車の買い替え時の残りの自動車税|自動車税が返ってくるって本当?

雑学

自動車税とは、名義人に対して毎年4月1日時点に納付義務が発生する税金です。

1年分の税金をまとめて支払うので、例えば6月に車を買い替えるとなると、損をした気持ちになりますよね。

しかし、そんな場合でも自動車税が還付金として、返ってくるケースがあることをご存知でしょうか。

自動車税の還付金を受け取る場合には、受け取れるケースと受け取れないケースが存在します。

この記事では、どんなときに自動車税の還付金を受け取れるのかを解説していきます。

車の買い替え時、廃車にすると自動車税は還付される

車を買い替える際は、廃車と売却の2つのパターンで、古い車を処分します。国から自動車税が還付されるパターンとしては、廃車のケースです。

廃車でも「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2パターンがありますが、どちらの方法でも、還付金を受け取ることができます。

廃車の手続き完了後から、以下の計算方法で還付金が支払われます。

  • 還付金の計算方法:年額-(年額×4月から抹消登録をした月÷12カ月)

簡単に言えば、9月に廃車手続きが完了した場合、10月〜翌年3月までの6ヶ月分の自動車税が返ってくる計算になります。

自動車重量税も返ってくる

車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付金も、受け取ることが可能です。

自動車税は地方税に該当するので、お住まいの自治体から還付金が支払われます。対して自動車重量税は、国税庁から還付金が支払われるのです。

そのため自動車重量税は審査があり、手続きから受け取るまでの期間は約3ケ月と、申請してから受け取るまでに時間がかかります。

中古車として売却しても実質 自動車税が返ってくる?

中古車として車を売却した場合は、国から還付金が返ってくることはありません。

しかし、売却する業者によっては、自動車税の還付金分を査定額として上乗せしてくれる場合があります。

もちろん業者によるので、全ての中古車買取業者が還付金を上乗せしてくれるわけではありません。

もしも、中古車として車を売却したい場合は、自動車税の還付金を上乗せしてくれるのか、業者に聞いてみましょう。

おすすめは、複数の業者に無料の見積もりをもらって、金額を比較することです。

廃車にするなら廃車買取業者へ

廃車をする場合は、廃車買取業者へお願いするのがおすすめです。

自分で廃車をすると、陸運局で廃車手続きをしたり、自動車税事務所で申告所を作成したりしなければいけません。

また、陸運局の営業日は平日なので、時間が限定されるのも手間です。廃車買取業者の場合は、これらの手続きを代行してくれます。

それに加えて廃車を買い取ってくれるので、自動車税の還付金にプラスして、買取金額を受け取れる可能性があります。

買取業者を選ぶ際は、中古車買取業者を選ぶのと同じです。複数の店舗から見積もりをもらい、買取金額や廃車にするまでの流れを比較してくださいね。

廃車でも自動車税が還付されないケース

廃車にしても、自動車税が還付されないケースがあります。それが、以下の2パターンです。

  • 軽自動車の場合
  • 手続きを3月に完了させた場合

軽自動車の場合

自動車税の還付が受けられるのは、普通自動車の場合のみで軽自動車は対象外です。

軽自動車の自動車税(軽自動車税)は、税金自体が普通自動車に比べると安くなります。

そのため、還付の制度自体がないので、自動車税は戻ってきません。

軽自動車の場合は、廃車ではなく中古車として売却した方が、お得といえるでしょう。

手続きを3月に完了させた場合

自動車税は、4月〜翌年3月までの税金を納付します。3月に廃車手続きをした場合は、当然ながら残りの月の還付金は発生しません。

そのため、軽自動車で廃車をする場合は、3月に手続きを完了させた方が、金額的にはお得といえます。

最後に

長い年数 運転した車から乗り換えを検討する場合は、廃車買取業者にお願いするのがおすすめです。

自動車税に加えて、買取金額がいくらになるのか見積もりをもらってください。

年式が古くない車であれば、中古車として売却するのがおすすめです。

その際は、自動車税の還付金を上乗せしてくれるのか、買取業者に確認しましょう。

軽自動車の場合は還付金が返ってこないので、3月に買い替えるのがベストです。

自動車税、車の買い替えに関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてくださいね。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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