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車椅子マーク|ステッカーはどこでもらえる?パーキング・パーミット制度を解説

雑学

車椅子マークを貼っている自動車を、見かけることがあります。これは福祉車両などに貼ってあり、障がい者や高齢者などを車内に乗せて運転していることをアピールするステッカーです。

また、スーパーや大型商業施設の駐車場には、車椅子マークの付いた駐車スペースが存在します。このスペースには障がい者や妊婦など、歩行困難な人が乗っていないと駐車することができません。

この記事では、車に貼ってある車椅子マークから、駐車スペースに書かれている車椅子マークについて解説していきます。

車椅子マークの正式名称は「国際シンボルマーク」

車椅子マークの正式名称は「国際シンボルマーク」です。

内閣府のHPでは「障害者のための国際シンボルマーク」という名称で紹介されており、日本障害者リハビリテーション協会のHPでは「車椅子マーク」という表現が一度も出てきません。

デザインが車椅子なので、「車椅子の人のための施設や設備」を表現していると誤解している人もいると思います。しかし、対象としているのは「すべての障がい者」です。

障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。  

※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。
※個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。障害のある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。

したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。

引用:内閣府|障害者に関係するマークの一例

このように自動車に関しては、あくまで「この車には障害者が乗っています。」と、周囲に知らせる程度のマークです。車椅子マークを車両に貼っていても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力はありません。

車椅子マークを自動車に貼る場合、申請の必要はない

自動車に車椅子マークのステッカーを貼る場合、特別な申請は必要ありません。車椅子マークのステッカーは、ダイソーなどの100円ショップでも販売されており、誰でも購入することができます。

また、車椅子マーク自体に法的効力はないため、健常者が自動車に車椅子マークを貼っていても、罰則はありません。

そのため、健常者が車椅子マークを自動車に貼り、車椅子マークを掲げている駐車スペースを利用するといった問題が見られます。

車椅子マークの駐車場とパーキング・パーミット制度

車椅子マークの付いた、駐車スペースの正式名称は「障害者等用駐車区画」です。障がいのある人や妊婦など、歩行困難な人が車に乗っている場合、この駐車スペースを利用することができます。

パーキング・パーミット制度とは?

パーキング・パーミット制度とは、「障害者等用駐車区画の利用対象者を限定し、対象者に利用証を交付する」という制度です。

障害者等用駐車区画を利用するには、地方公共団体に申請をして、利用証を交付してもらう必要があります。

つまり、障がい者・高齢者・妊産婦であっても、利用証を持っていないと障害者等用駐車区画に駐車することはできません。

パーキング・パーミット制度は各地方自治体で導入されており、「思いやり駐車場制度」「ゆずりあい駐車場制度」など、自治体によって名称が異なります。

パーキング・パーミット制度の対象者

パーキング・パーミット制度の対象者は、歩行困難と認められる人です。具体的には、以下のような人たちが対象者に該当します。

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 要介護の高齢者
  • 難病を患っている人
  • 妊婦
  • 歩行が困難な怪我を抱えている人

※自治体ごとに対象となる障がいや等級は異なります。

心臓・腎臓・呼吸器機能の障がいなどで歩行が困難な人も対象のため、外見からは判断しにくい場合もあります。

利用証のデザイン

パーキング・パーミット制度の利用証は、自治体によってデザインや内容が異なります。下の画像は、佐賀県の利用証です。

画像引用元:佐賀県|パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度

対象者有効期限
グリーンの利用証長期間の歩行が困難な人 (障がい者や高齢者など)5年間
オレンジの利用証一定期間の歩行が困難な人 (妊産婦や怪我をした人など)1年未満

※デザインは年代によって、多少変化することがあります。

利用証の使い方

画像引用元:鳥栖市|パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)の交付について

車いすマークなどが記された駐車場(障害者等用駐車区画)に自動車を停めたら、利用証をルームミラーなどにかけて、車外に見えるように掲示してください。

これにより「この車両には、歩行困難な人が同乗しています。」というアピールになり、障害者等用駐車区画を利用する正当性を主張できます。

利用証の申請方法

各地方公共団体の窓口で申請をすれば、利用証を交付してもらえます。窓口は福祉課や福祉事務所、市町村役場、障がい者団体など地方公共団体によって異なるので注意してください。

申請書は窓口で受け取るか、各地方公共団体のHPからダウンロードして、事前に記入する方法があります。

申請書を提出する際は、「障がいなどの状態を証明できる書類」が必要です。具体的には、以下のものになります。

  • 身体障がい者手帳
  • 介護保険被保険者証
  • 母子健康手帳
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 療育手帳
  • 診断書

車椅子マークについてのまとめ

  • 車椅子マークの正式名称は「国際シンボルマーク」
  • 車椅子マークを自動車に貼る場合、申請の必要はなく、ステッカーはどこでも購入できる
  • 車椅子マークの付いた駐車場のことを「障害者等用駐車区画」と呼び、駐車するには利用証が必要

自動車に車椅子マークを貼る場合、特別な申請は必要ありません。家族に障がい者がいて自動車に乗せる場合、車椅子マークを貼って周囲のドライバーに知らせましょう。

駐車場の車椅子マークに自動車を停める場合は、障がい者以外にも妊婦や高齢者など、歩行困難な人がいれば大丈夫です。

ただし、その際は事前に利用証を取得して、駐車する場合はルームミラーなどにかけておく必要があります。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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