交通違反の点数制度とは?罰金・反則金についても解説

雑学

「激録!密着警察24時」などのTV番組で、「3点」や「1点」という単語を聞いたことはないでしょうか。

交通違反をすると点数が付き、場合によっては免停(免許停止)処分になることがあります。運転初心者はもちろん、ベテランドライバーも、交通違反や交通事故を起こすと大きな責任が伴います。

今回の記事では、交通違反や交通事故を起こしてしまった場合の違反点数とそれに伴う反則金について解説していきます。

交通違反の「点数制度」とは

交通違反における「点数制度」とは、交通事故や交通違反を起こしてしまったドライバーに対して事故や違反の種類に応じた点数をつけ、違反点数が一定の基準に達すると、免許停止(免停)や免許取消(免取)の行政処分を行う制度のことを指します。

違反点数の決め方

運転免許取得時は0点から始まり、交通事故や交通違反を起こすたびに違反点数が加算されます。

この加算方式は「累積方式」とも呼ばれ、運転者の過去3年の交通違反や交通事故に対して違反点数が合算されていきます。

違反行為・点数の付き方

違反行為の重さによって、点数の付き方は違います。

  • 一般違反行為
  • 特定違反行為
  • 酒気帯び運転

の3種類が主にあるので、順番に解説していきましょう。

一般違法行為

一般違反行為には、25点、19点、16点、15点、14点、13点、12点、6点、3点、2点、1点の11種類があります。

一番高い25点は、無免許運転、過労運転、妨害運転などです。

スピード違反は1点(超過15km未満)~12点(超過50km以上)と、速度によって点数が変動します。

そのほか、信号無視や駐車違反にも細かく点数が分けられているのが『一般違法行為』です。

特定違反行為

特定違反行為には、62点、55点、51点、48点、45点、35点の6種類があります。

  • 62点…運転殺人等、危険運転致死等
  • 55~45点…運転傷害等、危険運転致傷等(どちらも被害者の怪我の程度により点数が変動する)
  • 35点…酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転、救護義務違反

故意であってもそうでなくても、悪質な違反に大きな点数が付くのが『特定違反行為』です。

酒気帯び運転

酒気帯び運転で一般違反行為を犯した場合、さらに点数が加算されます。

  • 酒気帯び1(違反行為により19,16,15,14点)…呼気1リットルにつき0アルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満
  • 酒気帯び2(25点)…呼気1リットルにつきアルコール濃度が0.25mg以上

点数の加算も当然ですが、酒気帯び運転は凄惨な事故を起こす可能性が高いです。

警視庁の発表でも「飲酒事故の方が7.9倍も事故率が高い」と出ています。酒気帯び運転は絶対にやらないようにしてください。

警視庁のHPに一覧表が掲載されているので、こちらもぜひチェックしてみてください。

参考:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html

免停になる点数と期間

過去3年の累積が、6点以上14点以下になった場合に「免停処分」となります。また、15点以上になると「免許取り消し」の処分になります。

免停の期間について

免停期間は、最大で180日間(約6か月)です。最短で30日、60日、90日、120日、150日、180日と、6種類の免停期間が定められています。

免停期間を短縮できる制度『停止処分者講習』とは

免停になったとしても、停止処分者講習(免停講習)を受けることで、免停期間が短くなります。免停期間により『短期講習』『中期講習』『長期講習』の3つの講習に分かれます。

免停期間講習日数短縮日数講習費用
短期講習39日以下1日20~29日11,700円
中期講習40~89日以下2日間24~30日19,500円
長期講習90~180日以下2日間以下参照23,400円。

(短縮日数については、90日が35~45日間、120日が40~60日間、150日が50~70日間、180日が60~80日間。)

停止処分者講習への参加は任意です。仕事で車が必要な人や、生活に車が欠かせない人は参考にしてください。

「青切符」「赤切符」の違い

青切符(青色切符)

