事故を起こしてしまった場合の違反点数、それに伴う反則金について解説していきます。
目次
交通違反の「点数制度」とは
交通違反における「点数制度」とは、交通事故や交通違反を起こしてしまったドライバーに対して事故や違反の種類に応じた点数を付ける制度です。
違反点数が一定の基準に達すると、免許停止(免停)や免許取消(免取)の行政処分が行われます。
運転免許取得時は0点から始まり、交通事故や交通違反を起こすたびに違反点数が加算されます。この加算方式は「累積方式」とも呼ばれ、運転者の過去3年の交通違反や交通事故に対して違反点数が合算されていきます。
交通違反の行為や点数の種類、付き方
違反行為の重さによって、点数の付き方は違います。交通違反には以下の3種類があるので、順番に解説していきます。
- 一般違反行為
- 特定違反行為
- 酒気帯び運転
一般違法行為
一般違反行為には、25点、19点、16点、15点、14点、13点、12点、6点、3点、2点、1点の11種類があります。
一番高い25点は、無免許運転、過労運転、妨害運転などです。
スピード違反は1点(超過15km未満)〜12点(超過50km以上)と、速度によって点数が変動します。
そのほか、信号無視や駐車違反にも細かく点数が分けられているのが「一般違法行為」です。
特定違反行為
特定違反行為には、62点、55点、51点、48点、45点、35点の6種類があります。
- 62点:運転殺人等、危険運転致死等
- 55~45点:運転傷害等、危険運転致傷等(どちらも被害者の怪我の程度により点数が変動する)
- 35点:酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転、救護義務違反
故意であってもそうでなくても、悪質な違反に大きな点数が付くのが「特定違反行為」です。
酒気帯び運転
酒気帯び運転で一般違反行為を犯した場合、さらに点数が加算されます。
- 酒気帯び1(違反行為により19,16,15,14点):呼気1リットルにつき0アルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満
- 酒気帯び2(25点):呼気1リットルにつきアルコール濃度が0.25mg以上
点数の加算も当然ですが、酒気帯び運転は凄惨な事故を起こす可能性が高いです。
警視庁の発表でも「飲酒事故の方が7.9倍も事故率が高い」と出ています。酒気帯び運転は絶対にやらないようにしてください。
交通違反の点数一覧表(免許の点数一覧)
警視庁の公式サイトを参考に「交通違反の点数一覧表」についてまとめました。自分が違反した点数について気になる人は、ぜひ参考にしてください。
違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数※0.25未満 | 酒気帯び点数※0.25以上 |
---|---|---|---|
酒酔い運転 | 35 | ||
麻薬等運転 | 35 | ||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | ||
無免許運転 | 25 | 25 | 25 |
大型自動車等無資格運転 | 12 | 19 | 25 |
仮免許運転違反 | 12 | 19 | 25 |
酒気帯び運転0.25以上 | 25 | ||
酒気帯び運転0.25未満 | 13 | ||
過労運転等 | 25 | ||
妨害運転(著しい交通の危険) | 35 | ||
妨害運転(交通の危険のおそれ) | 25 | ||
無車検運行 | 6 | 16 | 25 |
無保険運行 | 6 | 16 | 25 |
速度超過 50以上 | 12 | 19 | 25 |
速度超過 30(高速40)以上50未満 | 6 | 16 | 25 |
速度超過 25以上30(高速40)未満 | 3 | 15 | 25 |
速度超過 20以上25未満 | 2 | 14 | 25 |
速度超過 20未満 | 1 | 14 | 25 |
積載物重量制限超過※大型等10割以上 | 6 | 16 | 25 |
積載物重量制限超過※大型等5割以上10割未満 | 3 | 15 | 25 |
積載物重量制限超過※普通等10割以上 | 3 | 15 | 25 |
積載物重量制限超過※大型等5割未満 | 2 | 14 | 25 |
積載物重量制限超過※普通等5割以上10割未満 | 2 | 14 | 25 |
積載物重量制限超過※普通等5割未満 | 1 | 14 | 25 |
放置駐車違反※駐停車禁止場所等 | 3 | ||
放置駐車違反※駐車禁止場所等 | 2 | ||
保管場所法違反※道路使用 | 3 | ||
保管場所法違反※長時間駐車 | 2 | ||
警察官現場指示違反 | 2 | 14 | 25 |
警察官通行禁止制限違反 | 2 | 14 | 25 |
信号無視※赤色等 | 2 | 14 | 25 |
信号無視※点滅 | 2 | 14 | 25 |
通行禁止違反 | 2 | 14 | 25 |
歩行者用道路徐行違反 | 2 | 14 | 25 |
通行区分違反 | 2 | 14 | 25 |
歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 14 | 25 |
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 25 |
法定横断等禁止違反 | 2 | 14 | 25 |
追越し違反 | 2 | 14 | 25 |
路面電車後方不停止 | 2 | 14 | 25 |
踏切不停止等 | 2 | 14 | 25 |
遮断踏切立入り | 2 | 14 | 25 |
優先道路通行車妨害等 | 2 | 14 | 25 |
交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 25 |
横断歩行者等妨害等 | 2 | 14 | 25 |
徐行場所違反 | 2 | 14 | 25 |
指定場所一時不停止等 | 2 | 14 | 25 |
