特定整備とは?特定整備に該当するもの、該当条件を分かりやすく解説

メンテナンス

現在の自動車には、自動運転機能や運転補助機能の搭載が当たり前になってきています。これらの機能を整備するために必要なのが、「特定整備(自動車特定整備事業)」です。

特定整備とは、従来の「分解整備(自動車分解整備事業)」に加えて、「電子制御装置整備」が追加された整備のことです。

この記事では、日本自動車車体整備協同組合連合会の「特定整備認証」や、国土交通省の「自動車特定整備事業について」を中心に、特定整備や電子制御装置整備について解説していきます。

特定整備とは「分解整備+電子制御装置整備」のこと

特定整備とは、従来の分解整備に加えて、電子制御装置整備が追加された整備のことです。2020年4月1日の「自動車特定整備制度」の施行により、自動運行装置(自動運転システム)の点検等が盛り込まれています。

特定整備に該当する作業の具体例を、以下の表にまとめました。

従来の分解整備拡大範囲(2020年4月1日~)
装置を取り外して行う整備、改造
・原動機(エンジン)
・動力伝達装置(シャフト等)
・走行装置(ロアアーム等)
・かじ取り装置(ロッド等)
・制動装置(ブレーキ等)
・緩衝装置(サスペンション、スプリング等)
・連結装置(キングピン等)
電子制御装置整備
・自動運行装置
・衝突被害軽減制御装置
・自動命令形操舵装置
※具体的にはカメラ、レーダー等

従来の分解整備は「部品の取り外し」を伴う作業が想定されている一方、カメラやレーダーの調整は分解整備には当たりませんでした。

しかし、自動運転の技術は年々進歩しており、装置が安全に動作するためのメンテナンスは必須です。

そこで、2020年4月1日から分解作業の範囲が拡大され、「自動運行装置を取り外して行う整備・改造」や「原動機や動力伝達装置などの作動に影響を及ぼすおそれのある整備・改造」が追加されています。

電子制御装置整備の具体的な作業内容

こちらでは、電子制御装置整備の具体的な作業内容について解説していきます。

電子制御装置整備の作業内容

国土交通省の公式サイトでは、電子制御装置整備の具体的な作業内容について以下のように記載されています。

保安基準の対象装置であるもののうち、運行の安全に直接関連し、かつ、整備作業の難易度が高いものとして、以下を、特定整備の対象となる作業(電子制御装置整備作業)とする。  

① 衝突被害軽減制動制御装置(いわゆる自動ブレーキ)及び自動命令型操舵機能(いわゆるレーンキープアシスト)に用いられる、前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外線レーザー等の取り外し又は機能調整等(ECU の機能調整を含む。)により行う自動車の整備又は改造  
② その後の ECU の機能調整が必要となる①に用いられる単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外線レーザー等の取り付けられている車体前部(バンパ、グリル)、窓ガラスを脱着する行為 
③ 自動運行装置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造

引用:電子制御装置整備の 整備主任者等資格取得講習|国土交通省

分かりやすくまとめると、作業内容は以下の通りになります。

  • 前方検知用カメラ、レーダー等の取り外しまたは機能調整
  • カメラやレーダーが取り付けられているバンパーやグリル、フロントガラスの脱着行為
  • 自動運転レベル3以上の自動車に搭載される、自動運行装置の取り外しなどの整備

特定整備のエーミング作業について

特定整備のエーミング作業とは、自動車に搭載されている、電子制御装置を正しく動かすための校正・調整作業のことです。

先進安全自動車には、衝突被害を軽減するための安全装置(ブレーキやセンサーやカメラなど)が標準で搭載されています。エーミング作業はこれらの各装置が、正常に役割を果たせるように校正・調整するための作業です。

エーミング作業には、動的と静的の2種類が存在します。

  • 動的エーミング:自動車を走行させたまま実施(特定整備の対象外)
  • 静的エーミング:自動車を静止させたまま実施(特定整備の対象)