別名「交通反則告知書」といいます。6点に満たない軽度の違反で交付される切符です。

駐車違反、一時停止違反、速度違反(一般道:30km/h未満、高速道路:40km/h未満)などの6点未満の違反が該当します。

6点に満たない軽度の違反は「反則行為」と呼ばれ、一定期間中に通知された反則金を支払えば行政上の処罰にとどまり、刑事上の責任までは問われません

赤切符(赤色切符)

別名「告知票・免許証保管証」といいます。青切符よりも重い違反に対して交付される切符です。

刑事手続き(犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続)を取らなければならなくなります。

赤切符を切られてしまうと、ドライバーは道路交通の安全性を脅かしたほか、同時に社会秩序も脅かした行為を取ったとみなされ、刑罰の対象となり「前科」がつきます。

「罰金」を支払うか、懲役などの刑事罰が科されることも覚えておきましょう。

反則金・罰金の支払い方法

青切符(交通販促告知書)が交付された場合

青切符が交付された場合、行政処分に該当するので「反則金」を支払う必要があります。

告知の際に「納付書・領収証書」が渡されます。期限(告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)までに、反則金を銀行・郵便局で納付します。

期限までに納付した場合 ◇

出頭の必要はありません。

◇ 期限までに納付できなかった場合 ◇

各都道府県警察の「交通違反通告センター」まで出頭し、新たな納付書の交付を受けて納付する必要があります。

・通告センターに出頭できる場合の流れ・

青切符、期限が過ぎた納付書、運転免許証を持参し、新たな反則金納付の通告と納付書の交付を受け、金融機関で納付します。

・通告センターに出頭できない場合の流れ・

青切符を告知された日から約40日後に、改めて反則金相当額・送付費用を合算した納付書が郵送されます。納付期限内に所定の金融機関で納付する必要があります。

納付が行われなかった場合、刑事訴訟手続きに移行し、刑事罰が科されることになるので、納付は必ず行ってください。

赤切符(告知票・免許証保管証)が交付された場合

赤切符が交付されると罰金刑・前科扱いなどの「刑事処分」を受けることになります。刑事処分に該当する場合は、裁判(略式)による処分になるので「罰金」を支払う必要があります。

交通切符の告知票に出頭場所が記載されているので、告知票を持って所定の出頭場所へ出頭します。

出頭後の流れとしては、

  • 警察官によって交通違反に対する取り調べが行われます。
  • 同庁舎内の検察官によって取り調べ・略式命令の請求が行われます。
  • 裁判所の略式命令が行われます。
  • 罰金を納付します。

以上のような順を追って、罰金の納付を行っていきます。

違反の事実が不服である場合

青切符・赤切符どちらの交通違反の場合でも、違反の事実が不服である場合、「否認する」という手段を取ることもできます

その場合、反則金や略式裁判などの簡易的な手続きではなく「正式裁判」という形をとって主張を争うことになります。

手間も時間もコストもかかりますが、事実無根であったり潔白である場合は正式な手段を取ってください。

安全運転を心がけると前歴がリセットされることも

免停の期間を終えて、1年以上に渡り無事故無違反であれば前歴は消えます。免停でない場合も、最後の違反から1年間無事故無違反であれば点数がリセットされます。

5年以上にわたって無事故無違反だったゴールド免許のドライバーには、点数がリセットされることがあります。

3点以下の軽微な違反をした場合に限りますが、違反した日から3か月間を無事故無違反で過ごすと、違反点数が0点にリセットされるというルールです。

しかし、次回の免許更新時にはゴールドからブルーへ変わってしまいます。

最後に

交通事故・交通違反における点数制度は、安全な交通社会を維持するためにあります。

悪質な運転や行為をしたドライバーには、当然ながら重いペナルティや大きい点数が加算されるシステムです。違反をすると点数が『前歴』として加算され、何度も違反を重ねて点数がたまると、運転が一定期間できない免許停止(免停)になります。

ドライバー自身だけでなく、同乗者や歩行者も含めた全ての人が安全に車と付き合っていける車社会を守るためにも、安全運転について少しずつ考えていきましょう。

この記事の監修者

GlassD吹浦先生

DUKS  府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。

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