駐停車違反※駐停車禁止場所等 | 2 | 14 | 25 |
駐停車違反※駐車禁止場所等 | 1 | 14 | 25 |
整備不良※制動装置等 | 2 | 14 | 25 |
整備不良※尾灯等 | 1 | 14 | 25 |
安全運転義務違反 | 2 | 14 | 25 |
幼児等通行妨害 | 2 | 14 | 25 |
安全地帯徐行違反 | 2 | 14 | 25 |
騒音運転等 | 2 | 14 | 25 |
携帯電話使用等(交通の危険) | 6 | 16 | 25 |
携帯電話使用等(保持) | 3 | 15 | 25 |
消音器不備 | 2 | 14 | 25 |
高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 14 | 25 |
本線車道横断等禁止違反 | 2 | 14 | 25 |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 25 |
高速自動車国道等車間距離不保持 | 2 | 14 | 25 |
車間距離不保持 | 1 | 14 | 25 |
免許条件違反 | 2 | 14 | 25 |
番号標表示義務違反 | 2 | 14 | 25 |
混雑緩和措置命令違反 | 1 | 14 | 25 |
通行許可条件違反 | 1 | 14 | 25 |
通行帯違反 | 1 | 14 | 25 |
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 25 |
軌道敷内違反 | 1 | 14 | 25 |
道路外出右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 |
道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 14 | 25 |
指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 25 |
進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 25 |
追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 25 |
乗合自動車発進妨害 | 1 | 14 | 25 |
割込み等 | 1 | 14 | 25 |
交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 |
交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 14 | 25 |
指定通行区分違反 | 1 | 14 | 25 |
交差点優先車妨害 | 1 | 14 | 25 |
緊急車妨害等 | 1 | 14 | 25 |
交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 25 |
無灯火 | 1 | 14 | 25 |
減光等義務違反 | 1 | 14 | 25 |
合図不履行 | 1 | 14 | 25 |
合図制限違反 | 1 | 14 | 25 |
警音器吹鳴義務違反 | 1 | 14 | 25 |
乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 25 |
定員外乗車 | 1 | 14 | 25 |
積載物大きさ制限超過 | 1 | 14 | 25 |
積載方法制限超過 | 1 | 14 | 25 |
制限外許可条件違反 | 1 | 14 | 25 |
牽引違反 | 1 | 14 | 25 |
原付牽引違反 | 1 | 14 | 25 |
転落等防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 |
安全不確認ドア開放等 | 1 | 14 | 25 |
停止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 |
初心運転者等保護義務違反 | 1 | 14 | 25 |
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 14 | 25 |
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 14 | 25 |
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 14 | 25 |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 14 | 25 |
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 |
最低速度違反 | 1 | 14 | 25 |
本線車道通行車妨害 | 1 | 14 | 25 |
本線車道緊急車妨害 | 1 | 14 | 25 |
本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 25 |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 14 | 25 |
故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 25 |
仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 |
免停になる点数と期間
過去3年の累積が、6点以上14点以下になった場合に「免停処分」となります。また、15点以上になると「免許取り消し」の処分になります。
免停期間は、最大で180日間(約6か月)です。最短で30日、60日、90日、120日、150日、180日と、6種類の免停期間が定められています。
免停期間を短縮できる制度「停止処分者講習」とは