現在では自動車整備士が、エーミング作業による校正・調整作業を適切に行うことが当たり前となっています。

特定整備の認証パターン

分解整備から特定整備になったことで、自動車整備工場は特定整備事業者として認証を取得する必要があります。

特定整備の認証パターンは、以下の3つです。

  • 分解整備のみ
  • 電子制御装置整備のみ
  • 分解整備と電子制御装置整備の両方

この3つの整備を行えるのは、いずれも自動車特定整備事業者です。分解整備のみを行う場合、新たな認証手続きは不要ですが、電子制御装置整備を行う場合は新たな認証手続きが必要になります。

特定整備認証工場の見分け方

画像引用元:認証工場と代行業者の違い|Car-jp – 一般社団法人 神奈川県自動車整備振興会・神奈川県自動車整備商工組合

特定整備として認証を受けた整備工場には、黄色または緑色の「認証標識」が掲げられています。

  • 黄色分解整備のみ対応
  • 緑色電子制御装置整備のみ対応
  • 黄色緑色分解整備と電子制御装置整備の両方に対応

整備工場が特定整備に対応しているかどうかを見極めるには、これらの「認証標識」があるかどうかを参考にしてください。

特定整備を行うための認証基準・資格について

特定整備やエーミングを実施するには、「電子制御装置整備」の認証が必要です。認証を受けるには、従業員と設備で以下の条件を満たさなければいけません。

  • 従業員:整備主任者がいること
  • 設備:適正な作業場所の確保、工具・機器を揃えること

従業員:整備主任者がいること

電子制御装置整備の整備主任者に選任されるためには、各地方運輸支局長が行う「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」を修了する必要があります。

講習の内容は、以下の通りです。

  • 学科:自動車特定整備事業に係る法令等
  • 実習:エーミング作業等
  • 試問:学科及び実技の講習内容に基づく筆記試験

学科・実習を受講後に、試問と呼ばれる筆記試験に合格することで、晴れて整備主任者となります。

受講申請方法等については、最寄りの運輸支局にお問い合わせください。

設備:適正な作業場所の確保、工具・機器を揃えること

特定整備を行うためには、従業員に整備主任者がいることも大切ですが、電子制御装置整備を行うための設備も重要です。

電子制御装置整備の、設備面での認証基準は以下の通りです。

  • 整備用のスキャンツール
  • 水平面を確認するための水準器
  • 整備要領書の点検整備に必要な情報の入手体制
    ※FAINES、自動車メーカーから個別にCD購入
  • 電子制御装置点検整備作業場
    ※既存の分解整備を行う車両整備作業場、点検整備場、完成検査場と兼用可能
    ※離れた場所にある作業場、ほかの事業者との共有でも可能

工場が特定整備(電子制御装置整備)の認証を取らないとどうなる?

2024年4月から、電子制御装置整備認証の本格運用がスタートしています。2020年4月から開始された特定整備ですが、2024年3月までは電子制御装置整備の認証には4年間の経過措置期間が設けられていました。

この4年間、電子制御装置の整備を実施していた事業場は、電子制御装置整備認証を取得していなくても、引き続き整備が実施できる措置が設けられていたのです。

しかし、2024年4月1日で経過措置は終了して、制度の本格運用がスタートしています。認証を持たない整備事業場が電子制御装置整備を行うと「未認証行為」となり、その指定整備工場は保安基準適合証を交付することはできません。つまり、指定整備工場としての運営ができなくなってしまいます。

特定整備についてのまとめ

  • 特定整備とは「分解整備+電子制御装置整備」のこと
  • 特定整備ではカメラやセンサーの点検や、エーミング作業が行われている
  • 認証を取らずに電子制御装置整備を行うと、指定整備工場の運営ができなくなる

特定整備として認証を受けた整備工場には、黄色または緑色の「認証標識」が掲げられています。自動運転の点検を受けたい場合は、認証標識を目安に整備工場を選んでください。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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