免停になったとしても、停止処分者講習(免停講習)を受けることで、免停期間が短くなります。免停期間により「短期講習」「中期講習」「長期講習」の3つの講習に分かれます。
免停期間 | 講習日数 | 短縮日数 | 講習費用 | |
---|---|---|---|---|
短期講習 | 39日以下 | 1日 | 20~29日 | 11,700円 |
中期講習 | 40~89日以下 | 2日間 | 24~30日 | 19,500円 |
長期講習 | 90~180日以下 | 2日間 | 以下参照 | 23,400円 |
※長期講習の短縮日数については、90日が35〜45日間、120日が40〜60日間、150日が50〜70日間、180日が60〜80日間
停止処分者講習への参加は任意です。仕事で車が必要な人や、生活に車が欠かせない人は参考にしてください。
「青切符」「赤切符」の違い
交通違反をした際に、軽微な違反に交付されるのが「青切符」で、重い違反に交付されるのが「赤切符」です。こちらでは、青切符と赤切符の違いについて解説していきます。
青切符(青色切符)
青切符は「交通反則告知書」と言い、6点に満たない軽微な違反で交付される切符です。
駐車違反、一時停止違反、速度違反(一般道:30km/h未満、高速道路:40km/h未満)などの6点未満の違反が該当します。
6点に満たない軽度の違反は「反則行為」と呼ばれ、一定期間中に通知された反則金を支払えば行政上の処罰にとどまり、刑事上の責任までは問われません。
赤切符(赤色切符)
別名「告知票・免許証保管証」といいます。青切符よりも重い違反に対して交付される切符です。
刑事手続(犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続き)を取らなければならなくなります。
赤切符を切られてしまうと、ドライバーは道路交通の安全性を脅かしたほか、同時に社会秩序も脅かした行為を取ったとみなされ、刑罰の対象となり「前科」がつきます。
「罰金」を支払うか、懲役などの刑事罰が科されることも覚えておきましょう。
反則金・罰金の支払い方法
こちらでは青切符と赤切符ごとで、反則金・罰金の支払い方法について解説していきます。
青切符(交通反則告知書)が交付された場合
青切符が交付された場合、行政処分に該当するので「反則金」を支払う必要があります。
告知の際に「納付書・領収証書」が渡されます。期限(告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)までに、反則金を銀行・郵便局で納付します。
期限までに納付した場合
出頭の必要はありません。
期限までに納付できなかった場合
各都道府県警察の「交通違反通告センター」まで出頭し、新たな納付書の交付を受けて納付する必要があります。
青切符、期限が過ぎた納付書、運転免許証を持参し、新たな反則金納付の通告と納付書の交付を受け、金融機関で納付します。
青切符を告知された日から約40日後に、改めて反則金相当額・送付費用を合算した納付書が郵送されます。納付期限内に所定の金融機関で納付する必要があります。
納付が行われなかった場合、刑事訴訟手続に移行し、刑事罰が科されることになるので、納付は必ず行ってください。
赤切符(告知票・免許証保管証)が交付された場合
赤切符が交付されると罰金刑・前科扱いなどの「刑事処分」を受けることになります。刑事処分に該当する場合は、裁判(略式)による処分になるので「罰金」を支払う必要があります。
交通切符の告知票に出頭場所が記載されているので、告知票を持って所定の出頭場所へ出頭します。
出頭後の流れとしては、以下のような順を追って罰金の納付を行っていきます。
違反の事実が不服である場合
青切符・赤切符どちらの交通違反の場合でも、違反の事実が不服である場合、「否認する」という手段を取ることもできます。
その場合、反則金や略式裁判などの簡易的な手続きではなく「正式裁判」という形をとって主張を争うことになります。
手間も時間もコストもかかりますが、事実無根であったり潔白である場合は正式な手段を取ってください。
運転免許の点数(持ち点)の確認方法
免許の点数は「累積点数等証明書」を発行して、確認することができます。
画像引用元:運転経歴に係る証明書
「累積点数等証明書」は免許センター、もしくはゆうちょ銀行・郵便局で申請して取得することが可能です。
免許の点数の確認方法、累積点数等証明書の申請方法については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
安全運転を心掛けると運転免許の点数がリセットされる
免停の期間を終えて、1年以上に渡り無事故無違反であれば前歴は消えます。免停でない場合も、最後の違反から1年間無事故無違反であれば点数がリセットされます。
5年以上にわたって無事故無違反だったゴールド免許のドライバーには、点数がリセットされることがあります。
3点以下の軽微な違反をした場合に限りますが、違反した日から3か月間を無事故無違反で過ごすと、違反点数が0点にリセットされるというルールです。
しかし、次回の免許更新時にはゴールドからブルーへ変わってしまいます。
ゴールド免許については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
交通違反の点数制度についてのまとめ
- 運転免許の点数は「一般違反行為」「特定違反行為」「酒気帯び運転」で点数の付き方が異なる
- 軽微な交通違反だと「青切符」が、重い交通違反になると「赤切符」が交付される
- 安全運転を心掛けると運転免許の点数がリセットされる
悪質な運転や交通違反をしたドライバーには、当然ながら重いペナルティや大きい点数が加算されます。違反をすると点数が「前歴」として加算され、何度も違反を重ねて点数がたまると、運転が一定期間できない免許停止(免停)になります。
ドライバー自身だけでなく、同乗者や歩行者も含めた全ての人が安全に車と付き合っていける車社会を守るためにも、安全運転について少しずつ考えていきましょう。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。